日理協18第106号
平成18年9月14日
都道府県理学療法士会 会長 様
会員 各位

社団法人日本理学療法士協会
会長  中 屋 久 長

訪問看護7について(お願い)

 謹啓
 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、協会では、「訪問看護7(訪問リハビリテーション)」に関する一連の状況報告と共にその対応について、お知らせしてきましたが、周知徹底に至っていないのではとの指摘もあり、改めまして係る問題に対するご理解と対応をお願いする次第です。
 「訪問看護7」の問題につきましては、3月3日、「訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされることは適切でない。」という内容の通知がありましたが、同月13日、日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会、全国訪問リハビリテーション研究会の4団体と老健局老人保健課の協議の結果、6ヶ月の猶予期間と訪問リハビリテーション提供機関の有無および利用者の身体的状況については勘案することで合意に至っております。これらを受けて同月22日、「都道府県介護保険担当課へのQ&A」にて、「介護報酬の算定にあたっては、期間、地域の訪問リハビリテーション提供施設の有無、利用者の個々の状況を勘案し、一定期間経過後であってもなお、やむを得ないと認められる場合については、各自冶体の判断により、算定できる取り扱いとして差し支えない。」という内容が通知されております。  今回の状況で最も重要なことは、厚生労働省からは介護報酬の算定に関して、期間のみならず訪問リハビリテーション提供機関や利用者の状況を勘案するよう各自治体に通知がなされておりますが、その判断については各自治体に委ねられていることにあります。したがいまして、係る問題については、当該地域の訪問リハビリテーションの現状とその提供体制を各自治体(市町村)の担当者と協議する必要があります。ともすれば3月初旬の通知と6ヶ月という期間だけに重点が置かれているようにも思われますが、訪問リハビリテーション提供機関や利用者の状況が無視されているようにも感じられます。また、「みなし」として訪問リハビリテーション提供が挙げられている医療機関の実態を自治体(市町村)担当者が十分に理解されているかは、はなはだ疑問であります。
 つきましては、都道府県士会の範疇である(県)市町村において、厚生労働省通知の趣旨をご理解いただけない状況にある場合は、まず、当該地域の医療機関および老健からの訪問リハビリテーションの状況を把握していただいた上での折衝をお願い申しあげます。  なお、協会の立場として老人保健課へは、現在、医療機関からの訪問リハビリテーション提供は、極めて困難な状況にある旨の資料は提示しております。また、「訪問看護7」自体の問題点、「訪問リハステーション」「地域ケアシステム」等につきましては、話合いを重ねていきたいと考えておりますので、ご支援をお願い申しあげます。
謹白