★ 協議離婚の場合は、上の取り決めは、当事者間の念書や契約書ではなく、
必ず公正証書で契約しておきましょう。
当事者だけでの口約束や書面で残しても、実際、養育費などを払ってもらえなくなれば、裁判を
起こさなければなりません。一方、公正証書に残しておけば、支払ってもらえない場合でも、相手の
財産に差押をして強制的に支払ってもらうことができます。つまり、公正証書で金銭の支払の約束
をすれば、裁判で勝ったのと同じ効力があります。また、相手方の両親などに連帯保証人になって
もらえば、さらに実効性があります。
☆ 当事務所では、あなたの状況・条件に応じて公正証書の文案を作成いたします。
どうぞお気軽にご相談下さい。
★ 調停による離婚
当事者で協議ができないときに裁判所の手続きで離婚をします。
★ 裁判による離婚
離婚調停が成立しない場合や、原因が以下の@〜Dに該当すれば可能です。
@不貞行為(浮気)
A悪意の遺棄(生活費を入れてくれない場合など)
B三年以上の生死不明(蒸発、行方不明)
C強度の精神病
D婚姻を継続しがたい重大な事由(性格の不一致、暴力、その他)
☆ 当事務所では、内容証明、調停申立、裁判に関する書類作成・相談を行っています。
詳しくは、お問い合わせ下さい。 電話 072−636−9500