離 婚
離婚をする際の注意点は?

★ 離婚前に夫婦で最低限決めておいたほうがいいもの

 @ 養育費(未成年の子供がいる場合)

   ふつうは、子供が満20歳に達するまで月○○万円といった形で決めます。
   病気や入学など特別な出費の際には別途請求することができます。
   収入によりますが、親権者が母親の場合、平均で3〜5万円ぐらいです。

 A 財産分与

   夫婦の共有財産である預金、住宅、車などをそれぞれどちらの名義にするかを事前に決めておきます。

 B 慰謝料

   浮気や暴力など相手方に離婚原因がある場合に請求できます。 一括払いで請求したほうが得策です
   が、相手方の資力によっては分割払いにすることもやむを得ません。

 C 子供の親権者

   親権者を決める際は必ず同時に監護者(実際に面倒を見る人)も決めておきましょう。
   普通は親権者=監護者となります。
   
 D 姓と戸籍

   原則は、離婚しても前の氏には戻りませんが、離婚と同時又は三ヶ月以内であれば、結婚前の氏に
   戻ることができます。また、三ヶ月経過後でも家庭裁判所の許可を得れば前の氏に戻ることができます。

 E 子供の姓と戸籍

   ふつうは、子を引き取る方の姓・戸籍にします。

 F 子供との面会

   子供と同居しなくなる方が、どのような頻度で、どこで会えるようにするのかを決めておきます。 
★ 協議離婚の場合は、上の取り決めは、当事者間の念書や契約書ではなく、
  必ず公正証書で契約しておきましょう。

   当事者だけでの口約束や書面で残しても、実際、養育費などを払ってもらえなくなれば、裁判を
  起こさなければなりません。一方、公正証書に残しておけば、支払ってもらえない場合でも、相手の
  財産に差押をして強制的に支払ってもらうことができます。つまり、公正証書で金銭の支払の約束
  をすれば、裁判で勝ったのと同じ効力があります。また、相手方の両親などに連帯保証人になって
  もらえば、さらに実効性があります。

☆ 当事務所では、あなたの状況・条件に応じて公正証書の文案を作成いたします。
   どうぞお気軽にご相談下さい。

★ 調停による離婚

  当事者で協議ができないときに裁判所の手続きで離婚をします。

★ 裁判による離婚

  離婚調停が成立しない場合や、原因が以下の@〜Dに該当すれば可能です。

  @不貞行為(浮気)
  A悪意の遺棄(生活費を入れてくれない場合など)
  B三年以上の生死不明(蒸発、行方不明)
  C強度の精神病
  D婚姻を継続しがたい重大な事由(性格の不一致、暴力、その他)
 
☆ 当事務所では、内容証明、調停申立、裁判に関する書類作成・相談を行っています。
   詳しくは、お問い合わせ下さい。 電話 072−636−9500