土地家屋調査士 佐原事務所
  不動産の調査・測量・境界問題・登記

エスクロー制度
 
 エスクロー制度とは、1947年にアメリカ・カリフォルニア州で制定されたのが始まりと
 言われています。
 これは、見知らぬ者同士が不動産取引を行うにあたり、ユーザー保護のために
 「物件調査」、「物件の引渡し確認」、「代金決済業務」までを信頼できる第3者に取引の
 成就を委託し取引の安全を測るという制度です。

 日本語では、エスクロー(Escrow)の言葉の意味を、
 「条件付き捺印証書」「第3者寄託」と訳され、「第3者に預けて一定の条件が成就した時に
 その効力が発揮される」「権利証の移転を行わせる」、という意味があります。

 アメリカでは、エスクロー制度で当該物件の取引委託を受ける第3者をエスクロー・ホルダーと
 呼びますが、エスクロー制度の許認可基準が厳しく、通常は、銀行、法律事務所、
 大手不動産会社、信託会社、デュー・ディリジェンス会社など信用力の高い企業等が
 兼業しているのが現状です。

 エスクロー・ホルダーの主な業務は、
 ・物件を調査し事実関係を告知する、
 ・物件及び文書の引渡し業務、
 ・権利の移転登記業務、
 ・売買代金の決済代行業務、
 となっており、顧客からの契約依頼内容を全て成就した時点で、
 報酬を受け取る事になっています。

 これは、現在日本において、
 不動産業者が、宅地建物取引業法35条に規定されている項目の調査を行い、
 宅地建物取引主任者をして法に基ずく物件調査の報告を「重要事項説明書」にて行う。
 司法書士が、取引立会いの場において、本人確認、代金決済、所有権移転登記を行い、
 全ての取引が完了し、それぞれが報酬を受け取るといった形になっていますが
 システムに不備があり、問題が出てくるというのが現状です。


 



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