■不動産に関するいろいろな税金
 不動産を「買うとき」「売るとき」には、様々な税金がかかってきます。
 それは、税の額も大きく、税金の種類も多く、そして、税制が複雑になっており、
 なかなか分かりにくいものです。
 そこで、直接関係する思われる税金について掲載してみました。
 何かのお役に立てて頂ければ幸いです。

■■ 税 金 ■■
 (1)印紙税  (2)登録免許税
 (3)不動産取得税  (4)贈与税
 (5)譲渡所得税

■■ マイホームを「買ったとき」「売ったとき」の特例 ■■
 (1)住宅借入金等特別控除  (2)住宅取得等資金の贈与の特例
 (3)配偶者控除の特例  (4)売ったときの特例


■■ 税 金 ■■
(1)印紙税
 印紙税は、土地や建物の売買契約書、建築請負契約書などを作成するときに収入印紙を貼り、納付する税金です。印紙の金額は契約額によって異なります。

  ※ 平成9年4月1日〜平成17年3月31日までに作成されるものに適用
契約金額 不動産売買契約書 建物工事請負契約書
1万円未満 非課税 非課税
1万円以上〜10万円以下 200円 200円
10万円超〜50万円以下 400円 200円
50万円超〜100万円以下 1000円 200円
100万円超〜200万円以下 2000円 400円
200万円超〜300万円以下 2000円 1000円
300万円超〜500万円以下 2000円 2000円
500万円超〜1000万円以下 1万円 1万円
1000万円超〜5000万円以下 1万5000円 1万5000円
5000万円超〜1億円以下 4万5000円 4万5000円
1億円超〜5億円以下 8万円 8万円

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(2)登録免許税
 登録免許税は、土地や建物の登記をするときに納付する税金です。税額は取得した不動産の価格(固定資産税評価額)に、平成15年4月1日から平成18年3月31日まで下図の税率をかけた額で登記申請の際に納付します。なお、一定要件を満たせば住宅用家屋の特例を受けることができます。

 土地・建物の税率
住宅用家屋の特例
 所有権の移転登記 売買 1.0% .3%
贈与 1.0%
相続 0.2%
 所有権の保存登記 0.2% 0.15%

住宅用家屋の特例を受けるための要件
<新築の場合>
@     自分が居住するための家屋であること
A     家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
B     家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
<中古住宅の場合>
上記@〜Bの用件にあてはまるほか、家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること

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(3)不動産取得税
 不動産取得税は、不動産(土地・建物)を取得した人に対し、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)により課税される税金です。

不動産取得税額 = 固定資産税評価額 × 3%

税率3%は平成15年4月1日〜平成18年3月31日までに取得した不動産に限る
 平成15年3月31日以前に住宅以外の不動産を取得した場合は税率4%      
 
■住宅を取得した場合の軽減措置
@新築住宅の場合
不動産取得税額 =(固定資産税評価額−1200万円) × 3%
<控除の要件(特例適用住宅)>
床面積が50u(戸建以外の貸家住宅は40u)以上240u以下

A既存住宅の場合

不動産取得税額 =(固定資産税評価額− 控除額 )  × 3%
<控除の要件(既存住宅)>
 a 自己の居住用に取得したもの
 b  人の居住用に供されたことがあるもの
 c 床面積が50u以上240u以下であるもの
 d 取得の日前20年(鉄骨、鉄筋コンクリート造は25年)以内に新築

控除額は新築年月日によって異なる(平成9年4月1日以後新築なら1200万円)
 
住宅用土地を取得した場合の軽減措置
 不動産取得税額=(固定資産税評価額×1/2×3% )−減額される額 
 固定資産税評価額×1/2の特例は平成8年1月1日〜平成17年12月31日までの取得に限る

 減額される額
@     45000円  最高200u
A     土地1u当たりの価額×1/2×(住宅床面積×2)×3%  
@Aのうちどちらか多い方の金額

<減額の要件>

  a  土地を取得した日から3年以内
  (平成14年4月1日〜平成18年3月
31日までの取得に限る)にその土地上に
   特例適用住宅が新築された場合

  b 土地を取得した人が、取得の日前1年以内にその土地上に特例適用住宅を新築した場合
  c 土地付建売住宅、分譲マンション(新築未使用特例適用住宅に限る)を
   新築後1年以内に取得した場合

  d 土地を取得した人が取得の日から1年以内にその土地上にある特例適用住宅
  (平成10年4月1日以後新築された自己の居住用に供する未使用のものに限る
  *
ac該当の場合を除く)及び既存住宅を取得する場合
  e 土地を取得した人が取得の日前1年以内にその土地上にある特例適用住宅
  (平成10年4月1日以後新築された自己の居住用に供する未使用のものに限る
  *
ac該当の場合を除く)及び既存住宅を取得していた場合

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 (4)贈与税
 贈与税は、個人から贈与で財産をもらったときに課税される税金です。
贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

 @暦年課税
 その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産価格の合計(課税価格)から基礎控除(110万円)を引いたものに課税される。

  * 贈与税額=(課税価格−110万円(基礎控除))×税率−控除額

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

 A相続時精算課税
 贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときに贈与財産(贈与時の時価)と相続財産の合計額を基に相続税を計算し、そこから既に支払った贈与税額が控除されるもの。
*一度この制度を選択するとその後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」の適用を受けることはできません。
 
  *贈与税額=(課税価格−2500万円(特別控除))×20%
   2500万円の特別控除額まで何回でも多年にわたって非課税で贈与を行える。

<制度利用要件>
・贈与者が贈与をした年の1月1日において65歳以上である親。
・受贈者が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、贈与者の推定相続人である子。
 (子が亡くなっているときは20歳以上である孫) 

住宅取得等資金の贈与の特例
 平成17年12月31日までに父母や祖父母から住宅の新築又は新築住宅若しくは中古住宅を取得するためなどに贈与を受けた場合、一定要件を満たせば相続時精算課税を選択することにより2500万円の特別控除のほかに1000万円の住宅資金特別控除受けることができます。

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(5)譲渡所得税
 譲渡所得税は、土地や建物を売ったときに所得税及び住民税として課税される税金です。
譲渡所得税は、給与所得など他の所得と分離(分離課税)して計算し、また売った土地や建物の所有期間によって計算方法も異なります。

■長期譲渡短期譲渡
 不動産を売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡、5年以下ならば短期譲渡となります。

@長期譲渡の場合
 譲渡所得の税額=課税譲渡所得×20%(所得税15%+住民税5%)

A短期譲渡の場合
 譲渡所得の税額=課税譲渡所得×39%(所得税30%+住民税9%)

*上記税率は、平成16年1月1日以降の譲渡に係る所得税の申告により適用
*課税譲渡所得とは、土地や建物の売却代金(譲渡価格)から売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(取得費)、土地や建物を売却するために要した費用(譲渡費用)及び特別控除を差し引いたもの。
 

■取得費
 売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料、設備費、土地造成費用、登録免許税、
 不動産取得税などが含まれます
 *建物の取得費は、買い入れたときの購入代金又は建築代金の合計額から減価償却費相当額を
  差し引 いた金額となります
 *土地・建物の取得費が先祖伝来のものでわからない場合や実際の取得費が譲渡価格の5%に
  満たない場合は、譲渡価格の5%相当額を取得費として計算することができます。

■譲渡費用
 譲渡費用とは土地や建物を売るために直接かかった費用のことで、仲介手数料、印紙税、立退料、
取壊し費用などが含まれます

■特別控除
 特別控除受ける譲渡の種類には・・・
@公共事業などのため土地・建物を売った場合、
Aマイホームを売った場合、
B特定土地区画整理事業などのため土地を売った場合、
C特定住宅地造成事業などのため土地を売った場合、
D農地保有の合理化などのために土地を売った場合。
となります。

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■■ マイホームを「買ったとき」「売ったとき」の特例 ■■
(1)住宅借入金等特別控除
 住宅ローン等を利用して家を新築、購入、増改築等をした場合、控除を受けるための要件を満たせば、
借入金の金額に応じて一定期間、所得税が軽減される。
 *ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3000万円の特別控除、
  買換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。
 *控除期間及び控除額の計算方法は住居の用に供した日によって異なります。

 控除額の計算(平成16年中に居住用に供した場合 居住した年を含め控除期間6年)
 イ. 住宅ローン等年末残高合計額が2000万円以下の場合
    控除額     =     住宅ローン等の年末残高 × 1%
 ロ. 住宅ローン等年末残高合計額が2000万円を超える場合
    控除額     =     住宅ローン等の年末残高 ×0.5% +10万円  
  (100円未満切捨て)       (最高3000万円)

 ■控除を受けるための要件

 要 件
 @
 新
 築
 住
 宅
 イ 住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住している
 ロ 家屋の床面積(登記面積)が50u以上
 ハ 床面積の1/2以上が、専ら自己の居住の用に供されている
 ニ 控除を受ける年の所得金額が3000万円以下
 ホ 民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用
 へ 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、月賦のように分割して返済する
 A
 中
 古
 住
 宅
 イ @の要件にあてはまること
 ロ その家屋の取得日以前20年以内(マンション等の耐火建築物につては25年以内)に
   建築されたもの
 ハ 建築後使用されたことがある家屋であること
 B
 増
 改
 築
 等
 イ 自己所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの増改築等である
 ロ 増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50u以上で、しかも@の要件の
   イ、ハ〜へにあてはまる
 ハ a.増改築、大規模修繕、大規模な模様替えの工事
    b.区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの
      工事であること。
   c.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の
     床又は壁の全部について行う修繕又は模様替え工事であること
   d.地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替えにつき、
     一定の証明がされたものであること
 ニ 増改築等の工事費用が100万円を超えるもの
 ホ 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の
    総額1/2以上であること

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(2)住宅取得等資金の贈与の特例
 平成17年12月31日までに家を新築、購入、増改築等をするための贈与を父母や祖父母から受けた場合、一定要件を満たせば、相続時精算課税を選択することにより、贈与を受けた額から合計3500万円の特別控除を受けることができる。

 ■相続時精算課税
 贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときに贈与財産(贈与時の時価)と相続財産の合計額を基に相続税を計算し、そこから既に支払った贈与税額が控除されるもの。

 ・相続時精算課税選択の特例
 平成17年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合、相続時精算課税を選択するための要件の1つである贈与をした年の1月1日において65歳以上である親という要件が免除される。
 ・住宅資金特別控除の特例
 平成17年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合、(相続時精算課税の適用を受けたものに限る)2500万円の特別控除のほかに1000万円の住宅資金特別控除額が控除される。

贈与税額 = {課税価格 − ( 2500万円  +  1000万円  )} × 20%
                        ↓           ↓
           (相続時精算課税の特別控除額)    (住宅資金特別控除額)

<控除を受けるための要件>

 @住宅の新築又は新築住宅若しくは建築後20年以内(マンション等の耐火構造の場合は25年以内)の
  既存住宅の取得に充てる金銭贈与
 A居住の用に供している住宅の増改築等(増改築等の工事費用が100万円を超えるもの)の費用に
  充てる金銭贈与
 B上記@Aの住宅は日本国内にあり、床面積(増改築等の場合は増改築等後の床面積)が50u以上
 C受贈者が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、贈与者の推定相続人である子
  (子が亡くなっているときは20歳以上である孫) 
 D贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金全部を居住用の住宅新築若しくは取得又は
  増改築等の費用に充てること
 E贈与を受けた翌年3月15日までに、その住居に居住しているか、又は居住することが確実であると
  見込まれること
 * 一度この制度を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」の適用を受ける
   ことはできません

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(3)配偶者控除の特例
 婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定要件にあてはまれば、
贈与税の申告をすることにより基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの配偶者控除が
受けられます。

*この配偶者控除は同じ配偶者間において一生に一度しか受けられません。

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(4)マイホームを売ったときの特例
 自分が住んでいる家や敷地を売った場合や住居の用に使わなくなった家や敷地を使わなくなった日から
3年経過する年の12月31日までに売った場合など、一定要件を満たせば、譲渡所得の税金が安くなる特例があります。

 *この特例を受けた場合、この特例を受けた年及び前後2年以内は住宅借入金等特別控除を受けることができません。

(1)3000万円の特別控除特例
 売主と買主が親子や夫婦など特別の間柄でない場合は、譲渡所得から最高3000万円が控除されます。
(譲渡所得が3000万円以下なら非課税)

(2)軽減税率の特例
 譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームを譲渡した場合、
買換え(交換)の特例を受けないときは、(1)3000万円の特別控除適用後の譲渡所得に対して軽減された税率で課税を受けることができます。

@税譲渡所得6000万円以下の部分
 譲渡所得の税額=課税譲渡所得×14%(所得税10%+住民税4%)

A税譲渡所得6000万円超の部分
 譲渡所得の税額={600万円+(課税譲渡所得−6000万円)×15%(所得税)}+
            {240万円+(課税譲渡所得−6000万円)×5%(住民税)}

(3)買換え(交換)の特例
@特定買換え(交換)の特例
 譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームのうち、居住期間が10年以上であるものを譲渡し、その年の翌年12月31日までの間に代わりのマイホームを取得し、一定の期間内に自己の居住のように供する場合には、課税を繰り延べる買換え(交換)の特例が受けられます。
 *代わりに取得したマイホームの床面積等は一定要件に該当する必要がある

A相続買換え(交換)の特例
 @のほか父母又は祖父母から相続又は遺贈により取得したマイホームで、居住期間が30年以上である
 こと等一定の要件を満たすものを譲渡した場合に買換え(交換)の特例が受けられます。

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土地家屋調査士佐原事務所