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年金の種類と仕組み

◆年金にはどんな種類があるか?

@国民年金 A 厚生年金 B 共済組合(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共催事業団、農林漁業団体職員共済組合) の3種類があります。その他付加的な年金が各年金制度の中に設けられています。

◆年金が給付される対象は?

年金給付は老齢給付(共済の場合には退職という)、障害給付、遺族給付があります。

◆年金制度の仕組み
  
・60歳までは、保険料を払わなくてはなりません。(例外もあり)
・65歳から老齢年金がもらえます。(移行時期の調整あり)
・年金は、基礎年金の部分と上乗せ部分からなり、その合計額が支給される。上乗せ部分については、各年金制度で種類、額が異なります。

◆国民年金への加入はどうなっているか?
  
・1号〜3号の被保険者の区分けがあります。
・第2号被保険者となる人は、被用者年金(厚生年金と共済に加入している人)に加入している人。第3号被保険者になる人は、第2号被保険者の被扶養配偶者であり、保険料はゼロ。第1号被保険者は、第2号被保険者、第3号被保険者以外の人です。
・第1号被保険者は60歳までは、強制加入。第2号被保険者は、65歳まで強制加入(ただし、平成14年4月からは、70歳まで強制加入)。第3号被保険者は、60歳以降、第3号被保険者にはなれません。

◆老齢年金の受給資格期間は?

原則は、保険料納付済み期間が25年以上であること。(第3号被保険者は、保険料ゼロであるが、保険料納付済み期間に算入される)
実際には、年金制度の変遷に伴い、多くの特例や計算方法が存在しています。

◆老齢年金の受給開始年齢は?

・原則は65歳。しかし、これも多くの特例があり、個別のケースでかなり異なります。
・被用者年金に加入していた人は、60歳から65歳になるまでの間、特別支給の厚生年金が支給されます。(ただし、これも昭和16年4月1日以降生まれの男の人は、順次支給開始年齢が引き下げられます。ちなみに昭和24年4月2日以降生まれの男の人は、65歳が支給年齢となります)
・国民年金は原則65歳ですが、繰り上げ支給、繰り下げ支給という制度があります。これは、支給額を減らし、早くから支給を受ける、逆に支給額を増やし、支給年齢を引き下げるといった選択ができるようになっています。

◆老齢基礎年金額はいくら?

・満額で804,200円です。
・満額がもらえるのは、加入できる期間すべてにおいて、保険料を支払っていたことが条件です。この間、支払いをしていない期間があれば、原則比例的に支給額が減っていきます。


年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給
◆繰り上げ受給とは・・・

 第1号被保険者(自営業者など)と3号被保険者(第2号被保険者の被扶養者)の期間しかない人が、本人の申し出により、本来65歳からの年金を60歳から64歳のどこかで受給することができる制度です。

◆繰り上げ受給した場合の年金の支給率
   

受給開始年齢 支給率 昭和16年4月1日以前生まれの人
60歳
70%
58%
61歳
76%
65%
62歳
82%
72%
63歳
88%
80%
64歳
94%
89%


◆繰り上げ受給する場合の主なデメリットは・・・

○一度繰り上げ受給をするとそれ以降変更はできない。減額された年金が一生涯続きます。
○繰り上げ受給をしている人が被用者年金(つまり2号被保険者になる)制度に加入した場合、その期間中、繰り上げ受給中の老齢年金は支給停止ななります。
○繰り上げ受給後、障害年金が受給できるほどの障害者になったとしても、障害年金の受給権はありません。

◆繰り下げ受給とは・・・

 受給権の発生する65歳に年金を請求せず、66歳から70歳のどこかで請求することを言います。

◆繰り下げ受給した場合の年金の支給率
   

受給開始年齢 支給率
66歳
112%
67歳
126%
68歳
143%
69歳
164%
70歳
188%

◆繰り下げ受給の留意事項

○66歳以降の請求時に、繰り下げにするか、それとも65歳までさかのぼって通常の年金を受給するかは請求者の自由です。


厚生年金が受給できる年齢

◆特別支給の厚生年金とは・・・

○被用者年金は、現在支給開始年齢は65歳であるが、60歳〜65歳に達するまで「特別支給」の老齢厚生(退職共済)年金が支給されることになっています。
○この特別支給の年金の開始年齢を、段階的に65歳まで引き上げることになっています。
○ただし、特別支給の年金のうち、報酬比例部分は支給し、定額部分を支給しないことになっています。
◆特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げスケジュール
   

支給開始年齢
生年月日(年号は昭和)
男子
女子
61歳
昭和16年4月2日〜18年4月1日 昭和21年4月2日〜23年4月1日
62歳
昭和18年4月2日〜20年4月1日 昭和23年4月2日〜25年4月1日
63歳
昭和20年4月2日〜22年4月1日 昭和25年4月2日〜27年4月1日
64歳
昭和22年4月2日〜24年4月1日 昭和27年4月2日〜29年4月1日
65歳
昭和24年4月2日以降 昭和29年4月2日以降


◆例えば・・・(男子の場合)

○昭和16年4月1日以前に生まれた人は、特別支給の厚生年金を60歳から、報酬比例部分と定額分を合わせて満額受給できます。
○昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日までに生まれた人は、上の表に示された年齢までは報酬比例部分しか支給されません。報酬比例部分は、部分年金として支給されます。示された年齢からは定額部分を含めた全額が支給されます。
○昭和24年4月2日以降に生まれた人は、65歳になるまでは、部分年金しか受け取れません。

◆さらに部分年金の支給年齢も引き上げられます・・・

 老齢厚生年金の(報酬比例部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールは以下の通りです。
  

支給開始年齢
生年月日(年号は昭和)
男子
女子
61歳
昭和28年4月2日〜30年4月1日 昭和33年4月2日〜35年4月1日
62歳
昭和30年4月2日〜32年4月1日 昭和35年4月2日〜37年4月1日
63歳
昭和32年4月2日〜34年4月1日 昭和37年4月2日〜39年4月1日
64歳
昭和34年4月2日〜36年4月1日 昭和39年4月2日〜41年4月1日
65歳
昭和36年4月2日以降 昭和41年4月2日以降



ファイナンシャル・プランナー 上野山 典広
CFP認定者 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 
宅地建物取引主任者 住宅ローンアドバイザー

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