| 一定の要件に当てはまる住宅を新築や購入又は増改築をして平成15年末までに入居した場合で、住宅を建設・取得するために公庫や民間の金融機関及び勤務先などからの借入金がある場合、居住した年以後10年間の各年で取得税の税額控除の適用が受けられます。(住民税には税額控除はありません。)
1.適用要件
適用される方
・ 建築又は取得した日から6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること。
・ 控除を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円(給与所得のみの方は、給与収入金額が約3,336万円)以下であること。
・ 入居した年の前後2年間(通算5年間)に譲渡所得の居住用財産の3,000万円控除や居往用財産の買換えなどの課税の特例を受けていないこと。
・ 民間の金融機関や住宅金融公庫などから10年以上の割賦償還による融資を受けていること。
適用される住宅
※ 住宅の床面積(登記簿の面積)が50u以上あること。
(注) マンションは、販売時の表示専有面積(壁芯で計る)よりも登記簿面積(内法で計る)は若干小さくなります。
店舗併用など非往宅部分がある住宅の場合は、非住宅部分を含む建物全体の床面積で判定します。(居住部分の床面積が全体の2/1以上であること。)
中古住宅にあっては、上記※印のほかに次に当てはまるものであること。
・ 新築されてから20年以内の家屋(耐火建築物の場合は25年以内)であること。
・ 建築後、使用されたことがある家屋であること。
増改築にあっては、上記※印のほかに次に当てはまるものであること。
・ 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の1/2以上であること。
・ 増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること。
2.控除される額(平成13年7月1日から平成15年12月31日までに入居した場合)
| 年末の借入金等の残額(=A) |
居往の用に供した以後10年間 |
(対象となる借入額の年末残高は、民間融資と公的融資を合計して5,000万円が限度。対象ローン金額に上限はありません。) |
| 5千万円以下 |
Ax1.0% |
| 5千万円超 |
50万円 |
| (注)100円未満の端数は切り捨てます。 |
あくまでも所得税を払った額からの還付(税額控除)ですので、例えば所得税として5万円払っている人の場合、例えばローン残高が3,000万円あろうとも30万円の減税は受けられず、実は5万円しか減税メリットがないということなのです。
3.控除を受けるための手続き
住宅に居住した年の翌年の確定申告書に添付書類を添えて、所轄の税務署に申告すれば一定額が還付されます。
また、給与所得者の場合、2年目以降は勤務先での年末調整で控除が受けられます。なお、控除を受けるためには融資先の発行する「残高証明書jが必要です。
公庫の発行する「融資額残高証明書」は、借入申込書の「残高証明書の郵送希望」欄の「有」に○印をつけた方に発行します。
入居した年の翌年に金銭消費貸借抵当権設定契約を結ばれる場合は、税額控除の期間が1年短くなりますのでご留意ください。
必要な書類とチェック事項
・住宅、敷地の登記簿謄本または抄本・・・本人のものかチェックされる
・売買契約書、請負契約書・・・購入費にいくらかかったかチェックされる
・住民票・・・そこに住んでいるか、いつから住み始めたかチェックされる
・住宅取得資金に係る借入金の残高証明書・・・取得するのにいくら借入したかチェックされる
・源泉徴収票(給与所得考の場合)・・・今年はいくら税金を納めているかチェックされる
(「還付」(納めた税金が戻ってくるの)だから、納めていなければ、戻ってこない。)
・増改築等の場合は、さらに、建築確認通知書の写し、検査済証の写しまたは、建築士から交付を受けた増改築等工事証明書
●共働き夫婦のための住宅ローンと住宅ローン控除
共働き夫婦がローンを組んで住宅を購入する場合に、夫婦2人でローンを借りて、2人でローン控除を受けるという手(夫婦ダブル控除)もあります。
主に以下の3通りのケースがあります。
(1) 夫婦で連帯債務者(夫婦一緒に1本の抵当権で登記されます)住宅金融公庫
(2) 夫婦別々の借入(夫婦それぞれ2本の抵当権で登記されます)
(3) 妻は単なる収入合算者で、連帯保証人 (主たる借入人だけ1本の抵当権で登記されます)通常の住宅ローンはこちらです
住宅ローン控除を受けるには(1)、(2)ならOKですが(3)は夫婦ダブル控除は適用されませんので「夫婦ダブル控除」を受けたい方は、最初に可能かどうか必ず銀行に確認するようにしましょう。
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