大田区立梅田小学校のインターネット利用に関する規定
平成13年9月20日
(目的)
第一条 この規定は、大田区立梅田小学校におけるインターネットの教育利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(インターネット利用の目的)
第二条 インターネットの主な利用の目的は以下の各号に定めるものとする。
(責任の所在)
第三条 インターネットを利用する場合は必ず教職員の指導の下で行う。
(ネットワーク管理者)
第四条 学校長は、インターネット利用の適正をはかるため、校内にインターネットの取り扱い責任者を置き、教頭もしくは教諭をもって充てる。
(ホームページ作成・運用)
第五条 ホームページを作成する場合は、個人情報の取り扱いについて十分に配慮し、学校の顔としての役割を担うため、学校長の許可を必要とする。
(電子メールの活用)
第六条 電子メールにおいては、教職員の指導の下で行い、教職員の確認を経て外部への発信を行う。個人情報の取り扱いについては十分に配慮すること。
(不特定多数の相手に対する個人情報の保護)
第七条 児童の写っている画像及び映像を発信する場合には、個人が特定できないように配慮する。
(特定された相手に対する個人情報の保護)
第八条 原則としてインターネットで発信する児童の名前はアルファベットによるイニシャルを用い、姓名は使用しない。また、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。教育上必要がある場合には、学年、学級については発信することができる。
(教師による指導の徹底)
第九条 インターネット上で他人を中傷しないことや、著作権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における情報モラルの指導の徹底を図る。
(禁止事項)
第十条 個人情報を含むデータは、インターネットに接続するコンピュータのハードディスクには蓄えない。