ホームページやメールで、他人の個人情報を書き込んだり、
他人をけなす表現がなされる場合があります。
この場合、法的にはどのような問題が生じるでしょうか。


刑事上の問題について
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。


「公然」
不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります。


「事実を摘示」
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。
ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえません。たとえば、ホームページ上で、ある人物を「あほ」「ばか」「税金泥棒」としただけでは、抽象的事実にとどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充たしません。ただし侮辱罪の成立する可能性があります。
具体的事実か抽象的事実かの判断は、微妙な場合があります(裁判例はこちら)。名誉毀損で逮捕された場合でも、侮辱罪で処理された事例がありました。
人の名誉を毀損 事実を摘示して人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、現実に社会的評価が害されたことを要しません。


刑法230条の2

  (1)公共の利害に関する事実に係り
  (2)その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に
  (3)事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは
       ↓
  これを罰しない

  (3)の要件は緩和されています(真実であることの証明は必ずしも要しない)

真実性の証明がなくとも「行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるとき」は名誉毀損罪は成立しない(最判昭56.4.16判例時報1000号25頁)。


侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
名誉毀損罪と異なるのは、事実摘示(ここでいう事実とは具体的事実)の有無です。名誉毀損罪は、事実を摘示しなければ成立しませんが、侮辱罪は、事実を摘示しなくても、成立する場合があります。




ホームページやメール等の内容が問題とされた事


平成9年10月、女性の氏名と電話番号、異性を誘うかのようなみだらな文書をホームページ上に書き込んだ秋田の石材工が名誉毀損罪の容疑で逮捕されましたが、秋田区検は同年11月19日、この石材工を侮辱罪で秋田簡易裁判所に略式起訴しました。秋田簡裁は同日、科料9900円の支払いをこの石材工に命じました。


平成9年11月、電子掲示板に知人の女性の名前と電話番号とともに「失楽園して」などと、この女性が不倫を望んでいるかのような内容の文書を掲載した者が、名誉毀損罪で逮捕されましたが、同年12月、侮辱罪で東京簡易裁判所に略式起訴されました。


平成9年5月、福岡県の会社員が、福岡市職員になりすました者が送ってきた「生活保護者は何もせずに金をもらっている」旨のメールを、実際に福岡市職員からのメールと思いこみ、この発言をニフティサーブ上に掲載しました。この会社員は、同年12月、生活保護者を差別する内容の文書を掲載し、市職員の名誉を傷つけた疑いで書類送検されました。


平成11年1月、ホームページを開設している者が、有料会員に配信したメールに、数人の女性の氏名・住所・電話番号・年齢、さらに性的な文言を記載したため、名誉毀損罪の容疑で千葉県警に逮捕され、同年2月、千葉地方裁判所に名誉毀損罪で起訴されました。同年3月29日、名誉毀損罪で懲役1年・執行猶予3年の判決がでています。なお、情報を提供した者2名も起訴され、1名については、懲役1年・執行猶予3年、もう1名については、懲役1年・執行猶予4年の判決がでています。
4の事例は、電子メールを利用した名誉毀損事件の正式裁判としては初の有罪判決といわれています。なお、一部報道機関の「ホームページ上でなされた」という報道は誤っています。


ただ単に、住所・氏名・電話番号だけを書き込んだだけでは、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しないと思われます。ただし、刑事上の責任を追及できなくても、つぎのとおり民事上の責任を追及することが考えられます。もちろん、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する場合には、書き込んだ人物に対して、民事上の責任を追及することができます。
インターネット上で情報発信する場合、内容によっては、刑事・民事の責任を追及されることがある場合を想定する必要があります。




民事上の責任追及


民事における名誉毀損

名誉毀損とは

  名誉(人に対する社会的評価)を低下させる行為をいいます。
  その行為によって現実に人の社会的的評価を低下させたことまでを必要と
  しません。その社会的評価の低下を招く危険性を生じさせたことで足ります。

名誉毀損の類型

  A 具体的な事実を摘示する行為(事実摘示)
  B ある事実を基礎としての意見ないし論評を表明する行為(論評)

  (1)Aのみ
  (2)AとB
  (3)Bのみ

判断基準
民事法における名誉・信用は、人または法人等がその品性、徳行、名声、信用等の人格的な価値については社会から受ける客観的な評価であり(最判昭45.12.18民集2413.3152、判例時報619号53頁)、人または法人等の社会的評価を低下させることが名誉、信用の毀損となります。

新聞・雑誌等の記事が名誉毀損となるかどうかは、当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものとするのが判例の立場です(最判昭31.7.20民集10.8.1095)

たとえば、金融業者の巨額の損失の発生に関する証券投資の専門誌の記事について信用毀損の成立を認め200万円の損害賠償の支払が命じられた事例(東京高裁平13.10.17判決、判例時報1766号44頁)では、「報道等の記事による名誉あるいは信用の毀損の有無を検討する場合、当該記事についての一般読者の普通の注意の読み方を基準にこれを判断すべきであると考えられる。」「本件記事による名誉あるいは信用の毀損を検討するにあたっては、このような投資家の普通の注意と読み方を基準に検討するのが相当」としています。

名誉毀損に該当する場合には損害賠償請求ができます。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

民事上は、刑法と異なり、社会的評価を低下させるような表現だけではなく、名誉感情を害された場合にも不法行為の成立を認める場合があります。
また、名誉だけでなく、プライバシーが公開された場合にも、不法行為責任を追及できる場合があります。


加害者の特定について
弁護士が被害者から相談を受けた場合、どのようにして加害者を特定するのでしょうか。