知人と話していて、「執行猶予とは何だ」 という話になりました。その知人は、
「懲役3年、執行猶予2年の判決だったら、1年間だけ刑務所に行けばよいのか」
と私に聞いてきましたので、誤解を解くために、少し説明したいと思います。


執行猶予とは、裁判所が刑の言渡をする場合に、一定の条件の下に、
一定期間(1年以上5年以下)、その刑の執行を猶予する制度です。


例えば、、A罪で「懲役3年、執行猶予2年の判決」の言渡を受けると、2年間、何もしなければ、この2年間の猶予期間の経過によって、刑の言渡に基づく法律効果が消滅します(なお懲役3年であれば執行猶予がたった2年ということはないと思います。あくまでも例です。)。
仮に、2年の猶予期間の間に、何もしなければ、刑務所に行かなくてすみますし、この間に、新たにB罪を犯せば、刑が執行されます(この場合だと、A罪で刑務所に3年間入ってもらい、B罪で言い渡された刑もプラスされる)。
執行猶予は、どんな場合でもつけられるものではありません。初めて執行猶予をつける場合、「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」の場合しか、執行猶予はつけられません。懲役5年だったら執行猶予はつかないということになります。また、一定の前科がある者は、執行猶予がつけられません(刑法25条)。


最初の執行猶予の要件(刑法25条1項)

1、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言渡を受けた場合
             かつ
2、一定の前科がない者
  前に禁錮以上の刑に処せられた(執行猶予の言渡も含む)ことのない者
            または
  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあるが、その執行を終わり、
  またはその執行の免除を得た日から5年以内に、
  禁錮以上の刑に処せられたことのない者


再度の執行猶予の要件(刑法25条2項)

前に禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予された者が、1年以下の懲役・禁錮の言渡をうけ、
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」に認められます。
最初の執行猶予のときに保護観察がついて、その期間内に罪を犯した場合、再度の執行猶予はありません。国選弁護なんかやっているとよく「ダブルの執行猶予があるんですよね」と聞かれるのですが、私はお目にかかったことはありません。あまり期待しない方がよいでしょう。