職員の任免(人事院規則八―一二)


【法令番号 】昭和二十七年五月二十三日人事院規則八―一二
【施行年月日】昭和二十七年六月一日
【最終改正 】平成一〇年三月三一日人事院規則八―二〇

  第一章 総則
(総則)
第一条 職員の任免は、官職の職務と責任の特殊性に基いて法附則第十三条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、この規則の定めるところによる。
第二条 いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項及び法第百八条の七の規定に違反して職員の任免を行つてはならない。

  第二章 任命権者
(任命権者)
第三条 法及び規則中任命権者とは、法第五十五条第一項又はその他の法律の規定により任命権を有する者をいい、同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合は、規則に別段の定のない限り、その委任を受けた者をいう。
(任命権の委任)
第四条 法第五十五条第二項の規定により任命権を委任するに当つては、一の官職について二以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。
2 法第五十五条第二項の規定により任命権の委任を行う場合には、委任を受ける職員の占める官職の組織上の名称、勤務場所及びその権限の及ぶ官職の範囲を記入した書面を、その委任の効力が発生する日の前に、人事院に提示しなければならない。
3 法第五十五条第二項の規定により任命権の委任を受けた者は、委任された任命権を更に他の職員に委任することはできない。

  第三章 任用
   第一節 採用、昇任、転任、配置換及び降任
(採用、昇任等の定義)
第五条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。この定義にいう任用には、臨時的任用及び併任を含まない。
 一 採用 昇任、転任、配置換及び降任以外の方法によつて官職に任命すること。
 二 昇任 法第二十九条第二項及び職階法の規定により分類される官職(以下「分類官職」という。)に任用されている職員をその官職の属する職級と職種を同じくし、且つ、それより上位の職級に属する分類官職に任命すること、指令で指定する分類官職(以下「一般分類官職」という。)に任用されている職員をその官職の等級(この規則の実施上設けられた職務の複雑と責任の度をいう。以下同じ。一般分類官職は、八等級に区分するものとし、各官職の等級については、指令で定める。)より上位の等級の一般分類官職に任命すること、又は分類官職以外の官職(以下「非分類官職」という。)に任用されている職員を法令の規定により公式の名称が与えられている上位の非分類官職に任命すること。 三 転任 分類官職に任用されている職員を他の分類官職若しくは常勤官職である非分類官職に任命すること、常勤官職である非分類官職に任用されている職員を分類官職に任命すること、又は非分類官職に任用されている職員を他の非分類官職に任命すること。但し、昇任、配置換又は降任の方法により任命する場合を除く。
 四 配置換 分類官職に任用されている職員をその官職と同一の職級に属する他の分類官職で任命権者を同じくするものに任命すること、又は非分類官職に任用されている職員を任命権者を同じくする他の非分類官職に昇任若しくは降任以外の方法により任命すること。
 五 降任 分類官職に任用されている職員をその官職の属する職級と職種を同じくし、且つ、それより下位の職級に属する分類官職に任命すること、一般分類官職に任用されている職員をその官職の等級より下位の等級の一般分類官職に任命すること、又は非分類官職に任用されている職員を法令の規定により公式の名称が与えられている下位の非分類官職に任命すること。
(欠員補充の方法)
第六条 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、採用、昇任、転任、配置換又は降任のいずれか一の方法により、職員を官職に任命することができる。
2 任命権者を異にする官職に職員を任用するについては、当該職員が現に任用されている官職の任命権者の同意がなければならない。
(競争試験による採用又は昇任の方法)
第七条 分類官職への採用又は昇任は、その官職について第九条又は第十条の規定により選考によることが認められている場合を除き、提示された任用候補者のうちから行わなければならない。
(選択の方法)
第八条 提示された任用候補者からの任命すべき者の選択は、任命すべき者一人につき、当該任用を辞退した者その他当該任用に応ずる意思がないと認められる者を除く高点順の志望者五人のうちから行なうものとする。ただし、一の提示により補充されるべき官職が二以上ある場合において、必要があると認めるときは、そのうち一の官職への任用につき選択の範囲に入りながら選択されなかつた任用候補者は、その提示により補充されるべき官職中残余の官職への任用については、その選択の範囲から除いて、当該提示に係る高点順の志望者五人のうちから、その選択を行なうことができる。
(選考による採用の方法)
第九条 次の各号の一に該当する分類官職への採用は、選考により行うことができる。
 一 指令で指定する一般分類官職
 二 前号の官職を除くほか、指令で指定する一般分類官職で選考による採用について人事院の承認を得たもの
 三 一般分類官職以外の分類官職
 四 非分類官職、特別職に属する職、地方公務員の職、公庫(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫をいう。以下に同じ。)に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いている者をもつて補充しようとする官職でその者が現に就いている職と同等以下と人事院が認めるものであり、かつ、選考による採用について人事院の承認を得たもの
 五 かつて職員であつた者をもつて補充しようとする官職でその者がかつて正式に任用されていた官職の等級と同等以下の等級のもの
 六 競争試験を行つても十分な競争者が得られないことが予想される官職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な官職で、選考による採用について人事院の承認を得たもの
 七 採用候補者名簿による職員の採用についての第八条又は第十二条第一項後段の規定による任命すべき者の選択の範囲に入るべき者が五人に満たない官職で選考による採用について人事院の承認を得たもの
 八 その他競争試験によることが不適当であると認められる官職で選考による採用について人事院の承認を得たもの
(選考による昇任の方法)
第十条 次の各号の一に該当する分類官職への昇任は、選考により行なうことができる。 一 第四等級以上の等級及び第七等級の一般分類官職
 二 前号の官職を除くほか、指令で指定する一般分類官職
 三 一般分類官職以外の分類官職
 四 昇任させようとする職員がかつて正式に任用されていた官職と同一の職級に属する官職
 五 競争試験を行なつても十分な競争者が得られないことが予想される官職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な官職で、選考による昇任について人事院の承認を得たもの
 六 昇任候補者名簿による職員の昇任についての第八条又は第十二条第一項後段の規定による任命すべき者の選択の範囲に入るべき者が五人に満たない官職で選考による昇任について人事院の承認を得たもの
 七 その他競争試験によることが不適当であると認められる官職で選考による昇任について人事院の承認を得たもの
(転任の場合の資格要件)
第十一条 一般分類官職(人事院が指定する官職を除く。)に転任させられる職員は、現に任用されている官職と職級を同じくする他の官職に転任させられる場合を除き、官職の職種及び等級に応じて、次の各号に掲げる経歴又は学歴を有し、且つ、第四十五条第一項に規定する選考の基準に掲げる免許その他必要とされる資格を有する者でなければならない。
 一 指令で定める経歴又はこれに相当すると認められる経歴
 二 第四十五条第一項第二号の指令で定める学歴又はこれに相当すると認められる学歴若しくは資格
2 第四十五条第四項の規定により選考の基準が定められる分類官職に転任させられる職員は、現に任用されている官職と職級を同じくする他の官職に転任させられる場合を除き、同条同項に定める経歴を有する者でなければならない。
3 第四十五条第五項の規定により選考の基準が定められる分類官職に転任させられる職員は、人事院が定める場合を除き、選考の基準として定められる経歴又は学歴を有する者でなければならない。
4 前各項の資格要件を有する職員によつては転任により欠員を補充することができず、そのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると人事院が認めるときは、任命権者は、これらの規定にかかわらず、人事院の承認を経た職員を転任させることができる。
(任用の方法の特例)
第十二条 任命権者(任命権の委任が行なわれているときは、当該委任が行なわれなかつたものとした場合における任命権者)を同じくする官職のみを対象として行なわれた競争試験による職員の採用又は昇任は、第七条、第十四条第二項本文及び第五項本文並びに第六十条の規定にかかわらず、当該競争試験の結果作成された任用候補者名簿に記載されている者のうちから行なうものとする。この場合における任用候補者名簿からの任命すべき者の選択の方法については、第八条の規定の例による。
2 第六十三条第一項の規定により提示された者のうちから第八条の規定により任命すべき者を選択する場合若しくは任用候補者名簿に記載されている者のうちから前項の規定により任命すべき者を選択する場合において当該任用についての選択の範囲に入るべき者が五人に満たない官職又は第六十三条第一項若しくは第二項の規定による通知がなされた官職への職員の採用又は昇任は、第七条、第八条、前項並びに第十四条第二項本文及び第五項本文の規定にかかわらず、それぞれ当該選択の範囲に入るべき者又は当該通知に係る者のうちから行なうことができる。
3 採用候補者名簿から選択された任用候補者が現に常勤官職に任用されている場合においては、第七条、前二条、前二項、第十四条第二項本文及び第五項本文、第十五条並びに第六十条の規定にかかわらず、それぞれの場合に応じて、昇任させ、転任させ、配置換し、又は降任させることができる。
(格付の変更又は改訂に伴う職員の取扱)
第十三条 任命権者は、職階法第十二条の規定により格付の変更又は改訂の行われた官職に変更又は改訂の際に任用されている職員を引き続き留職させることができる。但し、昇任と同一の結果となる場合においては、選考により行わなければならない。
(非分類官職への採用又は昇任の方法)
第十四条 非分類官職への採用は、原則として、競争試験によるものとする。
2 競争試験が告知された非分類官職への採用は、提示された任用候補者のうちから行わなければならない。ただし、次の各号の一に該当する官職への採用は、選考により行うことができる。
 一 分類官職、特別職に属する職、地方公務員の職、公庫に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いている者をもつて補充しようとする官職でその者が現に就いている職と同等以下と認められるもの
 二 かつて職員であつた者をもつて補充しようとする官職でその者がかつて正式に任用されていた官職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められるもの
 三 採用候補者名簿による職員の採用についての第八条又は第十二条第一項後段の規定による任命すべき者の選択の範囲に入るべき者が五人に満たない官職で選考による採用について人事院の承認を得たもの
3 競争試験が告知された非分類官職以外の非分類官職への採用は、選考により行うものとする。
4 非分類官職への昇任は、第五項の規定による場合を除き、選考により行わなければならない。
5 競争試験が告知された非分類官職への昇任は、提示された任用候補者のうちから行なうものとする。ただし、次の各号の一に該当する官職への昇任は、選考により行なうことができる。
 一 昇任させようとする職員がかつて正式に任用されていた官職と職務と責任が十分類似している官職
 二 昇任候補者名簿による職員の昇任についての第八条又は第十二条第一項後段の規定による任命すべき者の選択の範囲に入るべき者が五人に満たない官職で選考による昇任について人事院の承認を得たもの
6 前五項の規定にかかわらず、指令で指定する非分類官職への採用又は昇任は、選考又は競争試験のいずれにもよらないで行なうことができる。
(非分類官職への転任の場合の資格要件)
第十五条 前条の指令で指定する非分類官職以外の非分類官職に転任させられる職員は、人事院が定める場合を除き、選考の基準として定められる経歴又は学歴を有する者でなければならない。
2 前項の資格要件を有する職員によつては転任により欠員を補充することができず、そのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると人事院が認めるときは、任命権者は、前項の規定にかかわらず、人事院の承認を経た職員を転任させることができる。
(任期を定めた任用)
第十五条の二 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、恒常的に置く必要がある官職に充てるべき常勤の職員を任期を定めて任用してはならない。
2 任命権者は、次の各号に掲げる官職については、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間を超えない範囲内の任期で職員を採用することができる。この場合において、第二号に掲げる官職への採用については、任期を定めることについてあらかじめ人事院の承認を得なければならない。
 一 三年以内に廃止される予定の官職で人事院の指定するもの 当該官職が廃止されるまでの期間
 二 特別の計画に基づき実施される研究事業に係る五年以内に終了する予定の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する高度の専門的知識、技術等を必要とする研究業務であつて、当該研究事業の能率的運営に特に必要であると認められるものに従事することを職務内容とする官職のうち、採用以外の任用の方法(臨時的任用を除く。)により補充することが困難である官職として人事院の指定する官職 当該業務が終了するまでの期間
3 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
(任用の更新)
第十五条の三 任命権者は、前条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が、同項第一号に掲げる官職に採用された職員にあつては三年、同項第二号に掲げる官職に採用された職員にあつては五年に満たない場合においては、それぞれ採用した日から引き続き三年又は五年を超えない範囲内において、その任用を更新することができる。この場合において、同項第二号に掲げる官職に採用された職員の任用の更新については、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の規定により職員の任用を更新する場合について準用する。
(任期の解消)
第十五条の四 任期付職員が第十五条の二第二項各号に掲げる官職以外の常勤官職(同項第二号の人事院の指定する官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする常勤官職を除く。)に任用された場合(併任された場合を除く。)には、任期の定めのない職員となつたものとする。

   第二節 臨時的任用
(臨時的任用)
第十六条 常勤官職に欠員を生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、任命権者は、人事院の承認を経て、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、災害その他重大な事故により第一号に該当するときは、その承認があつたものとみなす。
 一 当該官職に採用、昇任、転任、配置換又は降任の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合
 二 当該官職が臨時的任用を行なう日から一年に満たない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
 三 当該任用候補者名簿がない場合又は任用候補者名簿による職員の任用についての第八条若しくは第十二条第一項後段の規定による任命すべき者の選択の範囲に入るべき者が五人に満たない場合
2 前項第一号に該当する場合(災害その他重大な事故により同号に該当する場合を除く。)における臨時的任用に係る人事院の権限は、部内の職員に委任することができる。
(臨時的任用の期間)
第十七条 臨時的任用の期間は、その任用を行つた日から六箇月をこえることができない。
2 前条第一項第二号又は第三号の場合における臨時的任用は、人事院の承認を経て、六箇月を限つて更新することができる。この場合において、同項第二号の場合については、その承認があつたものとみなす。いかなる場合においても、臨時的任用は、再度更新することができない。
(臨時的任用の場合の資格要件)
第十八条 臨時的に任用される者は、第十六条第一項第一号の場合を除き、転任の場合の資格要件を有する者でなければならない。
2 前項の資格要件を有する者によつては臨時的任用により欠員を補充することができず、そのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると人事院が認めるときは、任命権者は、同項の規定にかかわらず、人事院の承認を経た者を臨時的に任用することができる。
(格付の変更又は改訂に伴う臨時的職員の取扱)
第十九条 任命権者は、職階法第十二条の規定により格付の変更又は改訂の行われた官職に変更又は改訂の際に任用されている臨時的職員を、前条の規定にかかわらず、引き続き留職させることができる。

   第三節 併任
(併任)
第二十条 併任とは、採用、昇任、転任、配置換又は降任の方法により現に官職に任用されている職員を、その官職を保有させたまま、他の官職に任用することをいう。
(併任ができる場合)
第二十一条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合においては、併任を行うことができる。
 一 法令の規定により、併任が認められている場合
 二 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職に併任する場合
 三 非常勤職員を非常勤官職に併任する場合
 四 現に任用されている官職と勤務時間が重ならない他の官職に併任する場合
 五 併任の期間が三月を超えない場合
 六 前各号のほか、併任によつて当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合
2 任命権者を異にする官職に職員を併任するについては、当該職員が現に任用されている官職の任命権者の同意がなければならない。
(併任の場合の資格要件)
第二十二条 分類官職に併任される職員は、前条第一項第一号又は第五号の規定により任用される場合を除き、転任の場合の資格要件を有する者でなければならない。
2 前項の資格要件を有する職員によつては併任により欠員を補充することができず、そのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると人事院が認めるときは、任命権者は、同項の規定にかかわらず、人事院の承認を経た職員を併任することができる。
(格付の変更又は改訂に伴う併任に係る職員の取扱)
第二十三条 任命権者は、職階法第十二条の規定により格付の変更又は改訂の行われた官職に変更又は改訂の際に併任されている職員を、前条の規定にかかわらず、引き続き留職させることができる。
(併任の解除及び終了)
第二十四条 任命権者は、何時でも併任を解除することができる。
2 任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、すみやかに当該併任を解除しなければならない。
3 次の各号の一に該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。
 一 併任の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
 二 併任されている官職が廃止された場合
 三 職員が離職した場合
 四 職員が休職又は停職にされた場合
 五 職員が派遣法第二条第一項の規定により派遣された場合
(法第百一条との関係)
第二十五条 併任の場合において、勤務時間の重ならない部分に対しては、法第百一条第一項後段の規定は、なんらの影響を及ぼすものではない。

   第四節 条件付任用期間
(条件付任用期間)
第二十六条 職員の採用又は昇任は、次の各号の一に該当する場合を除き、その任命の日から起算して六月間条件付のものとする。
 一 第二十一条第一項第二号に規定する非常勤官職に採用し、同号に規定する非常勤官職以外の非常勤官職に競争試験若しくは選考のいずれにもよらないで若しくは一年を超えない任期を定めて採用し、又は非常勤官職に昇任させる場合
 二 特別職に属する職、地方公務員の職、公庫に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いている者を採用する場合で、条件付のものとしないものとして指令で定める場合
 三 法第八十一条の四第一項の規定により採用する場合
2 前項の条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の任用は、正式のものとなる。
(条件付任用期間の継続)
第二十七条 条件付任用期間中の職員を他の官職に任命した場合においては、新たに条件付任用期間が開始する場合を除き、その条件付任用期間が引き続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第二十八条 条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない職員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

  第四章 試験
   第一節 試験総則
(試験の対象となる官職の区分)
第二十九条 競争試験(以下「試験」という。)は、分類官職については、職級に応じて行うものとする。但し、特定の官職について必要があるときは、人事院の承認を経て、等級を同じくする官職のうちこれらの特定の官職の群に応じて行うことを妨げない。
2 前項但書の場合において、特定の地域又は特定の行政組織に属する官職に限つて行うことについては、人事院の承認を要しないものとする。
3 試験は、非分類官職については、試験機関の定める官職の区分に応じて行うものとする。
(試険の方法)
第三十条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち二以上をあわせて行わなければならない。
 一 筆記試験
 二 経歴評定
 三 実地試験
 四 勤務評定
 五 口述試験
 六 身体検査
 七 その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(秘密の保持)
第三十一条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもつて試験に関する秘密を保持しなければならない。

   第二節 試験機関
(試験機関)
第三十二条 採用試験の試験機関は、指令で指定する国の機関に属する官職のうち、第九条第二号の指令で指定する分類官職及び指令で指定する官職については、その機関とし、その他の官職については、人事院とする。
2 昇任試験の試験機関は、指令で別段の定をした場合を除き、前項の指令で指定する国の機関に属する官職については、その機関とする。
(試験機関の権限)
第三十三条 試験機関は、次の各号に掲げる権限及び責務を有する。
 一 試験を告知すること。
 二 試験を実施すること。
 三 試験の結果に基づいて任用候補者名簿を作成し、名簿管理者に交付すること。
 四 試験の実施に必要な事項について調査を行なうこと。
 五 その他法及び規則によりその権限に属させられた事項
2 前項に規定する試験機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
3 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。
4 試験機関は、その事務の一部を他の機関又は他の機関に属する者に委託することができる。
(採用試験と昇任試験を兼ねて行う場合)
第三十四条 一の官職について採用試験及び昇任試験のいずれについても試験機関である国の機関は、その官職について両者を兼ねる試験を行うことができる。
2 前項の試験機関は、法第三十三条第二項の規定に基き人事院が採用試験と昇任試験の両者を兼ねる試験を行うべきことを決定した場合においては、その両者を兼ねる試験を行わなければならない。
(試験に関する協議及び報告)
第三十五条 試験機関は、試験を行う場合には、あらかじめ人事院に協議しなければならない。
2 試験機関は、試験の結果について人事院に報告しなければならない。
(試験機関の行う調査)
第三十六条 試験機関の長(第三十三条第一項第四号に掲げる権限の委任が行われた場合には、その委任を受けた者とする。)は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、官職についての就職状況、受験者の身上調査、勤務評定その他試験の実施に必要な事項について調査を行うことができる。
(試験の監査)
第三十七条 人事院は、試験機関の行う試験の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。

   第三節 試験の告知
(告知の方法)
第三十八条 採用試験の公告は、官報、新間、ラジオその他適切な報道手段により行わなければならない。
2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるように、通知又は関係機関の公報による公示その他適切な方法により行わなければならない。
(告知の内容)
第三十九条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
 一 当該試験に係る官職についての職務と責任の概要及び給与
 二 受験資格
 三 試験の時期及び場所
 四 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
 五 任用候補者名簿の作成の方法
 六 その他試験機関が必要と認める注意事項
2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて試験機関が定めるものとする。

   第四節 受験資格
(受験の資格要件)
第四十条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとし、試験が特定の地域又は特定の行政組織に属する官職に限つて行われる場合においては、特定の地域に住所又は居所を有することを含むものとする。
2 受験の資格要件は、試験の対象となる官職の群に応じて試験機関が定めるものとする。
3 前項の場合において、経歴又は学歴について受験の資格要件を定めるについては、採用の場合の選考の基準に掲げる経歴又は学歴の程度より高いものを定めてはならない。
(昇任試験を受けることができる職員の範囲)
第四十一条 分類官職への昇任試験を受けることができる職員は、受験の資格要件を有する者のうち、次の各号に該当する者でなければならない。
 一 当該試験の対象となる官職の等級より下位の等級の官職で試験機関が定める職級に属するもの又は当該試験の対象となる官職の属する職級と職種を同じくし、且つ、それより下位の職級で試験機関が定めるものに属する官職に在職していること。
 二 現に在職する官職と同等以上の等級の官職に六箇月をこえて在職していたこと。
 三 試験機関が定める行政組織に属する官職に在職していること。
 四 試験機関が指定する俸給額以上の額の俸給を受けていること。
2 非分類官職への昇任試験を受けることができる職員の範囲については、前項の規定を準用する。この場合において、「等級」とあるのは「職務の複雑と責任の度」と、「職級」とあるのは「職務と責任が十分類似している官職の群」と、「職種」とあるのは「職務の種類」と読み替えるものとする。
3 人事院は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、昇任試験を受けることができる職員の範囲を指令で別に定めることができる。

  第五章 選考
(選考機関)
第四十二条 次の各号に掲げる官職についての選考は、人事院が行い、その他の官職についての選考は、指令で指定する国の機関がそれぞれその機関に属する官職について行うものとする。
 一 第三等級以上の等級の一般分類官職
 二 第四十五条第三項の規定により選考の基準が定められる官職
 三 第四十五条第四項の規定により選考の基準が定められる官職
(選考機関の権限)
第四十三条 選考機関は、次の各号に掲げる権限及び責務を有する。
 一 選考を実施し、その結果を関係の任命権者に通知すること。
 二 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
 三 その他法及び規則によりその権限に属させられた事項
2 前項に規定する選考機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
3 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。
4 選考機関は、その事務の一部を他の機関又は他の機関に属する者に委託することができる。
(選考の方法)
第四十四条 選考は、選考される者の当該官職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基いて判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第四十五条 一般分類官職についての選考の基準は、官職の職種及び等級に応じて、次の各号の一に掲げる経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、且つ、指令で定める免許その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については、更に勤務実績の良好であることを含むものとする。
 一 指令で定める経歴又はこれに相当すると認められる経歴
 二 指令で定める学歴又はこれに相当すると認められる学歴若しくは資格
 三 指令で指定する官職については、前各号の経歴又は学歴に相応すると認められる知識又は技能
2 一般分類官職で職種及び等級を同じくする二の職級のうち上位の職級に属するものについての選考の基準は、前項の規定にかかわらず、選考機関が定めるものとする。この場合において、定められる選考の基準は、当該官職の属する職級の直近下位の職級に属する官職について前項の規定により定められる選考の基準より高く、又当該官職の属する職級の直近上位の職級に属する官職について同項の規定により定められる選考の基準より低くなければならない。
3 第四等級の一般分類官職(指令で指定する官職及び前項の規定により選考の基準が定められる官職を除く。)への昇任についての選考の基準は、第一項の規定にかかわらず、官職の職種に応じて、指令で定める経歴又はこれに相当すると認められる経歴及び同項に規定する免許その他必要とされる資格並びに人事院が必要であると認める知識を有し、且つ、勤務実績の良好であることとする。
4 非常勤官職である非分類官職で第十四条の指令で指定されないもの及び一般分類官職以外の分類官職で指令で指定するものについての選考の基準は、選考を行う日からさかのぼつた十年の期間内においてつこうとする官職の職務と同種又は直接関連のある職務の経歴を有し、及びつこうとする官職の職務の遂行に必要な知識又は技能を有することとし、昇任の場合については、更に勤務実績の良好であることを含むものとする。
5 前四項の規定により選考の基準が定められる官職以外の官職についての選考の基準は、選考機関が人事院の承認を経て定めるものとする。
(選考の場合の特例)
第四十六条 人事院は、前条の規定により定められた選考の基準によつては欠員を補充することができず、そのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると認めるときは、第四十二条及び前条の規定にかかわらず、選考を行うことができる。
(選考の実施)
第四十七条 選考は、任命権者の請求に基き、任命し、又は留職させようとする者についてその都度行うものとする。但し、第四十五条第三項の規定により選考の基準が定められる官職への昇任の場合の選考は、当該官職を志望する職員の申出に基き、且つ、選考機関の定める日に行うものとする。
2 前項但書の選考を行うに当り、人事院は、選考を受けるに必要な資格として、官職に応じ、最少限度の客観的且つ画一的な要件を定め、且つ、必要と認めるときは、選考を受ける者の範囲を適宜制限することができる。
3 第一項但書の選考の実施については、前二項で定めるものの外、第二十九条、第三十一条、第三十八条第二項及び第三十九条第二項の規定を準用する。
(選考機関の行う調査)
第四十八条 選考機関の長(第四十三条第一項第二号に掲げる権限の委任が行われた場合には、その委任を受けた者とする。)は、法第十七条第一項の規定により指名された者として、選考される者の身上調査その他選考の実施に必要な事項について調査を行うことができる。
(選考の監査)
第四十九条 人事院は、選考機関の行う選考の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。

  第六章 任用候補者
   第一節 任用候補者名簿
(任用候補者名簿の種類)
第五十条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基いて作成される採用候補者名簿及び昇任試験の結果に基いて作成される昇任候補者名簿の二種とする。
(名簿の作成)
第五十一条 名簿は、合格者の発表後直ちに、試験の行なわれた官職の区分に応じて作成する。ただし、必要があると認めるときは、当該区分について更に職務の内容別による適当と認める細分に応じて作成することができる。
2 試験機関は、前項の名簿を地域別又は行政組織別に分割して作成することができる。この場合においては、名簿に記載すべき者をその者の志望に基いて定めなければならない。
3 名簿は、試験機関の長(名簿の作成についての権限の委任が行なわれた場合には、その委任を受けた者とする。)がこれに記名押印した時から効力を生ずる。
(名簿の統合)
第五十二条 名簿の失効前に当該名簿の対象となる官職につき新たな名簿が作成されたときは、試験機関は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 統合して作成される名簿には、任用候補者をそれぞれの試験における得点に基いて記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基いて記載するものとする。
(名簿の管理)
第五十二条の二 試験機関の長は、名簿管理者として、その機関の作成に係る名簿に関することを管理する。
2 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。この場合においては、その委任を受けた者を名簿管理者とする。
(任用候補者の追加)
第五十三条 名簿管理者は、第五十一条第二項の規定により作成された名簿のうちの一の名簿に記載された任用候補者から志望の変更の申出があつたときは、当該任用候補者をそれらの名簿のうちの他の名簿に追加して得点順に記載することができる。
(任用候補者の削除)
第五十四条 名簿管理者は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合には、これを名簿から削除しなければならない。
 一 当該名簿から選択されて任命された場合
 二 前条の規定により他の名簿に追加された場合
 三 当該名簿から選択されて任命される意思のないことを名簿管理者又は関係の任命権者に申し出た場合
 四 前号に掲げる場合のほか、任用に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により当該名簿から選択されて任命される意思がないと認められる場合
 五 試験機関の調査の結果、心身の故障のため当該名簿の対象となる官職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなつた場合
 六 試験機関の調査の結果、前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる官職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合
 七 試験機関の調査の結果、当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなつた場合
 八 試験機関の調査の結果、受験の申込み又は試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなつた場合
 九 死亡した場合
 十 昇任候補者名簿については、記載されている者が離職した場合
2 任命権者は、任用候補者が前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合に該当すると認めたときは、その旨を名簿管理者にすみやかに通知しなければならない。
(任用候補者の復活)
第五十五条 名簿管理者は、前条第一項第一号及び第三号から第六号までに掲げる場合の一に該当して名簿から削除された任用候補者から当該名簿への復活の申出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、これを当該名簿に復活することができる。
(任用候補者の追加、削除等の通知)
第五十六条 名簿管理者は、第五十三条の規定により任用候補者を他の名簿に追加し、若しくはしなかつたとき、第五十四条の規定により任用候補者を名簿から削除したとき(同条第一項第一号、第三号、第九号又は第十号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)又は前条の規定により任用候補者を名簿に復活し、若しくは復活しなかつたときは、その旨を本人に通知しなければならない。
(名簿の訂正又は変更)
第五十七条 名簿の訂正又は変更は、第五十三条から第五十五条までの規定による場合のほか、名簿の作成の過程におけるもれ、書き損じその他の事務上の誤り及び任用候補者の氏名の変更その他の名簿の記載事項についての異動があつたことを確認した場合に限り、行なうことができる。
(名簿の失効)
第五十八条 名簿管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、名簿を失効させることができる。
 一 当該名簿が作成された時から一年以上を経過した場合
 二 当該名簿に記載された任用候補者がすべて削除された場合
 三 当該名簿の対象となる官職について新たに名簿が作成された場合
2 名簿管理者は、名簿を失効させた場合においては、その旨を人事院、関係の任命権者及び失効させた時に当該名簿に記載されていた任用候補者に通知しなければならない。
(名簿の閲覧)
第五十九条 名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、官庁執務時間中名簿を閲覧に供しなければならない。

   第二節 任用候補者の提示
(提示の請求)
第六十条 任命権者は、試験により職員を採用し、又は昇任させようとする場合には、採用については当該官職を対象とする採用候補者名簿からの、昇任については当該官職を対象とする昇任候補者名簿からの任用候補者の提示を、当該名簿についての名簿管理者に請求しなければならない。
2 任命権者は、第三十四条の規定による試験の結果作成された採用候補者名簿及び昇任候補者名簿があるときは、両名簿を通じての高点順による任用候補者の提示を当該両名簿についての名簿管理者に請求することができる。
(提示を行なう者)
第六十一条 任用候補者の提示は、名簿管理者がその管理に係る名簿から行なうものとする。
(提示の方法)
第六十二条 名簿管理者は、第六十条の規定による任用候補者の提示の請求があつたときは、当該名簿から任用すべき者の員数に四人を加えた員数の当該官職を志望すると認められる任用候補者をその名簿から高点順に任命権者に提示するものとする。
2 前項の規定により任用候補者を提示する場合においては、名簿管理者は、第八条ただし書の場合及び当該任用の辞退者等がある場合に備えて、当該名簿中当該任用につき提示される者の次位以下の当該官職を志望すると認められる者のうちから、適当と認める員数の任用候補者を高点順に附加して提示することができる。
3 前二項の規定により任用候補者を提示する場合において、得点が同じであるため提示員数の最後の順位に入るべき者が二人以上あるときは、これらの者をすべて提示するものとする。
第六十三条 名簿管理者は、当該名簿に記載されている任用候補者のうち提示の請求に係る官職を志望すると認められる者の員数が前条第一項の規定により提示すべき員数に満たない場合において、その員数が五人以上であるときはこれを提示し、その員数が一人以上五人未満であるときはその者の氏名及び得点を任命権者に通知しなければならない。
2 名簿管理者は、当該名簿に記載されている任用候補者のうち提示の請求に係る官職を志望すると認められる者の員数が五人に満たない場合又は当該名簿がない場合には、適当と認める他の名簿から、当該官職の職務の遂行に必要な資格要件を有し、かつ、当該官職を志望すると認められる任用候補者を選択して、その者の氏名及び得点を通知することができる。
3 名簿管理者は、任用候補者の提示の請求があつた場合において、前条又は第一項の規定により提示又は通知すべき任用候補者がいないときは、前項の規定による通知をする場合を除き、任命権者にその旨を通知しなければならない。
第六十四条 名簿管理者は、任用候補者の提示の請求があつた場合において、提示の請求に係る官職について新旧両名簿があるときは、第六十二条第一項の規定にかかわらず、これらの名簿に記載されている任用候補者のうち任用すべき者の員数に四人を加えた員数の当該官職を志望すると認められる者を両名簿を通じての高点順に任命権者に提示することができる。この場合において、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて提示するものとする。
2 第六十二条第二項及び第三項並びに前条第一項の規定は、前項の規定により提示する場合について準用する。
(提示の除外)
第六十四条の二 名簿管理者は、任用候補者が時期を示して提示の延期を希望する旨を書面で申し出た場合には、その申出に係る時期まで当該任用候補者を提示しないものとする。
第六十四条の三 名簿管理者は、当該名簿から任命すべき者として選択されている任用候補者については、その後の当該名簿からの任用候補者の提示から除外することができる。
2 名簿管理者は、一の任用候補者について当該名簿からの提示が重複することとなる場合には、その者の志望、提示の状況等を考慮して、これを重複しては提示しないことができる。
3 名簿管理者は、第六十四条の規定により任用候補者を提示する場合においては、旧名簿に記載されている任用候補者のうち当該旧名簿から一回以上提示されたことのある者(当該名簿の対象となる官職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益であると認められる研修又は教育を受けている者を除く。)を除外することができる。
(選択の結果についての通知)
第六十五条 任命権者は、提示され、又は第六十三条の規定により通知された任用候補者の選択の結果について、名簿管理者に対して通知しなければならない。

   第三節 削除
第六十六条から第七十条まで 削除

  第七章 休職、復職及び離職
(休職、復職等の定義)
第七十一条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。
 一 休職 停職の場合、派遣法第二条第一項の規定による派遣の場合及び育児休業法第三条の規定による育児休業の場合を除いて、官職を保有したまま職員を職務に従事させないこと。
 二 復職 休職中の職員又は法第百八条の六第一項ただし書若しくは国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が職務に復帰すること。
 三 離職 職員が職員としての身分を失うこと。
 四 失職 職員が欠格条項に該当することによつて当然離職すること。
 五 退職 失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職すること。
 六 免職 職員をその意に反して退職させること。
 七 辞職 職員がその意により退職すること。
(法第六十一条の任命権者)
第七十二条 法第六十一条にいう任命権者には、併任に係る官職の任命権者を含まないものとする。
(辞職)
第七十三条 任命権者は、職員から書面をもつて辞職の申出があつたときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
(免職及び辞職以外の退職)
第七十四条 次の各号の一に該当する場合においてその任用が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。法第六十条第三項の規定により臨時的任用が取り消されたときもまた同様とする。
 一 臨時的任用の期間が満了した場合
 二 法令により任期が定められている場合において、その任期が満了した場合
 三 前号の場合を除くほか、任期を定めて採用された場合において、その任期が満了した場合
2 前項第三号の場合において、日日雇い入れられる職員が引き続き勤務していることを任命権者が知りながら別段の措置をしないときは、従前の任用は、同一の条件をもつて更新されたものとする。

  第八章 任免の手続
(通知書の交付)
第七十五条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
 一 職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任用を更新した場合 二 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合
 三 職階法第十二条の規定により格付の変更又は改訂の行なわれた官職に変更又は改訂の際に任用されている職員を引き続き留職させた場合
 三の二 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となつた場合
 四 臨時的任用を行ない、又はこれを更新した場合
 五 併任を行ない、又はこれを解除した場合
 六 併任が終了した場合
 七 職員に附与される公の名称が変更され、又は附加され、若しくはなくなつた場合
 八 職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは専従許可の有効期間の満了若しくは専従許可の取消しによつて職員が復職した場合
 九 職員が失職した場合
 十 職員の辞職を承認した場合
 十一 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)
第七十六条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
 一 職員を降任させる場合
 二 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
 三 職員を免職する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第七十七条 次の各号の一に該当する場合においては、前二条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて通知書の交付に替えることができる。
 一 非常勤官職に職員を採用し、転任させ、配置換し、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合
 二 会計検査院、人事院及び内閣法制局並びに国家行政組織法第三条に規定する国の行政機関の課又は同法第八条から第九条まで及び第二十条に規定する機関のこれらと同等の組織の単位内で職員を配置換した場合
 三 法令の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させ、又は配置換した場合
 四 第七十五条第二号、第三号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合
 五 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合
第七十八条 第七十六条の通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに通知書の交付があつたものとみなす。
(他の任命権者に対する通知)
第七十九条 任命権者を異にする官職に併任されている職員について、第七十五条各号又は第七十六条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(通知書の様式及び記載事項)
第八十条 通知書の様式は人事院が定める。
2 通知書には職員の氏名、異動の内容その他人事院が定める事項を記載しなければならない。

  第九章 雑則
(経過規定)
第八十一条 採用、昇任、転任、配置換及び降任の定義については、別に指令で定める日(以下「指定日」という。)前においては、第五条の規定にかかわらず、従前の例によるものとする。
第八十二条 指定日前においてこの規則の規定を適用するについては、第七条、第九条(第三号を除く。)第十条(第三号を除く。)、第二十九条及び第四十一条第一項中「分類官職」とあるのは「常勤官職」と、第十四条、第二十九条及び第四十一条第二項中「非分類官職」とあるのは「非常勤官職」と、第十条、第二十九条及び第四十一条第一項中「職級」とあるのは「職務と責任が十分類似している官職の群」と、第二十九条及び第四十一条第一項中「等級」とあるのは「職務の複雑と責任の度」と、第四十一条第一項中「職種」とあるのは「職務の種類」と読み替えるものとする。
第八十三条 指定日前においては、第九条第一号から第三号まで及び第十条第一号から第三号までの規定は適用しないものとし、指定日から起算して六箇月を経過する日前においては、採用候補者名簿がない官職又は昇任候補者名がない官職についても、第九条及び第十条の規定にかかわらず、それぞれ選考により職員を採用し、又は昇任させることができる。
2 指定日前において第九条第四号の規定を適用するについては、同規定中「非分類官職、特別職に属する職、地方公務員の職、公庫(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫をいう。以下同じ。)に属する職その他これらに準ずる職」とあるのは「特別職に属する職、地方公務員の職、公庫(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫をいう。以下同じ。)に属する職その他これらに準ずる職」と読み替えるものとする。
3 指定日前において第十四条第二項第一号の規定を適用するについては、同規定中「分類官職、特別職に属する職、地方公務員の職、公庫に属する職その他これらに準ずる職」とあるのは「特別職に属する職、地方公務員の職、公庫に属する職その他これらに準ずる職」と読み替えるものとする。
第八十四条 指定日前に離職した職員について第九条第五号の規定を適用するについては、同規定中「その者がかつて正式に任用されていた官職の等級と同等以下の等級のもの」とあるのは「その者がかつて正式に任用されていた官職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められるもの」と読み替えるものとする。
第八十五条 指定日前においては、第十一条及び第十五条の規定は適用しないものとする。
第八十六条 指定日前においては、格付の変更又は改訂に伴い昇任と同一の結果となる職員の留職については、第十三条の規定にかかわらず、選考によることを要しない。
第八十七条 指定日前においては、第十八条の規定は、適用しないものとする。
第八十八条 指定日前においては、第二十二条の規定は、適用しないものとする。
2 旧規則八―二(職員の兼職)の規定に基いて現に行われている兼職は、この規則の規定による併任とみなす。
第八十九条 指定日前においては、第三十二条の規定にかかわらず、試験機関は、指令で別段の定をした場合を除き、人事院とする。
2 この規則の施行前に告知された試験についての受験の資格要件、特別の試験機関及び試験官の指定並びに職員の臨時の雇用は、当該試験に関する限り、なお、効力を有するものとし、当該試験の実施については、なお、従前の例による。
第九十条 指定日前においては、第四十二条及び第四十五条の規定にかかわらず、選考は、任命権者が選考機関としてその定める基準により行うものとする。
2 指定日前においては、第四十六条及び第四十七条(第一項本文を除く。)の規定は、適用しないものとする。
第九十一条 この規則の施行前になされた名簿の作成、任用候補者の削除及び任用候補者の提示は、この規則の規定に基いてなされたものとみなす。
第九十二条 法附則第二条第九項の規定により正式に任命されたものとみなされ、又は旧規則八―一一(国家公務員法附則第九条の規定により人事院の指定する官職への職員の任用)の規定により任命され、且つ、この規則の施行の日まで引き続き当該官職に在任する職員以外の職員は、同日においてその在任する官職に対し、法に基く手続によつて、資格を与えられたものとみなす。
2 前項の規定により資格が与えられたものとみなされる職員のうち、現に条件附任用期間中にある職員については、当該条件附任用期間が引き続くものとする。
第九十三条 職員の任官については、人事院が別に定める日まで、なお、従前の例による。
第九十四条 昭和四十三年三月三十一日におけるこの規則の規定に基づいて行なわれた名簿の作成、任用候補者の提示並びに提示する任用候補者の員数が正規の提示員数に満たない場合における任用候補者の氏名及び得点の通知並びに提示の延期は、同年四月一日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれたものとみなす。
2 昭和四十三年三月三十一日におけるこの規則第六十条第二項の規定により提示担当者とされていた者は、別段の措置がとられない限り、同年四月一日において、この規則第五十二条の二第二項の規定による名簿管理者となるものとする。
3 昭和四十三年三月三十一日以前に名簿から削除された任用候補者の名簿への復活については、名簿管理者が従前の例により行なうものとする。
附則 (平成元年四月一日人事院規則八―一二―三)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の本省庁の課長等の官職(改正後の人事院規則八―一二第八十五条第二項に規定する本省庁の課長等の官職をいう。以下同じ。)以外の官職から本省庁の課長等の官職への転任及び配置換について改正前の人事院規則八―一二第八十五条第二項の規定により人事院が行った審査及び承認は、改正後の人事院規則八―一二第八十五条第二項に規定する人事院の審査及び承認とみなす。