宮崎大学教職員組合規約

1, われらは重大な職責を完うするため経済的地位の向上を強力に推進する。

2, われらは教育の民主化と学問・言論の自由の確立に万進する。

3, われらは平和と自由と文化を愛する民主国家建設のために団結する。

 

 [第1章]  総 則

第1条 この組合は宮崎大学教職員組合という。

第2条 この組合の組合員は宮崎大学の教職員をもって組織する。

第3条 この組合の事務所は宮崎大学内(宮崎市学園木花台西1丁目1番地)におく。

第4条 この組合は組合員の経済的、社会的地位の向上をはかり、教育・研究の民主化

        につとめ、文化国家の建設に万進することを目的とする。

第5条 この組合は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

     (1) 教職員の待遇及び労働条件の改善、その他身上に関すること。

(2) 民主主義教育の建設に関すること。

(3) 学術研究の民主化に関すること。

(4) 教職員の文化教養に関すること。

(5) 教職員の福利厚生に関すること。

(6) 他の諸団体との連絡。

(7) その他前条の目的達成に関すること。

 

[第2章] 組 織

第6条  この組合に教育文化学部支部、工学部支部、農学部支部をおく。支部の規約は

    別に定める

第7条 この組合に青年部、女性部、定員外職員部、技術職員部をおく。

 

[第3章] 機 関

第8条 この組合に次の機関をおく。総会、代議員会、執行委員会

第9条 総会は最高の議決機関である。総会は執行委員会、代議員会又は一支部の要望

    があった時に執行委員会が招集する。

10条 総会の決議事項は次の通りとする。

     (1) 綱領、行動綱領、宣言、規約の決議変更に関すること。

     (2) 予算の決定、決算の承認

     (3) 事業の大綱。

     (4) 役員の選出及び承認。

     (5) 上部団体への加入、脱退に関すること。

     (6) この組合の解散に関すること。

     (7) 全国国立大学教職員組合の代議員の選出。

     (8) その他、この組合の目的達成に必要なこと。

11条 代議員は教官区、事務区、現業区、婦人区、青年区、定員外職員区、技術職員区の各区から5名に1名の割合で選出し、各支部ごとに選出された代議員によって構成される。代議員の任期は1年とし、再任は妨げない。欠員により補選された者の任期は前任者の残りの期間とする。

12条 代議員会は総会に次ぐ決議機関で、原則として各期1回開き、総会に準ずる権     限を持つ。

13条 執行委員会は執行委員によって構成する執行機関で次の権限を持つ。

     (1) 議決事項の執行に関すること。

     (2) 総会、代議員会の招集並びにそれに提出する議案に関すること。

     (3) 緊急事項の処理に関すること。但し、次の総会又は代議員会で承認を受        けなければならない。

14条 総会、代議員会の議長はそのつど構成員の中から選出する。執行委員会の議長

     は委員長が当たる。

15条 この組合の会議はその構成員の半数以上の出席で成立する。議事は過半数でもって決め、可否同数のときは議長が決定する。但し規約第10条1号、5号、6号については全組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の無記名投票による全員過半数によって決定するものとし、4号、7号については組合員の直接秘密の無記名投票による投票の過半数をもって選出するものとする。

16条 委任状は定数には算入するが議決数には算入しない。

 

          [第4章] 役 員

17条 この組合に次の役員をおく。執行委員長1名、副委員長2名、書記長1名、書記次長1名、執行委員若干名、監査委員2名。

18条 役員は総会で組合員の直接秘密の無記名投票によって投票者の過半数で選出す     る。各支部の支部長、書記長は執行委員を兼ねるものとする。執行委員は代議員を兼ねることはできない。

19条 前条の執行委員の他、必要ある時は専門委員を置くことができる。専門委員は組合員の中から執行委員会が選任し、執行委員長がこれを委嘱する。

20条 執行委員長は組合を代表する。副委員長は委員長を補佐し、事故あるときはそ     の代理をする。書記長は正副委員長を補佐し、事務を処理する。書記次長は書記長を補佐し、事故ある時はその代理をする。監査委員は各期1回以上会計事務の監査を行い、総会及び必要に応じて各機関に報告する。

21条 この組合の役員はすべて組合員とし、任期は1年とする。但し重任を妨げない。     欠員の補充で就任したものの任期は前任者の残りの期間とする。

第22条    この組合の業務処理のため書記局を置く。書記局には執行委員の選任した書記     局員をもって構成する。書記局には必要によって庶務、組織、会計、厚生、法政、給与部を置く。

          [第5章] 会 計

23条 この組合の経費は組合費、寄付金及び他の収入で賄う。組合費は代議員大会で     決める。

24条 この組合の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

 

          [第6章] 雑 則

25条 この組合に加入しようとする者は加入申込書を執行委員会に提出してその承認を    受けなければならない。

26条 この組合より脱退しようとする者は、その理由を具した脱退届書を執行委員会

    に提出して、その承認を受けなければならない。

27条 全組合員は自己の初心に基づいて討論し、表決することができる。

第28条                この組合の規約実施に必要な規定は別に定める。

 

    [付 則] 

(1) この規約は 197610月1日から効力を生じる。

(2) この規約は 第52回定期代議員大会(1983/11/4)で1部改正し施行する。

(3) この規約は 第69回定期代議員大会(2000/5/18)で1部改正し施行する。

(4) この規約は 第70回定期代議員大会(2001/5/17)で1部改正し施行する。

☆組合費 本俸×13/1000 (4700円を上限)を「本俸×1/1004500円上限)」に改正