人事制度検討部会・過半数代表者・部局代議員意見交換会(第2回)報告

 

日時:平成16年 3月25日(木) 16:00〜18:00
場所:大学会館3階会議室

出席者:岡林、岩本、国島、西山(大学)、甲斐、淡野、佐伯、野中(代議員)

 

A 過半数代表者修正案の説明、及び修正案に対する大学側の見解

 

1. 本則第12条(異動)を修正する。

(大学側の見解) 異動については、今までも本人の同意を得て行っている。「本人の同意」を記載しなくても問題はない。

2. 本則第22条(解雇)第5号を削除する。

(大学側の見解)第5号は必要である。 運営交付金の減額ということから、大学も厳しく対処しなければならない事態がおこり得る。しかし、整理解雇の4条件は十分留意する。

3. 本則第32条(遵守事項)第6号、第7号を削除する。

(大学側の見解) オウム真理教などの例があり第6号は必要である。 網羅的に列挙した方がいいという法律家の意見を参考にした。

4. 本則第35条(入構禁止又は学外退去)を削除する。

(大学側の見解) 網羅的に列挙した方がいいという法律家の意見を参考にした。

5.労使協議会を設置する。

(大学側の見解) 就業規則に入れない形で、規定を考える余地はある。

6.職員懲戒規程第5条(懲戒の審査)を修正する。

(大学側の見解) 懲戒処分の対象となっている者が審査会委員を指名するなど、審査会の構成で考える余地はある。

7.職員採用・退職規程第19条第4号を削除する。

(大学側の見解)2.に同じ

8.非常勤職員就業規則第2条(非常勤職員の定義)に第2項・第3項を加える。

(大学側の見解)非常勤職員が正規職員になる場合は、一旦退職して採用される。 その点有期契約職員とは異なる。[これについては、有期契約職員に規定される臨時職員は、非常勤職員と同じ立場にあることを指摘したが、そのようには考えていないということである。]

9.非常勤職員就業規則第9条(雇用期間等)を修正する。

(大学側の見解) 明確な回答はなかった。

10. 非常勤職員就業規則第32条(年次有給休暇)第6項を修正する。

(大学側の見解)就業規則に明示しないが、労働慣行として1時間単位も有り得る。

11.労働時間、休日及び休暇等に関する規程第15条第3項の「監督者」を明示する。

(大学側の見解)就業規則以外の別の文書で、「監督者」を明示することは考えられる。

 

12.平成16年度の宮崎大学教職員の給与は、「給与法」及び「人事院規則」に基づくものとする。

(大学側の見解)管理職手当て等を除いて、給与については今年度と同じである。

13.過半数代表者の選出規定
(大学側の見解) 就業規則に入れないかたちで、労使合意の文書を作成することは考えられる。

 

なお、教員の労働時間は、「4週間単位の変形労働時間制」が基本となるようです。ただし、一部に「裁量労働制」を希望する教員がおられるとのことです。

 

B 労使協定についての大学側の説明

「超過勤務に関する労使協定」は、3月31日までに調印が必要であり、過半数代表者に対応をお願いしたい。

 

C 今後の日程

4月1日以降に、経営協議会等で就業規則を決定した後、過半数代表者の意見書を添えて提出する。

 

D 問題点
(1)大学側は、殆どの事項について、こちらの論点とはずれた回答をしている。(まともに、対応しようとす

  る様子がみられない)
(2)文書による回答はできない(多忙であるとのこと)。
(3)解雇の条項について、「運営交付金の減額のために、整理解雇が必要」との見解が示された。
(4)使用者(学長あるいは委任された者)としての意見聴取は、未だ一度も行われていない。