平成15年12月8日
宮崎大学学長 住吉昭信 殿
就業規則に関る代表者選出方法について(要望)
宮崎大学教職員組合委員長 野中善政
先般,学長と教職員組合代表との懇談会の席で,『16年4月からの法人化後は,教員及び職員の過半数代表者を各事業場ごとに選出し,大学当局と過半数代表者の間で,労使協定などについて交渉させていただくことになること』,並びに『過半数代表者を民主的に選出したことが労働基準監督署に認知される必要があること』等を述べさせていただき,その過半数代表者を選出するための準備委員会の設立を,教職員組合として要望させていただいたところです。
当初,木花地区,木原地区など各事業場ごとに,1名の「過半数代表者」を選出することを想定いたしておりましたが,労基法の観点から『就業規則に関する検討を行う場合には,過半数代表の意志決定の際に,教員,教員以外,非常勤職員等の意見を反映させるシステムを構築すること』が求められるため,別紙のような岡山大学で実施されている例を参考とした,「過半数代表者選出準備委員会(仮称)」を宮崎大学に設立することを提案させていただきます。 委員の選出方法,委員会の任務については次のように考えます。
(1) 「準備委員会」委員の選出は届出制とする。 ただし,部局への割り当て以上の立候補者があ
る場合は,部局において調整する。
(2) 「準備委員会」は就業規則案について審議する。 全学合同の会議とするか,事業場ごとの会
議とするかは,「準備委員会」に委ねられるものとする。
(3)「準備委員会」は「過半数代表者」の選出方法について審議する。「選出方法」には,準備委員
同士の「互選方式」が含まれる。 ただし,各部局へのフィードバックの上、各部局の合意が必
要である。
(4)
選挙で「過半数代表者」が選出される場合は,「準備委員会」は互選により,選挙管理委員を選出する。
宮崎大学における各部局への代表者割当て(案)
下記の別表1は、岡山大学の例を、本学にあてはめた場合の試案(たたき台の案)です。
この岡山大学の例を参考にした過半数代表制度が実施されれば、各職場ごとの意見を集約することを迅速に行うことができるだけでなく、これから宮崎大学が直面することが予想される様々な厳しい状況において、全教職員が一丸となって活動していくための原動力が産まれると考えております。
別表1(岡山大学の例を参考にした試案:たたき台の案)
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区分 |
関係部局等 |
部局別職員代表委員選出数 |
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教員 |
教員以外 |
非常勤職員 |
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教育・研究又は 調査の事業 |
木花地区 |
事務局 |
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1名 |
1名 |
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附属図書館 |
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1名 |
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教育文化学部 |
1名 |
1名 |
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農学部 |
1名 |
1名 |
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工学部 |
1名 |
1名 |
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木原地区 |
医学部 |
1名 |
1名 |
1名 |
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医学部附属病院 |
1名 |
1名 |
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宮大附属小・中学校 |
1名 |
1名 |
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農学部附属農場 |
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1名 |
1名 |
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別紙の岡山大学の過半数代表制度においては、各事業場ごとの構成人員数を考慮して、例えば「構成人員数100名の過半数代表者」の意志は、票決の際に、100票としてカウントされ、「構成人員数
40名の過半数代表者」の意志は、40票としてカウントされることによって、全教職員の過半数の意志を反映した票決を行うシステムになっています。
なお、この過半数代表制度が妥当であるか否かについては、下記の報告書に記載された内容を根拠としていることを申し添えます。
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参考資料、全大教(全国大学高専教職員組合)労働問題検討会「第2次報告」 p.11,
line-11, 「就業時間中に(労使協定の)締結交渉をするとき、交渉出席のために労働者が労務を提供できなかったにもかかわらず、それにつき賃金を通常どおりに支払ったとしても、それが便宜供与であるとして法的に問題となることはないであろう。」 p.11,
line-18 「過半数代表が使用者から、部屋や専門書の提供、専門知識を修得するための研修受講など各種の便宜供与をうけることはあろう。」 p.11, line
-24 「過半数代表者は複数人であってもよいかという問題がある。現行法は、過半数代表者を一人と予定していると考えられる。しかし実際には過半数代表者の権限は複数の労使協定を締結できるという重要なことであり、その点を考慮すれば、複数人によるほうが望ましいし、許容されると解される。これを不可とする見解は見あたらない。ただし、現行法のもとでは過半数代表者を複数とする場合には、それぞれの者につき、事業場の労働者の過半数の支持が必要であると解されよう。」 |