|
▲トップ
|
| ユナイテッド後援会・会則 |
|
第1条 名称及び事務所
この後援会(以下「本会」と称す)は、ユナイテッド後援会と称し、事務所を千葉県市原市内に置く。 第2条 目的 本会は、ジェフユナイテッド市原・千葉(以下、「ジェフ」と称す)に誇りを持ち、クラブを支援していくとともにホームスタジアムが常に満員になるような運動を進めていくことを目的とする。 第3条 事業 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 @ ジェフの応援に関する事業 A ジェフと会員の親睦に関する事業 B その他目的のために必要な事業 第4条 構成 本会は、会の目的に賛同する個人を対象とする個人会員をもって構成する。 第5条 入会 本会に入会しようとする者は、別に定める年会費を納入しなければならない。 第6条 会員の資格 会員は、当該年度の会費を納入した時点でその資格を有する。 但し、本会及びジェフの名誉を著しく傷つけ又は多大な損害を与えたものは運営委員会の審議を経て除名処分とする。 第7条 特典 会員には、別に定める特典を供与する。 第8条 運営委員会 本会は会の運営を円滑に遂行するために、運営委員会を組織する。 運営委員会は以下のメンバーで構成する。 @ 運営委員長 1名 A 副運営委員長 2名 B 監事 3名 C 運営委員 若干名 運営委員長、副委員長については、運営委員会の中から選任する。 運営委員長は、適時 運営委員会を召集することができる。 第9条 総会 総会は運営委員及び会員によって構成する。 @ 総会は年1回、運営委員長が召集し、運営委員長が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。 A 総会は、次の各号に掲げた事項の審議を行う。 (1) 本会の事業計画 (2) 予算及び決算 (3) 会則の改正 (4) 運営委員の信任 (5) その他重要な事項 B 会の議長は、出席会員中から選任する。 C 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。 第10条 会計年度、責任者及び運営 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年の1月31日に終わる。 会計責任者は運営委員会において選任する。 本会の運営資金は会費、寄付金その他をもってこれに充てる。 本会の会計状況は、年1回、運営委員会の審議を経て総会に報告、承認を得るものとする。 第11条 細則 本会則に定めのない事項は、運営委員会において別に細則を定める。 付則 本会則は平成15年11月1日から施行する。 |