義務教育就学前までの児童を養育している方へ
〜児童手当の受給対象年齢が義務教育就学前児童までに拡大されます〜
☆現在、3歳未満の児童を養育している方に支給されている児童手当は、平成12年6月1日から制度が 改正され、次のようになります。
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改正前 |
改正後 |
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| 対象年齢 |
3歳未満 |
義務教育就学前 |
| 手当月額 |
第1子・2子 5,000円 |
第1子・2子 5,000円 |
| 支払時期 |
2月・6月・10月 |
2月・6月・10月 |
児童手当の支給について
*児童手当は、養育者からの申請がないと支給されません。申請書の他に「年金加入証明書」「所得証明書」など、必要に応じて添付書類を提出していただきます。又、所得が一定額以上の方には児童手当が支給されません。
*公務員の方は、勤務先で申請してください。
手当の金額は・・・
1番目と2番目の子どものとき・・・1人につき 月額 5,000円
3番目以降の子どものとき・・・・・1人につき 月額10,000円
手当は毎年3回、2・6・10月にそれぞれ前月分までがまとめて支給されます。
所得制限について
*平成11年中の所得で、11年中に扶養していた人数で、表を見てください。
*現在、国民年金に加入している方、または年金未加入の方はA表を、厚生年金に加入している方はB表を見てください。
| A表(国民年金加入者・年金未加入者) | B表(厚生年金加入者) | |||||||||||||||||||||
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以下、1人増えるごとに38万円加算して計算して計算してください。
(参考)
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、政令控除の8万円、障害者・寡婦老年者・雑損・勤学・医療費・小規模企業共済を差し引いた金額、及び老人控除対象配偶者または、老人扶養親族があるものについては、当該老人控除配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を差し引いた金額とする。
現在、児童手当を受けている方・・・
*現在受けている分につきまして、平成12年6月30日までに現況届を提出してください。他に、3歳から義務教育就学前までの児童がいる場合は、「額改定請求書」をあわせて提出してください。
現在児童手当を受けていない方・・・
*0〜3歳未満の児童について新規に申請される場合
申請した翌月分からの支給となりますので、お子さんが生まれた時や、他市町村から転入された時、または、12年から所得要件により受給可能な方はお早めに申請してください。
*3歳〜義務教育就学前の児童について申請される場合
平成12年9月29日までに申請した場合、6月分から支給されます。ただし、10月以降は、申請した月の翌月分からの支給となりますので、お早めに手続きをしてください。
特例給付とは・・・
児童手当に該当しない場合でも、厚生年金に加入している方については
事業主の負担で児童手当と同額を支給する制度です。
ただし、特例給付の所得制限額未満であることが必要です。
会社等をやめて厚生年金の加入資格がなくなりますと、
手当の受給資格がなくなります。
会社等をやめたときは、必ず市町村窓口に届け出てください。
そして次の5月(下の非該当の方への欄参照)
又は、再び就職した(厚生年金等に加入した)ときに改めて認定請求を行ってください。
特例給付にも所得制限があります。認定や支給の手続は児童手当と同様に行います。
| 扶養親族数 | 児 童 手 当 | 特 例 給 付 |
|---|---|---|
| 0 | 1,529,000 | 3,445,000 |
| 1 | 1,829,000 | 3,745,000 |
| 2 | 2,129,000 | 4,045,000 |
| 3 | 2,429,000 | 4,345,000 |
| 4 | 2,729,000 | 4,645,000 |
| 5 | 3,029,000 | 4,945,000 |
所得から法定控除8万円とその他控除(老年者、医療費等)を行った後の額と比較します。
所得制限について詳しくお知りになりたい方は、市町村窓口にお問い合わせください。
所得とは・・・・・地方税法上の所得をいいます。
(例) 給与所得の場合・・・年間収入額から給与所得控除を行った後の額
事業所得の場合・・・総収入額から必要経費を控除した額
非該当の方へ・・・
所得制限により非該当となった方については、 その後の所得額、扶養人数の変動により該当となる場合もありますので、 次の5月に新たに認定請求を行うか市町村窓口へお問い合わせください。
児童手当、特例給付を受けている方へ・・・
現況届の提出を・・・6月1日から6月30日までの間に児童手当(特例給付)現況届 を提出してください。この届を提出することによって、6月分から1年間の手当の支給が決定します。
その他の届出は・・・以下に該当する方は市役所、町村役場に届出を行ってください。
| 1 | 所得の修正申告をしたとき | |
| 2 | 住所・氏名の変更をしたとき | 氏名・住所変更届 |
| 3 | 他の市町村に転出するとき | 児童手当支給事由消滅届 |
| 4 | 公務員になったとき | 児童手当支給事由消滅届 |
| 5 | 受給者や子どもが亡くなったとき | 児童手当支給事由消滅届 |
| 6 | 特例給付の受給者の方が会社を退職するなど被用者でなくなったとき | 児童手当支給事由消滅届 |
| 7 | 子どもとともに暮らさなくなったとき | 児童手当支給事由消滅届 |
| 8 | 子どもが産まれたこと等により、養育する子どもが増えたとき | 児童手当額改定請求書 |
問合せ先・・・
★児童福祉課児童係 464−1111(内線 2144)