| クロウ事件終結 | 大 白 法 | 号 外 平成14年2月2日 |
| 宗 門 | 勝 訴 判 決 以 上 の | 大 勝 利 |
和 解 内 容 第1 当裁判所は、次の理由により、控訴人らが本件各訴えを取り下げ、被控訴人らが いずれもこれに同意して、本件訴訟を終了させることを強く勧告する。 1 本件訴訟の係属そのものが、控訴人ら及び被控訴人らにおいて、それぞれの教義 をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成して、その維持、発展を図っていく上で、 相応しくなく、むしろその妨げとなるおそれがあること そして、控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の信者等も、本件訴訟が、早 期に、かつ、できる限り双方の宗教団体としての尊厳を損なわないで、終息すること を希求していると推測されること 2 本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国 ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ、その事実を確 定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の 訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力 自体は多とするものの、これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿う とはいい難いこと 第2 当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。 1 控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。 2 控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実 の摘示、意見ないし論評の表明をしない。 3 控訴人ら及び被控訴人らは、控訴人らと被控訴人らとの間において、本件に関し、 本件和解条項に定める以外に、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 4 訴訟費用及び和解費用は、第1、2審を通じ、各自弁とする。 (以上) 追記 和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のも のであり、同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに 抵触しない。 当事者目録(抜粋) 控訴人 日蓮正宗 控訴人 大 石 寺 被控訴人 池田大作 被控訴人 創価学会 |
院第三三八○号 宗内一般 平成十四年一月三十一日 日蓮正宗宗務院 , クロウ事件裁判に終止符 遂に池田創価学会の報道を完全に差し止め 一審の下田判決も無効となる(東京高裁) 創価学会は平成4年6月以来、ヒロエ・クロウの話として、御法主日顕上人猊下が昭和三十八年(一九六三年)三月、海外出張御授戒のためアメリカ合衆国シアトル市に赴かれた際、深夜現地で売春婦とトラブルを起こしたなどと大報道を繰り返してきた。これに対し宗門はクロウ報道が事実無根であることから、池田大作および創価学会を被告として名誉毀損訴訟を提起したが、一審東京地裁はあろうことか宗門敗訴の判決をした。宗門はかかる極めて不当な判決は到底受け入れがたいとして直ちに控訴し、事件は東京高裁に移行して審理が行われていたが、このたび裁判所より、池田大作および創価学会が今後このような報道をしないことを条件に、宗門に対し訴訟を取り下げることの強い和解勧告がなされた。宗門としては熟 こうして、本日、池田大作および創価学会は今後同種の報道をしないこと、宗門は訴訟を取り下げ、創価学会側はこれに同意することなどを内容とする裁判上の和解が成立し、ここに長期にわたったクロウ事件裁判も創価学会側による報道が将来にわたって厳禁されるという勝訴判決以上の成果を得て終止符が打たれたのである。もとよりクロウ報道は事実無根であるが、創価学会が報道をしないと誓った以上、宗門ももはやクロウ報道を問題にすることなく、この点にこれ以上積極的に言及して創価学会側を攻撃することはしない旨、和解条項において同意した。但し、クロウ報道が伝えたような話を事実に反するとして否定することは、なんら差し支えないことも確認された。 さらに特筆すべきは、宗門が訴訟を取り下げ、創価学会側がこれに同意したことにより、クロウの話を一方的に採用した東京地裁の一審下田判決は、本日、東京高裁において無効のものと化したことである(民事訴訟法二六二条)。 こうして今般、池田大作および創価学会のクロウ事件報道を完全に差し止めることにより、クロウ事件裁判は決着を見たのである。 宗門としては、今回クロウ報道の継続を禁止し得たことを意義ある成果として受けとめる一方、これによって些 以上 |
裁判所の強い勧告により クロウ事件訴訟は和解・終了 総 監 藤本日潤御尊能化 今回、宗門は東京高等裁判所の強い勧告を受け入れ、クロウ事件訴訟は和解により終了致しました。 これによって、今後池田創価学会はクロウ事件報道を厳禁されるとともに、東京地裁の下田判決は無効になり、宗門として意義ある成果を得て、訴訟を終結することができました。ここに至るまでの多くの方々のご支援に心から感謝いたします。 今後は、御法主日顕上人猊下の御指南を仰ぎつつ、日蓮正宗としての本来の活動に専念し、宗旨建立七百五十年の慶讃事業を大成功に導き、さらに池田創価学会の大謗法を徹底的に破折すべく、御信徒の皆様とともにますます力を尽くしていく所存です。 |
| 池 田 創 価 学 会 | クロウ事件の 全面否認に | 同 意 |
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裁判上の「和解」とは 仲直りするわけではなく、一定の合意をして、その裁判を終了させること ところで今回の訴訟の終結は、裁判上の和解という形で行われたが、和解というと、宗門は創価学会と仲直りしたのかと奇異 例えば、ある会社が不 今回のクロウ事件における裁判上の和解も、宗門と創価学会が仲直りをしたわけではない。あくまでもクロウ事件訴訟に関し、一定の合意をして裁判を終了させたというに過ぎない。 |