自動車の運転手が表示するマークについて
道路交通法では一定の運転者(初心者、高齢者、身体障害者、聴覚障害者)に所定のマークを表示してもらうことにより、他の運転者に注意を喚起し、当該運転者を保護するという規定がなされています
| 表示 | 表示の義務がある人 |
![]() |
初心者マーク 普通免許を取得してから1年に満たない人 罰則 反則金 4000円 点数 1点 |
![]() |
高齢者マーク 年齢が70歳以上の人 罰則(75歳以上の運転者) 反則金 4000円 点数 1点 |
![]() |
身体障害者マーク 肢体(手足)不自由であることを理由に免許に条件を付されている人 表示は義務ですが、罰則はありません |
![]() |
聴覚障害者マーク 聴力が免許取得の合格基準に達しない聴覚障害の人 ワイドミラーを使用することが義務づけられています 罰則 反則金 4000円 点数 1点 |
表示対象自動車 普通自動車(軽自動車含む)
表示位置 車体の前面と後面に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすいところ
これらのマークを表示している自動車に対して「幅寄せ」「割り込み」などをした場合(危険防止のためやむを得ない場合を除く)、道路交通法違反になります
反則金 6000円(普通車)
点数 1点
![]() |
車椅子マーク このマークは国際シンボルマークとして認められていて、施設など建物に表示するマークです 本来はクルマに貼るものではないので、道路交通法上は特例的な取扱いはされません ただ、表示することにより、「車椅子など体の不自由な人が乗っているので注意して下さい」ということを他の運転者に知らせるのには役立ちます |