自動車の運転手が表示するマークについて

道路交通法では一定の運転者(初心者、高齢者、身体障害者、聴覚障害者)に所定のマークを表示してもらうことにより、他の運転者に注意を喚起し、当該運転者を保護するという規定がなされています

表示 表示の義務がある人
初心者マーク

普通免許を取得してから1年に満たない人

 罰則
 反則金 4000円
 点数  1点
高齢者マーク

年齢が70歳以上の人

 罰則(75歳以上の運転者)
 反則金 4000円
 点数  1点
身体障害者マーク

肢体(手足)不自由であることを理由に免許に条件を付されている人

 表示は義務ですが、罰則はありません
聴覚障害者マーク

聴力が免許取得の合格基準に達しない聴覚障害の人
ワイドミラーを使用することが義務づけられています

 罰則
 反則金 4000円
 点数  1点

表示対象自動車 普通自動車(軽自動車含む)

表示位置  車体の前面と後面に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすいところ

これらのマークを表示している自動車に対して「幅寄せ」「割り込み」などをした場合(危険防止のためやむを得ない場合を除く)、道路交通法違反になります

反則金 6000円(普通車)
点数  1点


車椅子マーク

このマークは国際シンボルマークとして認められていて、施設など建物に表示するマークです

本来はクルマに貼るものではないので、道路交通法上は特例的な取扱いはされません
ただ、表示することにより、「車椅子など体の不自由な人が乗っているので注意して下さい」ということを他の運転者に知らせるのには役立ちます