アパートや賃貸マンションの家賃や管理費を滞納されて、催促しても暖簾に腕押し、または、なかなか会えなくてやっと会えたら逆切れされたり、挙句の果てに行方不明など、大家さんにとっては本当に心労の種です。昨今の経済情勢、こうした問題は増えこそすれ、決してなくなることはありません。
このような家賃滞納・管理費滞納でお困りの大家さんのために、できるだけお手軽にご利用いただけますようにとの願いを込めて、大阪の榊原秀剛 司法書士事務所ではこのサイトを作りました。ぜひ一度、ご相談下さい。
家賃滞納・管理費滞納 主な手続の流れ 大阪の榊原秀剛司法書士事務所
大家さんとお打合せ
要は、家賃を払ってもらいたいのか、それとももう出て行って欲しいのか?に尽きると思います。法律的にそれが可能かどうか、他の方法はないのかなど検討させていただきます。
大阪市内、大阪府南部の大家さんには初回、訪問もいたします。家賃滞納・管理費滞納、ご相談下さい。
滞納家賃支払いの内容証明
未払い家賃の支払いを求めるとともに期限を定めて支払いのないときは契約を解除するといった内容が普通です。
内容証明に対する賃借人の反応をみる。
交渉が成立した時
- 家賃を遅れながらでも支払ってほしい場合
- 支払い念書 私文書または公正証書によります。
- 出て行って欲しい場合
- 明け渡しの話し合いをします。その結果、合意書を作成します。
交渉が不成立の時
- 建物明渡し請求訴訟
- 原則、賃貸借契約を解除して建物の明渡しを求めます。
- 延滞賃料請求訴訟
- 延滞賃料と損害金を請求します。賃借人と連帯保証人をいっしょに訴えるのが一般です。
- 占有移転禁止の仮処分をする場合
- 現在の賃借人が、占有を第三者に移転する恐れがある場合にします。なぜなら、現在の占有者に対して裁判を起こして勝っても、第三者に対しては明渡しの強制執行ができなくなるからです。今後、賃借人は第三者に占有を移転してはならない旨の「公示書」を執行官が部屋の壁に貼ってくれるという方法がとられます。
家屋の明渡しを自発的にしてくれない場合(即決和解調書や判決のある場合)
明渡し・動産執行の申立を裁判所に求めます。部屋を明渡させ、残っている家財道具を処分する手続きです。
借主が家賃滞納のうえ、行方不明の場合
勝手に鍵を替えたり、家財道具を運び出したりする大家さんもいらっしゃいますが、これは後でトラブルの元となります。遠回りでも、法的にしっかり対処されたほうが結局は、無難です。所在のわからない人に対して裁判を起こす場合は、公示送達という方法をとります。