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岡山起業研究所 代表



小さな会社の起業アドバイザー
行政書士 中井 篤

 岡山県行政書士会所属
    登録 第02333851号
 岡山県中小企業支援センター
            登録専門家

 「起業研」
   中井行政書士事務所
〒700−0941
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兼業禁止規定

 −兼業禁止規定への対応−

 会社に勤めながら起業する場合に一番問題となるのは、勤めている会社の
就業規則に兼業を禁止する項目がある場合です。
 最近では兼業を認める企業も多くなってきていますが、それでもほとんどの
企業はまだ兼業を禁止しています。1度お勤めの会社の就業規則を確認して
みて下さい、おそらくこの規定があるはずです。

 兼業禁止規定があった場合にどうするかという事ですが、場合によっては
「会社に話をして許可をもらう」事も可能です。
 そもそも兼業が禁止されているのは、「副業を行う事により様々な部分で本
業に支障をきたす」「競業(本業と同じ業種)を行う事で、会社に迷惑をかけ
る」等のおそれがあると会社が考えているからですので、そういった部分で会
社に迷惑をかけないという事が明らかであれば許可される場合もあります。
 例えば、サラリーマンが休みの日に実家の家業を手伝うというのも、厳密に
言えば兼業になりますが、それが会社に知られても別にそれが原因で罰を受
けたりはしないと思います。ですから内容による部分も大きいという事です。

 また実際には、家族や知人の名前で起業したり、黙って起業するという人も
います。この場合は、会社にばれるとそれなりに不都合が生じる事があります
ので、そういうリスクについてはよく理解をしておかなければなりません。

 しかし、無許可での兼業が全て解雇になるかというとそうでもありません。
例えば、「無許可他社就労が禁止されるのは、それによって会社の秩序を乱
し、あるいは従業員の労務提供が不能若しくは困難になることを防止すること
にあり、そのような恐れの全くない場合などは、就業規則違反として懲戒処分
することは許されない.」という判例もあります。

 ですから逆に、兼業する事により「本業の勤務中にしょちゅう居眠りしてい
る」とか「本業の勤務中に副業の仕事ばかりしている為、本業に支障をきたし
ている」とか「本業の会社のノウハウや資産をを持ち出している」といった場合
には処分の事由になると考えられます。

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