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期限までに申告納税しないとかかる税金とは?
○下の表のように、状況に応じてさまざま税金がかかります。
延滞税
期限までに納税しなかった時
原則年14.6%(納期限後二ヶ月以内は4.1%)
利子税
期限延長が認められた時
年4.1%
加算税
過少申告加算税
申告書は法定期限内に提出したがその税額が少なすぎた時
増加税額×10%
無申告加算税
申告書の提出が期限後になった、あるいは提出をしなかった時
納付税額×15%
不納付加算税
給与などの源泉徴収税を翌月10日までに完納しなかった時
不納付税額×10%
重加算税
事実の仮装、隠ぺいなどにもとづく過少申告、無申告あるいは不納付の時
過小申告:増加税額×35%
無申告:納付税額×40%
過怠税
印紙を貼り忘れた時
足りなかった印紙税額とその二倍の金額(つまり不納付税額の三倍)
※地方税には、延滞金、利子金、加算金があります。
○滞納しつづけるとどうなる?
税務署から督促状が届いて10日以内に完納しないと、滞納処分(
具体的には滞納者の財産が差し押さえられます
。
)
されます。
お電話、メールで、お気軽にお問合せ下さい。
山崎栄一税理士事務所
メール
MLH34180@nifty.com
・電話TEL
0562-93-5035
・FAX0562-93-5034