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期限までに申告納税しないとかかる税金とは?

○下の表のように、状況に応じてさまざま税金がかかります。
延滞税 期限までに納税しなかった時 原則年14.6%(納期限後二ヶ月以内は4.1%)
利子税 期限延長が認められた時 年4.1%
加算税 過少申告加算税 申告書は法定期限内に提出したがその税額が少なすぎた時 増加税額×10%
無申告加算税 申告書の提出が期限後になった、あるいは提出をしなかった時 納付税額×15%
不納付加算税 給与などの源泉徴収税を翌月10日までに完納しなかった時 不納付税額×10%
重加算税 事実の仮装、隠ぺいなどにもとづく過少申告、無申告あるいは不納付の時 過小申告:増加税額×35%
無申告:納付税額×40%
過怠税 印紙を貼り忘れた時 足りなかった印紙税額とその二倍の金額(つまり不納付税額の三倍)
     ※地方税には、延滞金、利子金、加算金があります。

○滞納しつづけるとどうなる?
税務署から督促状が届いて10日以内に完納しないと、滞納処分(具体的には滞納者の財産が差し押さえられますされます。


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