Flex Managerが対象とするフレックスタイム制

 勤務体系は各社ごとでかなり異なりますが、さらにフレックスタイム制では、「フレックス」の程度により異なっています。
このFlex Managerで対象としているフレックスタイム制は次のようなものです。


・ 勤務時間は出社時刻から退社時刻とし、出社時刻、退社時刻は10分単位、15分単位などのように丸める(丸めないで、1分単位で記録することも可能)。

 例:10:30出社、19:30退社のとき(昼休み1時間)、勤務時間は8時間
 例:8:01から8:15の間に出社したときは8:15と記録する(15分単位の場合)

・ 通常勤務(朝出社し、夕方退社)をベースにフレックスタイム制を導入 ・ 出社時刻、退社時刻はいつでもよい(ただしコアタイム、深夜残業時間帯は考慮)。


・また毎日、出社時刻、退社時刻が異なっても良い。

 <注>事前申請で、出社・退社時間を固定化するようなフレックスは対象外
  例:明日は9:00出社と申請すると、8:00に出社しても8:00-9:00は勤務外とするのは対象外
 <注>1日の勤務時間(たとえば8時間)が固定で、出社時刻をシフトするようなフレックスは対象外
   例:8:00-17:00, 8:30-17:30, 9:00-1800を選択するようなフレックスは対象外

・1日の勤務時間を計算するとき、休憩時間、区切り単位や最小の残業時間を考慮して計算する。


・区切り単位:出社・退社時刻を調整した場合と、1日の勤務時間の単位が異なる場合に設定。


・最小の残業時間:基準の勤務時間を超えた場合に残業として認める最小の時間を設定。


・1日単位で勤務時間を計算し、1ヶ月の累計を計算して該当月の勤務時間とする。


・該当月の基準時間に対して、勤務時間累計が多いときは残業、不足した場合は不足として記録する。

 <注>月間の累計に対して、さらに調整するようなフレックスタイムは対象外
   例:勤務時間累計が基準累計に対して10時間以下の時は残業としない、などは対象外
     ただし、手動で出勤時間を訂正し、勤務時間を調整することは可能
 <注>前月、または来月との間で勤務時間を計算をするようなフレックスタイムは対象外
   例:今月の残業分を来月に持ち越して計算するような制度は対象外

・深夜残業の時間帯があり、深夜残業時間帯にはフレックスタイムの計算を適用しない。

 <注>深夜残業の規定が無く、24時間全てフレックスタイムという勤務体系は対応不可。
   ただし、表計算ソフトなどを使い集計することは可能。

・1日の切り替わりは深夜残業の終了時刻(通常は午前5時)とする。

 <注>深夜残業の終わりと1日の切り替わりが異なる場合は適用不可。
   例:深夜残業22:00-5:00、一日の切り替わり午前6時というときは適用不可。



なお、Flex Managerは次のことは可能です。

 ・ コアタイムの有無設定。
 ・ 設定の仕方により、固定勤務体系に適用。
 ・ 半日の有給休暇の設定。
 ・ 個人が自由に設定できる休日(フレックス休日)の設定。


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