大田区立安方中学校インターネット利用に関する校内規定                                  (平成12年5月25日)

(本規定のねらい)

1.この規定は,大田区立安方中学校(以下「本校」という)におけるインターネット

 の利用に関し必要な項目を定めるものとする。

 本校はインターネットの利用に際し,以下に定める規定に基づき,運用するものとす

 る。

 

(インターネット利用の基本)

2.本校においてインターネットを利用するにあたっては,その教育的効果に十分配慮

 し,「大田区立学校におけるインターネットの教育利用に関する要綱(平成11年6月21 日 教学指発第222号教育長決定)」(以下「区利用要綱」という)に準じて行うも のとする。

 

(責任範囲)

3.学校のホームページに掲載された情報について,学校長は責任を負う。

 

(取り扱い責任者)

4.学校長はインターネットの利用の適正を図るため,別に定める校内の情報教育委員

 から取り扱い責任者をおくものとする。

(1) 情報教育委員は,本校教職員の意見を採り入れながら,学校のホームページを作成

 する。

(2) 情報教育委員は,インターネットの接続に必要な環境の設定に務める。

 

(リンク)

5.本校のホームページに対する他からのリンクは,教育目的のものについては原則自

 由とする。また,著作権表示を明確にし,ページの複製等については,本校校長の同

 意の上認める旨をホームページ上に明記する。

 

6.本校のホームページから他のページへのリンクは,教育的効果を十分配慮し,設定

 するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

 

(セキュリティ)

7.インターネットを利用するに当たっては、個人情報およびデータ等の保護に努める

 ものとする。

(1) インターネットに接続するパソコンを特定し、それ以外のパソコンは直接インター

 ネットに接続しないこととする。

(2) 校内LANに接続する場合には、外部接続のパソコンと校内LANとの間に,ネッ

 トワークに接続されたLAN内のセキュリティーを保つためのソフトウェアを導入し、

 校内LANへ外部からの侵入を防ぐこととする。

(3) 個人情報を含むデータは十分にセキュリティー面を考慮したサーバーに置くか,も

 しくはフロッピーディスク等のリムーバブルな媒体に保存して管理し,恒常的に外部

 のネットワークから閲覧できないように努めることとする。

(4) ウイルス(コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラ

 ム)の被害を予防するため、最新のワクチン(ウイルスを発見し駆除するために作ら

 れたソフトウェア)によるウイルス検査を定期的に実施する。

 

(電子メールの利用)

8.電子メールの利用については,学校のアカウントを設定し運用をする。

 

(教師による指導の徹底)

9.インターネットを生徒が利用する場合には,「区利用要綱」に準じ,モラルの指導を 徹底し,個人情報の保護をする。

 

(インターネット利用規定の見直し)

10.学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項

 の見直しの必要が生じたときは、「区利用要綱」の規定と照らして,校内において十

 分な検討を経て,基準の見直しを行うものとする。 


ホームへ