電気工事士になるには?
認定電気工事従事者の条件とは?
電気主任技術者になるには?
など
資格関係に関する法令を選んでみました。
##################### 電気工事士法(抄) ##############################
第1条 この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、
もって電気工事の欠陥よる災害の発生の防止に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年
法律170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。
2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に
規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の
需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又
は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第十二号に
規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の通商産業省令で
定めるものを除く。)をいう。
3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気
工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を
除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第1項に規定する第一種電気
工事士及び同条第2項に規定する第二種電気工事士をいう。
第3条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」
という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第3項に規定する
電気工事を除く。第4項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上
支障がないと認められる作業であって、通商産業省令で定めるものを除く。)
に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下
「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気
工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、
通商産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち通商産業省令で定める特殊なもの
(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種
電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」
という。)でなければ、 その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと
認められる作業であって、通商産業省令で定めるものを除く。)に従事しては
ならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち通商産業省令で定める簡易な
もの(以下「簡易電気工事」という。)については、第1項の規定にかかわず、
認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者
」という。)は、その作業に従事することができる。
第4条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士
免状とする.
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を
受けることができない
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、通商産業省令で定める電気に関する
工事に関し通商産業省令で定める実務の経験を有する者
二 通商産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識
及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を
受けることができない
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 通商産業大臣が指定する養成施設において、通商産業省令で定める第二種
電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 通商産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識
及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の
交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第6項の規定による特種
電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ
その日から1年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事土がこの法律又は電気用品取締法(昭和36年
法律第234号)第28条第1項の規定に違反したときは、その電気
工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、
政令で定める.
第4条の2 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、
通商産業大臣が交付する。
2 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行う
ものとする。
3 特種電気工事資格者認定証は、通商産業省令で定めるところにより、当該
特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を
有していると通商産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることが
できない
4 認定電気工事従事者認定証は、通商産業省令で定めるところにより、簡易
電気工事について必要な知識及び技能を有していると通商産業大臣が認定した
者でなければ、その交付を受けることができない。
5 通商産業大臣は、前条第5項各号の一に該当する者に対しては、特種電気
工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことが
できる。
6 通商産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律
又は電気用品取締法第28条第1項の規定に違反したときは、その特種電気
工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、
書換え及び返納に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第4条の3 第一種電気工事士は、通商産業省令で定めるやむを得ない事由がある
場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、通商産業
省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気
工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降
についても、同様とする。
第5条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気
工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第56条第1項の
通商産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業
(第3条第1項及び第3項の通商産業省令で定める作業を除く。)に従事する
ときは同法第39条第1項の通商産業省令で定める技術基準に適合するように
その作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気
工事の作業に従事するときは、雷気工事土免状、特種電気工事資格者認定証
又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
第6条 電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士
試験とする。
2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び
技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な
知識及び技能について行う。
3 電気工事士試験は、通商産業大臣が行う。
4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、
政令で定める。
5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは
通商産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
第7条 通商産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、
電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせる
ことができる。
2 前項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうと
する者の申請により行う。
3 通商産業大臣は、第1項の指定をしたときは.試験事務を行わないものとする。
−−−−−本則 以下略−−−−−
昭和62年附則(抄)
第3条 第1条の現定による改正前の電気工事士法(以下「旧電気工事士法」と
いう)第4条第1項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士
第4条第2項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第6条 旧電気工事士法第4条第1項の規定により電気工事士免状の交付を受けた
後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し3年以上の実務の経験を有する
者又は当該電気に関する工事に関し10年以上の実務の経験を有する者であって、
施行日から起算して2年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところに
より、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法
第2条第2項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する
講習を修了したものは、 新電気工事士第4条第3項第一号に該当する者とみなす。
以上
####################### 電気工事士法施行令 ##########################
第1条 電気工事士法第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は次の
とおりとする。
一 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、
ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、
カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他開閉器にコード又は
キャブタイヤケーブルを接続する工事
二 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は
電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤ
ケーブル及びケーブルを含む、以下同じ)をねじ止めする工事
三 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを
取り付け、又は取り外す工事
四 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用
する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する
工事
六 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
第2条 法第4条第1項の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を
受けようとする者は、通商産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種
電気工事士免状の交付を受けようとする者にあっては同条第3項各号の一に、
第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあっては同条第4項各号の
一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、
都道府県知事に提出しなければならない
第3条 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 免状の種類
二 免状の交付番号及び交付年月日
三 氏名及び生年月日
第4条 電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失ったときは、当該免状を交付
した都道府県知事にその再交付を申請することができる。
2 免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を
添えて提出しなければならない。
3 免状を失ってその再交付を受けた者は、失った免状を発見したときは、
遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければ
ならない。
第5条 電気工事士は、免状の記載事項に変化を生じたときは、当該免状にこれを
証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを
申請しなければならない。
第6条 法第4条第6項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、
返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
2 都道府県知事は、法第4条第6項の規定により電気工事士に対し免状の
返納を命じたときは、その旨を通商産業大臣に通知しなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の都道府県
知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。
第7条 電気工事士試験(以下「試験」という。)は、筆記試験及び技能試験の
方法により行なう。
第8条 筆記試験は、次の表の左欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の
右欄に掲げる科目について行う。
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|試験の種類 | 科 目 |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|第一種電気 |1 電気に関する基礎理論 |
|工事士試験 |2 配電理論及び配線設計 |
| |3 電気応用 |
| |4 電気機器、蓄電池、配線器具、 |
| | 電気工事用の材料及び工具 |
| | 並びに受電設備 |
| |5 電気工事の施工方法 |
| |6 自家用電気工作物の検査方法 |
| |7 配線図 |
| |8 発電施設、送電施設及び変電施設|
| | の基礎的な構造及び特性 |
| |9 一般用電気工作物及び自家用電気|
| | 工作物の保安に関する法令 |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|第二種電気 |1 電気に関する基礎理論 |
|工事士試験 |2 配電理論及び配線設計 |
| |3 電気機器、配線器具並びに |
| | 電気工事用の材料及び工具 |
| |4 電気工事の施工方法 |
| |5 一般用電気工作物の検査方法 |
| |6 配線図 |
| |7 一般用電気工作物の保安に |
| | 関する法令 |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−+
2 前項の科目の範囲は、通商産業省令で定める。
第9条 電気事業法(昭和39年法律第170号)第54条第1項の第一種電気
主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者
免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年
逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、
その申請により、第一種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
2 次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、 第二種電気工事士
試験の筆記試験を免除する。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは旧中学校令
(昭和18年勅令弟36号)による実業学校又はこれらと同等以上の学校に
おいて通商産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者
二 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第18条の規定による試験のうち電気
保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した者
三 旧自家用電気工作物施設規則(昭和7年逓信省令第56号)第24条第1項
(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定
された者
四 電気事業法第54条第1項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は
旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者
3 筆記試験に合格した者に対しては、申請により、次回のその合格した筆記試験に
係る試験と同一の種類の試験の筆記試験を免除する。
第10条 技能試験は、当該試験の筆記試験の合格者または前条の規定により筆記
試験を免除された者に対し、第8条第1項の表の左欄に掲げる試験の種類に
応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる科目の範囲内において、通商産業省令で
定めるところにより、必要な技能について行う。
第11条 試験を受験しようとする者は、受験願書に写真を添えて、通商産業大臣が
試験を行う場合にあっては受験地を管轄する通商産業局長を経由して通商産業
大臣に、試験機関が試験事務を行う場合にあっては指定試験機関に提出
しなければならない。この場合において、第9条第1項の規定により第一種
電気工事士試験の筆記試験の免除を申請する者にあっては同項に規定する者で
あることを、同条第2項の規定により第二種電気工事士試験の筆記試験の免除を
申請する者にあっては、同項各号の一に該当する者であることを証明する書類を
添付しなければならない。
2 通商産業大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関)
は、試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ
公示しなければならない。
第12条 法第9条第1項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる
事項は次のとおりとする。
一 電気工事の施工場所
二 電気工事により設置し、又は変更した電気機器、蓄電池及び配線器具、
並びに電気工事に使用した材料
三 電気工事の施工方法(配線設計も含む。)
四 電気工事により設置し、又は変更した一般用電気工作物又は自家用電気
工作物について実施した検査の方法及びその結果
第13条 法第10条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表の
とおりとする。
(入力者注:表は略)
第14条 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、
再交付及び返納並びに法第4条の2第3項及び第4項の規定による認定に
関する通商産業大臣の権限は、その交付若しくは再交付を受けようとする者、
その返納の命令の対象となる者又はその認定を受けようとする者の住所地を
管轄する通商産業局長が行うものとする。
−−−−−本則は以上。附則は略−−−−−
################### 電気工事士法施行規則(抄) #############################
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、電気工事士法(昭和35年法律第139号。
以下「法」という。)及び電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号。
以下「令」という。)で使用する用語例による。
(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)
第1条の2 法第2条第2項の通商産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、
変電所、最大電力500KW以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、変電所
相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。
以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び
保安通信設備とする。
(軽微な作業)
第2条 法第3条第1項の目安用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業
であって、通商産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 電線相互を接続する作業
ロ がいしに電線を取り付ける作業
ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付ける作業
ニ 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
ホ 配線器具を造営材その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業
(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
へ 電線管を曲げ、若し〈はねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管と
ボックスその他の附属品とを接続する作業
ト ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業
チ 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通
する部分に防護装置を取り付ける作業
リ 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの
附属品を、建築物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの
部分に取り付ける作業
ヌ 配電盤を造営材に取り付ける作業
ル 接地線を自家用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と
接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
ヲ 電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
二 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
2 法第3条第2項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で
あって通商産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 次に掲げる作業以外の作業
イ 前項第1号イからヌまでの作業
ロ 接地線を一般用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と
接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
二 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業
(特殊電気工事)
第2条の2 法第3条第3項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち通商産業
省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。
一 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を
除く。)タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属
設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
二 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要
設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気
工事(以下、「非常用予備発電装置工事」という。)
2 法第3条第3項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で
あって、通商産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊
電気工事の作業を補助する作業とする。
(簡易電気工事)
第2条の3 法第3条第4項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち通商産業
省令で定める簡易なものは、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に
係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。
(実務の経験)
第2条の4 法第4条第3項第一号の通商産業省令で定める電気に関する工事は、
電気に関する工事のうち、令第1条に定める軽微な工事、第2条の2に定める
特殊電気工事、電圧50 000V以上で使用する架空電線路に係る工事及び
保安通信設備に係る工事以外のものとする。
2 法第4条第3項第一号の通商産業省令で定める実務経験は次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校
又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは旧専門学校令
(明治36年勅令第61号)による専門学校において第11条に定める電気
工学に関する課程を修めて卒業した者にあつては、卒業後3年以上の従事
二 前号に規定する者以外の者にあっては、5年以上の従事
(第一種電気工事士の認定の基準)
第2条の5 法第4条第3項第一号の認定は、次の各号の1に該当する者について
行う
一 電気事業法(昭和39年法律第170号)第54条第1項の第一種電気
主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者
免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は
旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)により電気
事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)
であって電気主任技術者の免状の交付を受けた後、又は電気事業主任技術者と
なった後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事して
いたもの
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者
であって、通商産業大臣が定める資格を有するもの
(第二種電気工事士たる宵こ必要な知識及び技能に関する課程)
第3条 法第4条第4項第二号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに
必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+
|科 目 | 内 容 |時間数|
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+
|電気に関する|1 電流、電圧、電力及び電気抵抗 |100|
|基礎理論 |2 導体及び絶縁体 | |
| |3 交流電気の基礎概念 | |
| |4 電気回路の計算 | |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+
|配電理論及び|1 配電方式 | 30|
|配電設計 |2 引込線 | |
| |3 屋外配線 | |
| |4 屋側配線 | |
| |5 屋内配線 | |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+
|電気機器、配|1 電気機器、及び配線器具の構造及び性能 | 90|
|線器具並びに|2 電気工事用の材料の材質及び用途 | |
|電気工事用の|3 電気工事用の工具の用途 | |
|材料及び工具| | |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+
|電気工事の |1 配線工事の方法 | 70|
|施工方法 |2 電気機器、及び配線器具の設置工事の方法 | |
| |3 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法 | |
| |4 接地工事の方法 | |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+
|一般用電気工|1 点検の方法 | 15|
|作物の検査方|2 導通試験の方法 | |
|法 |3 絶縁抵抗測定の方法 | |
| |4 試験用器具の性能及び使用方法 | |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+
|配 線 図 |配線図の表示事項及び表示方法 | 50|
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+
|一般用電気工|1 法、令及びこの省令 | 50|
|作物の保安に|2 電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和 | |
|関する法令 | 40年通商産業省令第61号) | |
| |3 電気用品取締法(昭和36年法律第234号) | |
| | 電気用品取締法施行令(昭和37年政令第324号| |
| | )、電気用品取締法施行規則(昭和37年通商産業| |
| | 省令第84号)及び電気用品の技術上の基準を定め| |
| |る省令(昭和37年通商産業省令第85号) | |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+
|実 習 |1 電線の接続 |570|
| |2 配線工事 | |
| |3 電気機器及び配線器具の設置 | |
| |4 電気機器、配線器具並びに電気工事用の | |
| | 材料及び工具の使用方法 | |
| |5 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け | |
| |6 接地工事 | |
| |7 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 | |
| |8 一般用電気工作物の検査 | |
| |9 一般用電気工作物の故障箇所の修理 | |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−+
(第二種電気工事士の認定の基準)
第4条 法第4条第4項第三号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 旧電気工事技術者検定規則(昭和34年通商産業省告示第329号)による
検定に合格した者
二 職業訓練法(昭和33年法律第133号)による職業訓練指導員免許
(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第22条
第3項第一号に該当する者又は同項第三号に該当する者で公共職業訓練又は
認定職業訓練の実務に1年以上従事していたもの
三 旧電気工事人取締規則(昭和10年通信省令第31号)による免許を受けた
者であつて、昭和25年1月1日以降屋内配線又は屋側配線の業務に10年
以上従事していたもの
四 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる
者であつて、通商産業大臣が定める資格を有するもの
(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)
第4条の2 法第4条の2第3項の認定は、次の表の上欄に掲げる特殊電気工事の
種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号の一に該当する者について行う
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|特殊電気エ | 認 定 の 基 準 |
|事の種類 | |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|ネオン工事 |1 電気工事士であって、電気工事士免状(以下「免状」 |
| | という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気 |
| | 事業法第66条第2項に規定する自家用電気工作物に |
| | 係るエ事のうちネオン用として設置される分電盤、主 |
| | 開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイム |
| | スイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの |
| | 附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の |
| | 実務の経験を有し、かつ、通商産業大臣が指定する者が |
| | 次条に定めるところにより行うネオンエ事に関する講習 |
| | (以下「ネオンエ事資格者認定講習」という。)の課程を |
| | 修了した者 |
| |2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有して |
| | いると通商産業大臣が認定した者 |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|非常用予備 |1 電気工事士であつて、免状の交付を受けた後、電気 |
|発電装置工事| 事業の用に供する電気工作物又は電気事業法第66条 |
| | 第2項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうち |
| | 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、 |
| | 配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)|
| | 及びこれちの附属設備を設置し、又は変更する工事に |
| | 関し5年以上の実務の経験を有し、かつ、通商産業 |
| | 大臣が指定する者が次条に定めるところにより行う |
| | 非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用 |
| | 予備発電装置工事資格者認定講習」という。)の課程を |
| | 修了した者 |
| |2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有して |
| | いると通商産業大臣が認定した者 |
+−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
2 法第4条の2第4項の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 第一種電気工事士試験に合格した者
二 第二種電気工事士であって、第二種電気工事士免状の交付を受けた後、
第2条の4第1項に規定する電気に関する工事に関し3年以上の実務を有し、
又は通商産業大臣が指定する者が次条に定めるところにより行う簡易電気
工事に関する講習(以下「認定電気工事従事者認定講習」という。)の課程を
修了したもの
三 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であつて、
電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となった後、
電気工作物のエ事、維持若しくは運用に関し3年以上の実務の経験を有し、
又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了したもの
四 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると通商産業大臣が
認定した者
(講習の公示等)
第4条の3 ネオン工事資格者認定講習を行う者として通商産業大臣が指定する者は
当該講習を、非常用予備発電装置工事資格者認定講習を行う者として通商産業
大臣が指定する者は当該講習を、認定電気工事従事者認定講習を行う者として
通商産業大臣が指定する者は当該講習を実施する日時、場所その他講習の実施に
関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、ネオン工事資格格者認定講習、非常用予備発電装置
工事資格者認定講習及び認定電気工事従事者認定講習について必要な事項は、
通商産業大臣が定める。
(電気工事士の認定の手続)
第5条 法第4条第3項第二号の認定を受けようとする者は、様式第1による
申請書に第2条の5各号の一に該当する者であることを証明する書類及び履歴書を
添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第4条第4項第三号の認定を受けようとする者は、様式第1による申請書に
第四条各号の一に該当する者であることを証明する書類及び履歴書を添えて、
都道府県知事に提出しなければならない。
(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)
第5条の2 法第4条の2第3項の認定を受けようとする者は、様式第1の2に
よる申請書に第4条の2第1項の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、
それぞれ同表の下欄の各号の一に該当する者であることを証明する書類及び
履歴書を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
2 法第四条の2第4項の認定を受けようとする者は、様式第1の2による申請書に
第4条の2第2項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び履歴書を
添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
(免状の交付の申請)
第6条 免状の交付を受けようとする者は、様式第2による申請書に、第一種電気
工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第4条第3項各号の一に、
第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第4項各号の
一に該当する者であることを証明する書類、住民票及び写真2枚を添えて、
次の区分による都道府県知事に提出しなければならない。
一 法第4条第3項第一号又は同条第4項第一号若しくは第二号に該当する者に
あっては、その者の住所地を管轄する都道府県知事
二 法第4条第3項第二号又は同条第4項第三号に該当する者にあつては、当該
各号の認定を行つた都道府県知事
(免状の様式)
第7条 第一種電気工事士免状は様式第3に、第二種電気工事士免状は様式
第3の2によるものとする。
(免状の再交付の申請)
第8条 令第4条第1項の免状の再交付を申請しようとする者は、様式第4による
申請書に写真2枚を添えて提出しなければならない。
(免状の書換えの申請)
第9条 令第5条の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第5に
よる申請書を提出しなければならない。
(認定証の交付の申請)
第9条の2 法第4条の2第1項の特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事
従事者認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けようとする者は、様式
第5の2による申請書に、特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする
者にあっては同条第3項に、認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする
者にあっては同条第4項に該当する者であることを証明する書類、住民票及び
写真2枚を添えて、当該定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する通商
産業局長に提出しなければならない。
(認定証の記載事項)
第9条の3 認定証には、次に掲げるる事項を記載するものとする。
一 認定証の種類(特種電気上事資格者認定証にあつては、第2条の2第1項
各号に掲げる特殊電気工事の種類を含む。第14条第1項第一号において
同じ。)
二 認定証の交付番号及び交付年月日
三 氏名及び生年月日
(認定証の再交付)
第9条の4 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者は、認定証を
汚し、損じ、又は失ったときは、当該認定証を交付した通商産業局長にその
再交付を申請することができる。この場合において、当該特種電気工事資格者
及び認定電気工事従事者は、様式第5の3による申請書に写真2枚を添えて、
当該通商産業局長に提出しなければならない。
2 認定証を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該認定証を
添えて提出しなければならない。
3 認定証を失ってその再交付を受けた者は、失った認定証を発見したときは、
遅滞なく、認定証の再交付を受けた通商産業局長にこれを提出しなければ
ならない。
(認定証の書換え)
第9条の5 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証の記載事項に
変更を生じたときは、様式第5の4による申請書に書換えの理由を証明する書類
及び認定証を添えて、当該認定証を交付した通商産業局長にその書換えを申請
しなければならない。
(認定証の返納)
第9条の6 法第4条の2第6項の規定により認定証の返納を命ぜられた者は、
遅滞なく、返納を命じた通商産業局長にこれを返納しなければならない。
2 通商産業局長は、法第4条の2第6項の規定により特種電気工事資格者又は
認定電気工事従事者に対し認定証の返納を命じたときは、その旨を通商産業大臣に
通知しなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の通商産業局長
以外の通商産業局長に通知しなければならない。
(認定証の様式)
第9条の7 特種電気工事資格者認定証は様式第5の5に、認定電気工事従事者
認定証は様式第5の6によるものとする。
(やむを得ない事由)
第9条の8 法第4条の3の通商産業省令で定めるやむを得ない事由は、次の
とおりとする。
一 海外出張をしていたこと。
二 疾病にかかり、又は負傷したこと。
三 災害に遭ったこと。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
六 前各号に掲げるもののほか、第9条の10に規定する通商産業大臣が指定する
者がやむを得ないと認める事由があつたこと。
(定期講習)
第9条の9 法第4条の3の自家用電気工作物の保安に関する講習(以下「定期
講習」という。)は.次の表の上欄に掲げる科目に応じて、それぞれ同表の
下欄に掲げる範囲について行うものとする。
+−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
| 科 目 | 範 囲 |
+−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
| 一般用電気工作物及び自家用 |法、令及びこの省令並びにその他関係 |
| 電気工作物の保安に関する法令|法令の概要及び改正の内容 |
+−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
| 自家用電気工作物に係る電気 |1 自家用電気工作物に係る電気工事の |
| 工事に関する知識 | 施工方法の概要 |
| |2 自家用電気工作物に係る電気工事に |
| | 関する技術進歩の内容 |
+−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
| 自家用電気工作物に係る電気 |自家用電気工作物に係る電気工事に関する|
| 工事に関する事故例 |事故及びその原因 |
+−−−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
(定期講習の公示等)
第9条の10 法第4条の3に規定する通商産業大臣が指定する者は、定期講習を
実施する日時、場所その他定期講習の実施に関する事項をあらかじめ公示
しなければならない。
2 前条及び前項に定めるもののほか、定期講習について必要な事項は通商産業
大臣が定める。
(筆記試験の科目の範囲)
第10条 令第8条第2項の通商産業省令で定める第一種電気工事士試験の筆記
試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
| 科 目 | 範 囲 |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|電気に関する基礎理論|1 電流、電圧、電力及び電気抵抗 |
| |2 導体及び絶縁体 |
| |3 交流電気の基礎概念 |
| |4 電気回路の計算 |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|配電理論及び配線設計|1 配電方法 |
| |2 配電路 |
| |3 屋外配線 |
| |4 屋側配線 |
| |5 屋内配線 |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|電気応用 |照明、電熱及び電動機応用 |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|電気機器、蓄電池、配|1 電気機器、蓄電池及び配線器具の構造、性能 |
|線器具、電気工事用の| 及び用途 |
|材料及びエ具並びに受|2 電気工事用の材料の材質及び用途 |
|電設備 |3 電気工事用の工具の用途 |
| |4 受電設備の設計、維持及び運用 |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|電気工事の施工方法 |1 配線工事の方法 |
| |2 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置工事の方法|
| |3 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法 |
| |4 接地工事の方法 |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|自家用電気工作物の検|1 点検の方法 |
|査方法 |2 導通試験の方法 |
| |3 絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験の方法 |
| |4 接地抵抗測定の方法 |
| |5 継電器試験の方法 |
| |6 温度上昇試験の方法 |
| |7 試験用器具の性能及び使用方法 |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|配 線 図 |配線図の表示事項及び表示方法 |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|発電施設、送電施設及|発電施設、送電施設及び変電施設の種類、役割その |
|び変電施設の基礎的な|他の基礎的な事項 |
|構造及び特性 | |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|一般用電気工作物及び|1 法、令及びこの省令 |
|自家用電気工作物の保|2 電気事業法、電気事業法施行令(昭和40年政 |
|安に関する法令 | 令第206号)、電気事業法施行規則(昭和40年|
| | 通商産業省令第51号)、電気設備に関する技術 |
| | 基準を定める省令及び電気関係報告規則(昭和 |
| | 40年通商産業省令第54号) |
| |3 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭 |
| | 和45年法律第96号)、電気工事業の業務の適正|
| | 化に関する法律施行令(昭和45年政令第327号|
| | 及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行 |
| | 規則(昭和45年通商産業省令第103号) |
| |4 電気用品取締法、電気用品取締法施行令、電気 |
| | 用品取締法施行規則及び電気用品の技術上の |
| | 基準を定める省令 |
+−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
2 令第8条第2項の通商産業省令で定める第二種電気工事士試験の筆記試験の
科目の範囲は、第3条の表(実習の項を除く。)の中欄に掲げるとおりとする。
第11条 令第9条第2項第一号の通商産業省令で定める電気工学の課程は、
電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに
限る。)及び電気法規とする。
(技能試験)
第12条 令第10条の技能試験は、次の表の上欄に掲げる電気工事土試験の
種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の全部又は一部について
行うものとする。
+−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|試験の種類| 事 項 |
+−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|第一種電気|1 電線の接続 |
|工事士試験|2 配線工事 |
| |3 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置 |
| |4 電気機器、蓄電池、配線器具の設置並びに電気工事用の |
| | 材料及びエ具の使用方法 |
| |5 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け |
| |6 接地工事 |
| |7 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 |
| |8 自家用電気工作物の検査 |
| |9 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理 |
+−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
|第二種電気|1 電線の接続 |
|工事士試験|2 配線工事 |
| |3 電気機器及び配線器具の設置 |
| |4 電気機器、配線器具の設置並びに電気工事用の材料及び |
| | エ具の使用方法 |
| |5 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け |
| |6 接地工事 |
| |7 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 |
| |8 一般用電気工作物の検査 |
| |9 一般用電気工作物の操作及び故障箇所の修理 |
+−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+
第13条〜第19条
(入力者注:試験実施機関等に関する規定なので略)
本則は以上
################## 電気事業法(抄) 95年改正版 ######################
第1章 総則
第1条 (目的)
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、
電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、
電気工作物のエ事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、
あわせて公害の防止を図ることを目的とする。
第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
一 一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
二 一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第1項の許可を
受けた者をいう。
三 卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を
供給する事業であって、その事業の用に供する電気工作物が通商産業省令で
定める要件に該当するものをいう。
四 卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第1項の許可を受けた
者をいう。
五 特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業を
いう。
六 特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第1項の許可を
受けた者をいう。
七 電気事業 一般電気事業 卸電気事業及び特定電気事業をいう。
八 電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者及び特定電気事業者をいう。
九 卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための
電気の供給(振替供給を除く。)であって、通商産業省令で定めるものをいう。
十 卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及卸電気
事業者を除く。)をいう
十一 振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の
の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を
供給することをいう。
十二 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために
設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池 電線路その他の工作物(船舶、
車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2 一般電気事業者が他の一般電気事業者又は自らの供給区域内に供給地点を
有する特定電気事業者にその一般電気事業又は特定電気事業の用に供するための
電気を供給する事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。
3 卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための
電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。
第3章 電気工作物
第38条 (定義)
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。
ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる
区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が
存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、通商
産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一 他の者から通商産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の
場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物
(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を
含む。)であって、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内
以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。
二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に
接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であって、その
発電に係る電気を前号の通商産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者が
その構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の
場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。
三 別二号に掲げるものに準ずるものとして通商産業省令で定めるもの。
2 前項において「小出力発電設備」とは、通商産業省令で定める電圧以下の
電気の発電用の電気工作物であって、通商産業省令で定めるものをいうものと
する。
3 この法律において「事業用電気工作物」とは一般用電気工作物以外の
電気工作物をいう。
4 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気
工作物及び一般用電気上作物以外の電気工作物作物をいつ。
第39条 (事業用電気工作物の維持)
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を通商産業省令で定める
技術基準に適合するように維持しなければならない
2 前項の通商産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えない
ようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は
磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により電気事業者の電気の供給に著しい支障を
及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が電気事業の用に供される場合にあっては。その事業用
電気工作物の損壊によりその電気事業に係る電気の供給に著しい支障を
生じないようにすること。
第40条 (技術基準適合命令)
通商産業大臣は、事業用電気工作物が前条第1項の通商産業省令で定める
技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に
対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは
移転し、もしくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限する
ことができる。
第41条 (費用の負担等)
事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定める
ものを除く。)により第39条第1項の通商産業省令で定める技術基準に適合
しないこととなったときは、その技術基準に適合するようにするため必要な
措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。
ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で
定めるところによる。
2 第32条及び第33条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が
調わない場合に準用する。
3 通商産業大臣は、前項において準用する第32条第1項の裁定をしようとする
ときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければ
ならない
第42条 (保安規程)
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物のエ事、維持及び運用に
関する保安を確保するため、通商産業省令で定めるところにより、保安規定を
定め、事業用電気工作物の使用の開始前に、通商産業大臣に届け出なければ
ならない
2 事業用電気工作物を設置する者は。保安規程を変更したときは、遅滞なく、
変更した事項を通商産業大臣に届け出なければならない
3 通商産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を
確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に
対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業員は、保安規程を守らなければ
ならない。
第43条 (主任技術者)
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に
関する保安の監督をさせるため、通商産業省令で定めるところにより主任技術者
免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、通商産業大臣の
許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として
選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を
受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出
なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の
職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者の
保安のためにする指示に従わなければならない。
第44条 (主任技術者免状)
主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
一 第1種電気主任技術者免状
二 第2種電気主任技術者免状
三 第3種電気主任技術者免状
四 第1種ダム水路主任技術者免秋
五 第2種ダム水路主任技術者免状
六 第1種ボイラ−・タ一ビン主任技術者免状
七 第2種ボイラ−・タ一ビン主任技術者免状
2 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、通商産業大臣が
交付する。
一 主任技術者免状の種類ごとに通商産業省令で定める学歴又は資格及び実務の
経験を有する者
二 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあっては、
電気主任技術者試験に合格した者
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると通商産業大臣が
認定した者
3 通商産業大臣は、次の各号のいずれかに一該当する者に対しては、主任技術者
免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を
経過しない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
2年を経過しない者
4 通商産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又は
この法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を
命ずることができる。
5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることが
できる事業用電気工作物の工事、維持・及び運用の範囲並びに主任技術者免状の
交付に関する手続的事項は、通商産業省令で定める。
第45条 (電気主任技術者試験)
電気主任技術者試験は、主仕技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の
工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、通商産業
大臣が行う。
2 通商産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に
電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を
行わせることができる。
3 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施
細目は、通商産業省令で定める。
############# 電気工事業の業務の適正化に関する法律(抄)###############
(目的)
第1条 この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うこと
により、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用
電気工作物の保安の確保に資することを目的とする.
(定義)
第2条 この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和35年法律
第139号)第2条第3項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気
機械器具の販売に付随して行うエ事を除く。
2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第1項又は第3項の登録を
受けた者を、「通知電気工事業者」とは第17条の2第1項の規定による通知を
した者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第3条第1項に規定
する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第2項に規定する
第二種電気工事士をいう。
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第2条第1項に
規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第2項に規定する
自家用電気工作物作物をいう。
(登録)
第3条 電気工事業を営もうとする者(第17条の2第1項に規定する者を除く。
第3項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の
作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうと
するときは通商産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその
事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を
受けなければならない。
2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の
登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までに
その申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は
同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を
有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は
従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」と
いう。)は、次の事項を記載した登録申請書を通商産業大臣又は都道府県知事に
提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる
者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第19条第1項に規定する王任電気工事士の氏名(同条第2項の場合に
おいては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を
受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第6条第1項第一号から第五号までに
該当しない者であることを誓約する書面その他の通商産業省令で定める書類を
添付しなければならない。
(主任電気工事士の設置)
第19条 登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事(以下
「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定
営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させる
ため、第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を
受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であって
第6条1項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、
置かなければならない。
2 前項の規定は、登録電気工事業者(法人である場合においては、その役員の
うちいずれかの役員)が第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気
工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する
第二種電気工事士であるときは、その者が自ら主としてその業務に従事する特定
営業所については、適用しない。
3 登録電気工事業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該特定営業所に
つき、当該各号の場合に該当することを知った日から2週間以内に、第1項の
規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。
一 主任電気工事士が第6条第1項第一号から第四号までの一に該当するに
至ったとき。
二 主任電気工事士が欠けるに至つたとき(前項の特定営業所について、第1項の
規定が適用されるに至った場合を含む。)。
三 営業所が特定営業所となつたとき。
四 新たに特定営業所を設置したとき。
(主任電気工事士の職務等)
第20条 主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しない
ように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。
2 一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため
必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止)
第21条 電気工事業者は、その業務に関し.第一種電気工事士でない者を
自家用電気気工事(特殊電気工事(電気工事士法第3条第3項に規定する特殊
電気工事をいう。第3項において同じ。)を除く。)の作業(同条第1項の
通商産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
2 登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気
工事士でない者を一般用電気工事の作業(電気工事士法第3条第2項の通商産業
省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
3 電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者(電気工事士法第3条
第3項に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の
作業(同項の通商産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
4 電気工事業者は、第1項の規定にかかわらず.認定電気工事従事者(電気
工事土法第3条第4項に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事
(同項に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。
(電気工事を請け負わせることの制限)
第22条 電気工事業者は、その請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気
工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
(電気用品の使用の制限)
第23条 電気工事業者は、電気用品取締法第25条第1項、第25条の4第1項
又は第26条の6第1項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気
工事に使用してはならない。
2 電気用品取綿法第27条ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(器具の備付け)
第24条 電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の通商産業省令で
定める器具を備えなければならない。
以上