第1回控訴審 

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  <予防訴訟 第1回控訴審 口頭弁論報告>

・東京都高等裁判所前の状況・
記念すべき日、2006年9月21日・東京地方裁判所・ 難波裁判長のよる画期的判決の勝利から、早、九ケ月たった。いよいよ、予防訴訟・東京 高等裁判所における第1回控訴審である。
6月14日(木)昼過ぎより傍聴券抽選の行列。 地裁の時には見受けられなかった、ウヨクらしき人々20人。実際に101法廷に入った のは、4人。その中の水色のセビロの実年男性、いきなり傍聴席から立ち上がり、威圧す るがごとく見回してから再度座る。「とうとうウヨクの人も無視出来なくなったのか。」 「甘いよ。薄気味悪さ感じる。」「この裁判は権力との真剣勝負だ。」という囁き声。

・控訴審状況・14時かっきりに裁判は始まった。第1回控訴審では、控訴人・東京都及 び東京都教育委員会の控訴理由・人権の制約を正当化する特別権力関係論・地方教育委員会である東京都教育委員会は教育内容も含め、すべてを決定する権限を持つから“不当な支配”にあたらないとする新主張に対して、被控訴人側の反論である。冒頭で4名取り下げ確認。地裁で401名の原告であったが、高裁では計397名の被控訴人となる。
・裁判官 ・裁判長 都築 弘 ・右陪席 園部秀穂 ・左陪席 小海隆則
・審理の概要・被控訴人側:地裁原告であった側。加藤・山中・澤藤弁護士口頭弁論。   
   ・控訴人側 :東京都および東京都教育委員会。一言も発言せず。
@加藤文也弁護士:控訴人側は、控訴理由なく、棄却すべき。
 1.地裁判決は旭川学テ大法廷判決の趣旨を踏まえ教育内容における行政の限界を判断。
 2.判決翌日、主要新聞は地裁判決を支持した記事を大報道、多くの国民に支持された。
 3.原告らは、「10.23通達」に従えない独自の意思を持つ個人であり組織的な運動ではない。各学校一人程度という少数派の人権をいかに保障するかの問題である。
 4.「10.23通達」前は、国歌斉唱時前に“内心の自由”を述べる等、最低限の配慮があった都立高もあったが、都教委は問題があるとし同通達を発した。教育破壊であり、病気になった教職員、400人近い教職員が処分された。早期撤回求む。
A山中眞人弁護士:控訴人(東京都および東京都教育委員会)の対応のひどさ訴える。
 1.石原都知事発言の偏見性と司法への冒涜性:「あの判決に喜んでいるのは、多分共産党と、今やかなりたそがれてきた日教組の残党と、当の裁判官ぐらいなもの」
2.都教委による恐怖政治:もと校長が陳述書に協力。閉校の招待状に出席と返事したが、現校長より「都教委の方針に逆らったから来ないで。」と言われた。
 3.「10.23通達」以降、卒業式のあり方縛られる。卒業制作壇上展示禁止。対面式禁止。養護学校におけるフロア形式禁止。〔都築裁判長、ペンでチエックの動作〕
 4.本件は、日の丸・君が代の評価を争っている裁判ではなく、教育内容を行政 が強制することの是非を問う教育裁判であること。
 5.自らの自由意思で公立学校教職員になった以上、特別な法律関係に入った者でありやむをえない制限は受忍すべきという特別権力関係論は、人権論が未だ確立されていない昭和20年代の古い判決。試験で書けば落第答案。〔法廷内、忍び笑い〕
 6.原告(被控訴人)らが主張している「思想・信条」は、不起立と不可分一体である。
B澤藤統一郎弁護士:最高裁をリードするにふさわしい審議を求む。裁判官は、被控訴人・397人の教育者の真摯な想い、自発性に基づいた訴えを誠実に耳を傾けよ。司法の最大の職責は、憲法と良心に忠実に従い、行政の違憲・違法を裁く事だ。 (k)



2006年9月21日判決後の声明



    国歌斉唱義務不存在確認等訴訟原告団・弁護団
   「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会

本日、東京地方裁判所民事第36部(難波裁判長)は、都立学校の教職員らが原告となって、東京都と都教委区委員会 (都教委)を被告として、国歌斉唱義務不存在確認等と損害賠償を求めた訴訟(いわゆる「予防訴訟」)について 原告らの訴えを全面的に認め、
10・23通達を違法とし、@原告らに卒業式等における国歌斉唱の際に、起立・斉唱・ ピアノ伴奏の義務がないことを確認し、A起立・斉唱・ピアノ伴奏をしないことを理由にいかなる処分もしてはならな いとし、B10・23通達によって原告らが被った精神的損害に対する慰謝料の支払いを命ずる、極めて画期的な判決 を言い渡した。
 本件は、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の学校行事において、教職員に対し「国旗に 向かって起立し、国歌を斉唱する」ことを命じ、それに違反した場合は、懲戒処分を科すとして全国的にみても異常 ともいえる「国旗・国歌」を事実上強制する通達(「10・23通達」)を出したことに起因する。原告ら教職員は、 教育現場での「国旗・国歌」の一律の強制は、教職員一人ひとりの思想・良心の自由、教育の自由等を侵害すること になるとともに、生徒の思想、良心の自由をも侵害することになるとの思いから提訴に至ったのである。
 判決は、義務不存在確認請求、処分差し止め請求に訴えの利益が認められることを前提に、10・23通達の内容が、 過去の歴史的事実から、国民の間にさまざまな見解が存する「日の丸・君が代」を教職員に対して一律に職務命令や 懲戒処分等の手段をもって強制するものであって、憲法19条の保障する思想・良心の自由を侵害するものであると 明確に判示した。
 また、都教委による10・23通達とその後の校長らに対する指導名目の締め付けが、卒業式や入学式について、 各学校の現場における創造的かつ弾力的な教育の余地を残さないものであることなどを理由に、教育基本法10条 1項で禁止される「不当な支配」にあたるとした。さらに、判決は、都教委の「不当な支配」の下で裁量の余地なく 出された校長の職務命令は、教職員の思想・良心の自由を侵害する「重大かつ明白な瑕疵」があり、違法なもので あることを認めた。
 今回の判決は、憲法で保障された思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげたもので、わが国の憲法訴訟上、 画期的なものである。
 また、判決は、今まさに改悪の危機にさらされている現行教育基本法の趣旨を正しくとらえ、行政権力による 教育への不当・不要な介入を厳に戒めたものであり、教育基本法改悪の流れにも強く歯止めをかけるものといえる。
 都教委は、判決に従い、違法な10・23通達を直ちに撤回し、教育現場での「日の丸・君が代」の強制を やめるとともに、生徒や教職員の自主性、教育の自由を侵害するような教育政策を直ちに改めなければならない。
 この判決を機会に、われわれの訴えに対し、国民の皆様のご支援をぜひともいただきたく、広く呼びかける次第である。
            2006(平成18)年9月21日



 


寄せられたメッセージより
画期的勝訴、おめでとうございます。
1970年の杉本判決のように、暗雲から一条の光が差す思いです。
先日の国立2小事件判決で全く暗い気分になっていたので、ことさらに嬉しいです。七生養護学校事 件を訴えている31人の原告たちも同じ気持ちと思います。
もっともっと言いいたいことがありますが、どんな言葉より、この判決とみ なさんの努力を私たちの「ここから裁判」の力にして、勝利することで、激励と連帯に代えることだ ろうと思っています。
駅頭宣伝で判決のことをおおきな声で宣伝したいと思います。

「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会事務局長 小林 和
=========================== 東京地裁での全面勝訴判決、心からお祝いいたします。

仕事で傍聴にいけませんでしたが、さきほどWEBニュースで読んだところでは、
日の丸・君が代が 第2次大戦終了まで皇国思想や軍国主義の支柱として用いられてきた
ことを指摘し、国旗・国歌・ピ アノ伴奏を強制した都教委通達、
校長の職務命令を違憲・違法と言い切った判断、
それが教育への不 当な介入に当たると認めた点は画期的な判決だと思い、
ひとまず、メールでお祝の気持ちをお伝えし ようと思いました。
他の日の丸・君が代裁判にも大きなインパクトを及ぼすものと期待します。
これで終結とはいかない と思いますが、皆様の奮闘が報われた
最良の日になったと思います。

 東京大学 醍醐聰


========================================== 新潟県の高校教員です。この春の卒業式で不起立だったという理由で
文書訓告をもらいました。
完全勝訴おめでとうございます!新潟でも、戒告処分となった方の人事委員会審理がスタート します。
本当に励みになりました。


========================================== 勝利判決おめでとうございます。
判決のニュースを聞いて涙が出るほどうれしかった。
これからも、子ども達の内心の自由を守るために、未来の日本を守るためにあきらめず一歩一歩進ん でいきます。
安部新総裁誕生で、ますます危うくなる日本に、一筋の光を
見出した気がします。平和な日本を守る ため、
自由な日本を守るため、教育現場の民主化を進めるため、
正しいと思うことを言葉にすること が許される職場を守りたい。
心からそう思いました。
これからもお互いにがんばりましょう。


============================== 昨日の東京地裁での勝訴判決の知らせを聞き、
心から祝意を表します。
これまでのねばり強いお働きの実りと思い、
そのご苦労がねぎらわれますように。
これ以上ない判決だと思いますが、まだまだ戦いは続くでしょう。
私どももささやかながら連帯の意をあらわしたいと願っています。

□ 日本同盟基督教団
□「教会と国家」委員会


 次頁は入学式・卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明文 

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会費年3000円
郵便振替で00110−T−740042までお送り下さい。


 リンク集

 教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」のHP
 「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソンHP
 「学校に自由の風を」ネットワークHP
10.23通達の撤回を求める都立学校の保護者を中心に、市民によるはば広いネットワークが作られています。
 日本民主法律家協会
 都教委包囲・首都圏ネット
 被処分者の会ホームページ
 厚木市民九条の会ホームページ
 ノーモア「君が代」ホームページ
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■FAX(2/8〜4/16)
  06−4793−0234
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