第1回控訴審 |
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<予防訴訟 第1回控訴審 口頭弁論報告>・東京都高等裁判所前の状況・ 記念すべき日、2006年9月21日・東京地方裁判所・ 難波裁判長のよる画期的判決の勝利から、早、九ケ月たった。いよいよ、予防訴訟・東京 高等裁判所における第1回控訴審である。 6月14日(木)昼過ぎより傍聴券抽選の行列。 地裁の時には見受けられなかった、ウヨクらしき人々20人。実際に101法廷に入った のは、4人。その中の水色のセビロの実年男性、いきなり傍聴席から立ち上がり、威圧す るがごとく見回してから再度座る。「とうとうウヨクの人も無視出来なくなったのか。」 「甘いよ。薄気味悪さ感じる。」「この裁判は権力との真剣勝負だ。」という囁き声。 ・控訴審状況・14時かっきりに裁判は始まった。第1回控訴審では、控訴人・東京都及 び東京都教育委員会の控訴理由・人権の制約を正当化する特別権力関係論・地方教育委員会である東京都教育委員会は教育内容も含め、すべてを決定する権限を持つから“不当な支配”にあたらないとする新主張に対して、被控訴人側の反論である。冒頭で4名取り下げ確認。地裁で401名の原告であったが、高裁では計397名の被控訴人となる。 ・裁判官 ・裁判長 都築 弘 ・右陪席 園部秀穂 ・左陪席 小海隆則 ・審理の概要・被控訴人側:地裁原告であった側。加藤・山中・澤藤弁護士口頭弁論。 ・控訴人側 :東京都および東京都教育委員会。一言も発言せず。 @加藤文也弁護士:控訴人側は、控訴理由なく、棄却すべき。 1.地裁判決は旭川学テ大法廷判決の趣旨を踏まえ教育内容における行政の限界を判断。 2.判決翌日、主要新聞は地裁判決を支持した記事を大報道、多くの国民に支持された。 3.原告らは、「10.23通達」に従えない独自の意思を持つ個人であり組織的な運動ではない。各学校一人程度という少数派の人権をいかに保障するかの問題である。 4.「10.23通達」前は、国歌斉唱時前に“内心の自由”を述べる等、最低限の配慮があった都立高もあったが、都教委は問題があるとし同通達を発した。教育破壊であり、病気になった教職員、400人近い教職員が処分された。早期撤回求む。 A山中眞人弁護士:控訴人(東京都および東京都教育委員会)の対応のひどさ訴える。 1.石原都知事発言の偏見性と司法への冒涜性:「あの判決に喜んでいるのは、多分共産党と、今やかなりたそがれてきた日教組の残党と、当の裁判官ぐらいなもの」 2.都教委による恐怖政治:もと校長が陳述書に協力。閉校の招待状に出席と返事したが、現校長より「都教委の方針に逆らったから来ないで。」と言われた。 3.「10.23通達」以降、卒業式のあり方縛られる。卒業制作壇上展示禁止。対面式禁止。養護学校におけるフロア形式禁止。〔都築裁判長、ペンでチエックの動作〕 4.本件は、日の丸・君が代の評価を争っている裁判ではなく、教育内容を行政 が強制することの是非を問う教育裁判であること。 5.自らの自由意思で公立学校教職員になった以上、特別な法律関係に入った者でありやむをえない制限は受忍すべきという特別権力関係論は、人権論が未だ確立されていない昭和20年代の古い判決。試験で書けば落第答案。〔法廷内、忍び笑い〕 6.原告(被控訴人)らが主張している「思想・信条」は、不起立と不可分一体である。 B澤藤統一郎弁護士:最高裁をリードするにふさわしい審議を求む。裁判官は、被控訴人・397人の教育者の真摯な想い、自発性に基づいた訴えを誠実に耳を傾けよ。司法の最大の職責は、憲法と良心に忠実に従い、行政の違憲・違法を裁く事だ。 (k) 2006年9月21日判決後の声明 |
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次頁は入学式・卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明文 |
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「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会」にご入会ください。 |
機関紙や、裁判の傍聴の案内が行きます。 会費年3000円 郵便振替で00110−T−740042までお送り下さい。 |
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リンク集 |
教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」のHP |
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「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソンHP |
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「学校に自由の風を」ネットワークHP |
10.23通達の撤回を求める都立学校の保護者を中心に、市民によるはば広いネットワークが作られています。 |
日本民主法律家協会 |
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都教委包囲・首都圏ネット
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被処分者の会ホームページ
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厚木市民九条の会ホームページ
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ノーモア「君が代」ホームページ |
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「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪の相談 |
■FAX(2/8〜4/16) 06−4793−0234 ■インターネット相談(常時) |
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