簡裁代理認定司法書士
米持司法書士・行政書士事務所
    司法書士・行政書士   米 持 泰 久
260-0024
千葉市中央区中央港1丁目2番20号
TEL 043-302-8331
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    平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間に、オンラインを利用して登記の申請
       を行った場合には、登録免許税が軽減される事になります。(租税特別措置法第84条の5)    

       新会社法による株式会社設立手続       
           
総額250,000円(千葉市内 248,000円)
       合同会社(日本版LLC)の設立 (定款の認証は不要・費用が安い)
           
総額105,000円(千葉市内 103,000円)
       特例有限会社から通常の株式会社への変更手続
            簡易な手続により、商号に株式会社の文字を使用できるようになります。
 会社設立時の定款の認証が、電子認証でできるようになりました。
    原始定款の原本を「電子定款」として作成して公証人役場で認証を受けると、 印紙税4万円が
     課税されません。今まで認証用に貼付していた4万円の収入印紙代を節約できます。 
         
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