| 簡裁代理認定司法書士 米持司法書士・行政書士事務所 司法書士・行政書士 米 持 泰 久 |
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| 米持司法書士・行政書士事務所のホームページへようこそ。 ■平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間に、オンラインを利用して登記の申請 を行った場合には、登録免許税が軽減される事になります。(租税特別措置法第84条の5) 総額250,000円(千葉市内 248,000円) 総額105,000円(千葉市内 103,000円) 簡易な手続により、商号に株式会社の文字を使用できるようになります。 原始定款の原本を「電子定款」として作成して公証人役場で認証を受けると、 印紙税4万円が 課税されません。今まで認証用に貼付していた4万円の収入印紙代を節約できます。 |
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