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取締役会及び監査役設置の任意性 会社法施行以前の株式会社には取締役会及び監査役の設置義務、取締 役3人以上の設置義務などの厳格な定めがあり、柔軟な機関設計は困難 となっていました。新会社法では、株式譲渡制限会社については、最低限 の機関設計のみを規定し、取締役会及び監査役の設置が任意になり、取 締役を1人のみとすることも可能になりました。 取締役会設置会社の定め及び監査役設置会社の定めの廃止 会社法施行以前に設立された株式会社については、登記官の職権で取締 役会設置会社である旨の登記及び監査役設置会社である旨の登記がされ ています。 この会社が、たとえば、取締役会・監査役を廃止して取締役1名の会社に 変更するには、取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定め の廃止、取締役及び監査役の変更の登記をする必要があります。 取締役会の廃止と同時にすべき登記 株式の譲渡による取得について取締役会の承認を要する旨の定款の定め がある場合には、承認機関を株主総会等に変更する登記が必要になりま す。 なお、取締役会設置会社の定めを廃止しても、必ずしも監査役は退任する 必要はありません。 監査役の廃止と同時にすべき登記 会社が監査役を置く旨の定款の定めを廃止した場合には、監査役の任期は、 当該定款の変更の効力が生じた時に満了するので、監査役の退任の登記を する必要があります。 なお、この場合、監査役は当然に退任しますので、監査役が辞任する必要は ありません。 取締役会・監査役の廃止登記の費用 取締役及び監査役の変更、株式の譲渡制限に関する規定の変更登記を 同時にする場合の費用です。
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