トップページ 不動産登記 相続 抵当権抹消 商業登記 債務整理 内容証明 業務案内
     
新会社法の改正ポイント 株式会社設立 合同会社設立 特例有限会社から株式会社への移行の登記
  電子定款認証を利用した会社設立 設立後の届出 
        
電子定款認証を利用した株式会社設立
      
                                 合同会社の設立手続
       
  電子定款認証を利用した株式会社設立
  
  株式会社設立登記費用
  
  必要になる印鑑証明書の通数 (取締役会を設置しない場合)
  
  会社設立のタイムスケジュール
  
  当事務所の業務受託地域
  
  当事務所への御依頼方法
        
  
  電子定款認証を利用した株式会社設立
  
                  
 会社を設立するに当たっては、定款の作成が法律により強制されています。
 定款とは、会社の組織活動を定める根本規則を記載した書面のことで、いわばその
 会社の憲法のようなものです。
 
 定款は必ず公証人役場で公証人の認証を受ける必要があり、従来紙ベースで作成し
 た定款の認証を受けるためには、公証人の手数料5万円、定款の謄本代約2,000円、
 印紙税4万円(4万円の収入印紙)の約92,000円が必要でした。
 
 しかし、現在ではフロッピーディスク(FD)に記録・保存した電子文書の形態で作成され
 た「電子定款」も原始定款の「原本」として認められており、電子文書には印紙税がかか
 らない、正確に言うと、印紙税法では電子文書に関する課税の規定が存在しないため、
 原始定款の原本を「電子定款」として作成しますと印紙税4万円が課税されません。
 もちろん、今までどおり紙の文書(書面)として作成しますと、4万円の収入印紙を定款
 の原本に貼る必要があります。
 
 会社設立時の印紙代4万円は大きく、会社設立費用を少しでも削減したいとお考えのお
 客様は、電子定款認証に対応している行政書士事務所等にご依頼されることをお勧め
 いたします。
     
  

  
  株式会社設立登記費用 
  
        報酬(税込み) 定款認証費用 登録免許税  謄本
 印鑑証明書
合計(税込み)
千葉市内 49200円 52800円 145000円 3000円 250000円
    
 登記簿謄本(1通 1,000円)と印鑑証明書(1通 500円)は、2通ずつ取得します。
  
 上記報酬に含まれるもの
   ・定款その他必要書類の作成
   ・登記所での商号・目的の適格性の調査
   ・定款の認証手続き
   ・設立登記の申請
   ・郵送料
   ・交通費 
     
 上記報酬に含まれないもの
   ・会社代表印作成費用  

 
  必要になる印鑑証明書の通数 (取締役会を設置しない場合)
  
  株式会社を設立するには、原則として、発起人(出資者)につき1通、取締役につき1通
  の個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が必要になります。会社を設立することを決
  めたら、早めに取り寄せておいてください。
  
   例  資本金1000万円の株式会社を設立する場合 (取締役会を設置しない場合)
発起人の出資額 取締役 必要な印鑑証明書の通数
A  1000万円 A  2通
A  1000万円 A 1通、B 1通
A 500万円、B 500万円 A 2通、B 1通
A  1000万円 A・B A 2通、B 1通
A 500万円、B 500万円 A・B A 2通、B 2通
A  1000万円 A・B・C A 2通、B 1通、C 1通
A 500万円、B 300万円、C 200万円 A 2通、B 1通、C 1通
    

  
  会社設立のタイムスケジュール
 
会社設立相談フォームに会社の概要をご記入の上送信。
当事務所から、用意していただく印鑑証明書その他の必要書類と通数、設立
手続きの内容についてのご連絡をいたします。
当事務所が、法務局にて商号の調査及び定款目的の適格性について確認します。
特に問題なければ商号と目的が決定します。
   商号が決まりましたので、会社の代表印(実印)を発注してください。
当事務所から、登記費用のご連絡。
  お客様から、登記費用のお振込み。
当事務所が必要書類を作成し、お客様が押印(お客様に郵送・お客様が御来所・
お客様のところに持参の適宜の方法によります)。
当事務所が、公証人役場にて電子定款の認証。
  認証された定款の謄本をお客様に郵送。
お客様が、預金通帳に資本金を振り込んで、払込証明書を作成します。
作成した払込証明書を、お客様が、当事務所に郵送またはご持参。
当事務所が、設立登記を申請。 (この日が会社成立の日になります。)
10 設立登記完了。 (申請してから完了まで、1週間〜2週間かかります。)
  当事務所から、お客様に登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードをお渡しします。
   

 
  当事務所の業務受託地域
 
       千葉県全域・東京都・神奈川県・埼玉県    

   
  当事務所への御依頼方法
  
         お問い合わせ、ご相談は電話、FAXまたはメールで。
   
         TEL 043-302-8331  FAX 043-302-8332
                                       
         e-mail :james-yone@nifty.com
  
   メールの場合は、ご面倒ですが下記事項をメール本文にコピー&ペーストして、
   必要事項をご記入の上お送りください。
   折り返しご連絡いたします。
 
  商号(会社名)                     
 
 社名の前または後に「株式会社」の文字を入れてください 。使用できる文字は、漢字・ひらがな・
 カタカナの日本文字およびABCabcなどのローマ字、123などのアラビア数字および次の6種類
 の符号です。「&」、「’」、「,」、「‐」、「.」、「・」が使用できます。ただし、符号は字句を区切る
 ために使用します。
  
  本店所在地                                           
 
 登記簿謄本に記載されるので、 「3-2-1」のように略さないで「3丁目2番1号」のように 記載
 する必要があります。本店のマンション名やビル名、 部屋番号等は、郵便物の配達に支障
 がなければ略すことができます。
 
  事業目的
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
 
 設立後すぐにやる事業のほか、将来やるかもしれない事業でも目的とすることが出来ます。
 日常用語でかまいませんので、行おうとする業務の内容をわかりやすく記入してください。
 
  出資者(発起人)の住所氏名、出資金額
  
  
  
 資本金を出資する人(会社)の名前と出資金額を記入してください。
 
  役員(取締役・監査役)の住所、氏名
   
 
 
 取締役は1名以上、監査役は置く必要はありません。
 取締役が2名以上の場合は、代表取締役予定者を指定してください。
 
  取締役の任期     年
 
 2年が原則ですが、定款で最長10年とすることができます。
  
  事業年度(決算期)
 
 「1月から12月」、「4月から翌年の3月」のように記入してください。
 
  資本金             円
 
 制限はありませんが、できれば10万円以上が良いと思います。
  (会社成立前に引き出すことができます。)
 
  設立時に発行する株式の1株の発行価額           円
 
 制限はありません。
 
  会社設立予定日(だいたいでかまいません。)
         日頃
 
 本日より、3週間後以降の平日にしてください。
 会社設立登記を申請した日が「会社成立の日」になります。
 設立登記が完了して、登記簿謄本・代表者の印鑑証明書を取得できるのは、
 それから1週間〜10日くらいかかります。
 
  お客様のお名前
 
  連絡先電話番号
 
  ご質問など
 
             
トップページ 不動産登記 相続 抵当権抹消 商業登記 債務整理 内容証明 業務案内