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本制度の根拠法である新事業創出促進法が「中小企業の新たな事業活動の促進に 関する法律」に改正され、平成17年4月13日施行されました。 ・最低資本金規制の特例について ・確認会社(1円会社)設立登記の費用 ・この特例を利用して会社を作ることができる人 ・確認会社設立手続の流れ ・この特例を利用する上での注意点 ・出資金の払込み方法の特例 ・確認会社と取引をする相手方には、確認会社であることはわかるのか ・解散事由の定款への記載 ・最低資本金規制の特例について 平成15年2月1日、最低資本金規制の特例が施行され、資本金1円の株式 会社設立も可能となりました。本特例により、会社設立時点での資本金の確保 など資金集めが創業のハードルとなっている点を大幅に緩和することとなり、併 せて設立に係る手続を簡素化することによって、サラリーマン、主婦、大学教授 や学生などが無形財産やアイディアなどのソフトな経営資源によって創業する ことなどを容易なものとすることとなりました。 ・確認会社(1円会社)設立登記の費用 ( 当事務所に確認会社(1円会社)の設立登記をご依頼された場合の費用は、 通常の有限会社・株式会社の場合と同じです。 ・この特例を利用して会社を作ることができる人 本特例の対象者は、事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新た に会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者 (「創業者」と呼びます)です。したがって、特例の申請を行う時点で、個人事 業などを営んでおり、その事業を営んだまま株式会社、有限会社を設立する 場合や、法人が関連会社を設立する場合は適用されません。事業を営んでい ない個人の具体例としては、給与所得者、主婦、学生、失業者、年金生活者、 代表権のない役員等です。 なお、個人事業者であっても、廃業した場合には、「事業を営んでいない個人」 に該当し、創業者になることができます(この場合は、確認の申請に、税務署に 提出した廃業届の本人控えの写しを添付することになります)。 そして、「創業者」であることについて、経済産業大臣の確認を受けなければ なりません。 創業者であることの確認は、公証人役場において定款の認証を受けた後、 本店所在地を管轄する経済産業局に以下の書類を提出して(郵送も可)、申請 します。 ( ・確認申請書・・・正本1通とその写し1通 ・公証人役場で認証済みの定款の写し・・・1通 ・創業者であることの誓約書・・・1通 ・事業を営んでいない個人であることを証明する書類・・・1通 事業を営んでいない個人であることを証明する書類の例
・確認会社設立手続の流れ
・この特例を利用する上での注意点 最低資本金規制の免除は設立から5年間の特例なので、設立から5年以内 に会社の資本金を最低資本金(有限会社は300万円、株式会社は1,000万円) まで増加させなければなりません。出来ない場合は、合名会社・合資会社(株式 会社は有限会社)に組織を変更するか、会社を解散しなければなりません なお、この法律は時限立法で、適用は平成20年3月31日まで。この日までに 経済産業大臣に確認を受けたものに限られます。 ・出資金の払込み方法の特例 払込みは銀行その他の金融機関にする必要がありますが、株式会社では発 起人、有限会社では会社を代表すべき取締役の預金口座に払込むこともでき ます。 ・確認会社と取引をする相手方には、確認会社であることはわかるのか 資本の額は登記事項ですから、登記簿を見れば確認会社であることはわかり ます。また、確認会社の場合、下記のような解散事由が定款の絶対的記載事 項とされ、かつ登記事項とされていますので、やはり登記簿を見ればわかります。 ・解散事由の定款への記載 定款には、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項の規定に よる解散事由を記載しなければなりません。また、この解散事由は商業登記簿謄本の「その 他の事項」欄に登記されます。
詳しいことは下記のホームページを参照してください。 最低資本金規制の特例について(関東経済産業局) 経済産業省ホームページ |
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