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有限会社設立 株式会社設立 1円会社設立 設立後の届出 役員変更 組織変更 商業登記Q&A
電子定款認証を利用した会社設立 新会社法の改正ポイント 
   
資本金1円の会社(確認会社)の設立について
                
   本制度の根拠法である新事業創出促進法が「中小企業の新たな事業活動の促進に
  関する法律」に改正され、平成17年4月13日施行されました。
  
  
  ・最低資本金規制の特例について
  
  ・確認会社(1円会社)設立登記の費用
  
  ・この特例を利用して会社を作ることができる人
  
  ・確認会社設立手続の流れ
  
  ・この特例を利用する上での注意点
  
  ・出資金の払込み方法の特例
  
  ・確認会社と取引をする相手方には、確認会社であることはわかるのか
  
  ・解散事由の定款への記載
  

  
  ・最低資本金規制の特例について
  
    平成15年2月1日、最低資本金規制の特例が施行され、資本金1円の株式
   会社設立も可能となりました。本特例により、会社設立時点での資本金の確保
   など資金集めが創業のハードルとなっている点を大幅に緩和することとなり、併
   せて設立に係る手続を簡素化することによって、サラリーマン、主婦、大学教授
   や学生などが無形財産やアイディアなどのソフトな経営資源によって創業する
   ことなどを容易なものとすることとなりました。
  

   
  ・確認会社(1円会社)設立登記の費用   ( 会社設立料金表
  
    当事務所に確認会社(1円会社)の設立登記をご依頼された場合の費用は、
   通常の有限会社・株式会社の場合と同じです。      
  
  ・この特例を利用して会社を作ることができる人
  
    本特例の対象者は、事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新た
   に会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者
   
(「創業者」と呼びます)です。したがって、特例の申請を行う時点で、個人事
   業などを営んでおり、その事業を営んだまま株式会社、有限会社を設立する
   場合や、法人が関連会社を設立する場合は適用されません。事業を営んでい
   ない個人の具体例としては、給与所得者、主婦、学生、失業者、年金生活者、
   代表権のない役員等です。
    なお、個人事業者であっても、廃業した場合には、「
事業を営んでいない個人
   に該当し、
創業者になることができます(この場合は、確認の申請に、税務署に
   提出した廃業届の本人控えの写しを添付することになります)。
    そして、「
創業者」であることについて、経済産業大臣の確認を受けなければ
   なりません。
    創業者であることの確認は、公証人役場において定款の認証を受けた後、
   本店所在地を管轄する経済産業局
に以下の書類を提出して(郵送も可)、申請
   します。
   
                            ( 管轄経済産業局一覧
                             
   ・確認申請書・・・正本1通とその写し1通
   ・公証人役場で認証済みの定款の写し・・・1通
   ・創業者であることの誓約書・・・1通
   ・事業を営んでいない個人であることを証明する書類・・・1通
  
   事業を営んでいない個人であることを証明する書類の例  
申請者の地位 添付書類の例
給与所得者 ・源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)
・市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し(直近入手可能なもの)
・事業主が発行する雇用証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)

・課税証明書(直近入手可能なもの、所得の内訳が給与収入であることが
 わかるもの)
専業主婦 ・健康保険被保険者証の写し(被扶養者である事を示すもの)
・非課税証明書(直近入手可能なもの)
学生 ・健康保険被保険者証の写し(被扶養者である事を示すもの)
失業者 ・事業主が発行する退職証明書(申請日前1年以内の退職を証するもの)
・雇用保険被保険者離職票の写し(申請日前1年以内の退職を証するもの)
・雇用保険受給資格者証の写し(申請日において有効なもの)
年金生活者 ・年金証書の写し
・非課税証明書(直近入手可能なもの)
会社の代表権
のない役員
・会社の登記簿謄本(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
事業を廃止
した者
・廃業届出書の本人控えの写し(申請日前1年以内の廃業を証するもの)
会社代表権のある役員を辞任した者 ・会社の登記簿謄本(申請日前1年以内の辞任を証するもの)
    
 
  ・確認会社設立手続の流れ
       
定款を作成する (注1)
公証人役場にて定款認証を受ける
経済産業大臣に対して「確認の申請書」
を提出し、その確認を受ける
(約1週間)
確認書を受領する 
資本金相当額を払い込む
設立登記申請書を作成し、登記申請をする  (注2)
会社設立
官庁へ届出、経済産業局への会社設立の届出 (注3)
  
(注1)定款には、「設立の日から5年以内に、株式会社は資本金1000万円以上、
    有限会社は資本金300万円以上に変更するか、または株式会社は有限会社・
    合名会社・合資会社へ、有限会社は合名会社・合資会社へ組織変更する登
    記を行なわなければ、その会は消滅する」旨を記載する。株式会社の場合に
    は、株式申込証にもその旨を記載する。
     
(注2)新たに会社を設立する場所を管轄する法務局に通常の登記申請書類と経済
    産業局から交付された確認書を添付して設立登記を申請します。
     
(注3)設立登記後、直ちに会社成立届(商号、成立日、会社所在地を記入する)を
    経済産業局に提出します。

 
  ・この特例を利用する上での注意点
 
    最低資本金規制の免除は設立から5年間の特例なので、設立から5年以内
   に会社の資本金を最低資本金(有限会社は300万円、株式会社は1,000万円)
   まで増加させなければなりません。
出来ない場合は、合名会社・合資会社(株式
   会社は有限会社)に組織を変更するか、会社を解散しなければなりません
 
    なお、この法律は時限立法で、適用は平成20年3月31日まで。この日までに
   経済産業大臣に確認を受けたものに限られます。
   
  
  ・出資金の払込み方法の特例
    
    払込みは銀行その他の金融機関にする必要がありますが、株式会社では発
   起人、有限会社では会社を代表すべき取締役の預金口座に払込むこともでき
   ます。  
  
  ・確認会社と取引をする相手方には、確認会社であることはわかるのか
  
    資本の額は登記事項ですから、登記簿を見れば確認会社であることはわかり
   ます。また、確認会社の場合、下記のような解散事由が定款の絶対的記載事
   項とされ、かつ登記事項とされていますので、やはり登記簿を見ればわかります。

   
  ・解散事由の定款への記載
  
   定款には、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項の規定に
  よる解散事由を記載しなければなりません。また、この解散事由は商業登記簿謄本の「その
  他の事項」欄に登記されます。
  
 
 有限会社における解散事由の定款記載例
 
 第○条 
   当会社は、有限会社法第69条第1項各号に掲げる事由のほか、中小企業の新たな
 事業活動の促進に関する法律第3条の19第2項の規定により、次に掲げる事由により
 解散する。
    一 資本の総額を300万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しく
     は合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から
     5年を経過したこと
    二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3の規定により同法
     第3条の2第1項の確認を取り消されたこと
   
  
  
 
 株式会社における解散事由の定款記載例
 
 第○条 
   当会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、中小企業の新たな事業活動の
 促進に関する法律第3条の19第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。
    一 資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しく
     は合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から
     5年を経過したこと
    二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3の規定により同法
     第3条の2第1項の確認を取り消されたこと
  
  
  
       詳しいことは下記のホームページを参照してください。
    
      最低資本金規制の特例について(関東経済産業局)
  
     
経済産業省ホームページ   
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