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・遺言ができる人 ・遺言のメリット ・遺留分減殺請求 . ・遺言の種類 . ・遺言ができる人 満15歳に達したものは、未成年者でも、単独で遺言をすることができます。 法定代理人の同意は必要ありません。 成年被後見人(従来の禁治産者)でも、本心に復しているときは、医師二人 以上の立会いがあれば、遺言をすることができます。 しかし、意思能力は必要とされており、意思能力のない者のした遺言 は無効 とされています。 ・遺言のメリット .. 「遺言はしておいたほうがよい」とよく言われますが、遺言はなぜしたほうが よいのでしょうか。 遺言をするメリットは2つあります。 1 まず、自分の思いどおりに財産の処分ができるということ。 実際に相続人が取得する相続分は、次の順序で決まります。 @遺言(被相続人が遺言で相続人の相続分を指定する) A遺産分割協議(遺言がなかった場合に相続人全員の合意で決定する) B法定相続分(遺言がなく、遺産分割協議もしなかった場合) 遺言をしていないと、相続人間の遺産分割協議や法定相続分で相続され、 被相続人の意思が反映されません。遺言をしておけば、自分の意思に沿った 相続が行われます (ただし、遺留分の制限を受けます)。 2 次に、死後に紛争を残さないようにできるということ。 遺言で遺産分割、子の認知、マイナス財産の処理方法を明確に指示しておく ことによって、死後の紛争を未然に防ぐことができます。 ・自分の死後、遺言によって認知をしたい場合 ・親不孝な息子に遺産を相続させたくない場合 ・相続人のひとりに、遺産の全部、または大部分を相続させたい場合 ・遺言によって、法定相続人以外の人に財産を与えたい場合(これを遺贈 と言います) 遺贈によれば、他人に財産を残すことも可能になるわけです。 ただし、相続人のために最低限残しておかなければならない一定の割合が あります。 これを「遺留分」と言います。 . ・遺留分減殺請求 私たちは、誰でも自分の財産を自由に処分できるのが原則です。このことは 生前だけでなく、遺言による財産の処分についても言えることです。 しかし、それを無制限に認めると、相続財産がすべて第三者に渡ってしまい、 相続人の生活が保障されないというケースも起こり得ます。 そのようなことを避けるために「遺留分」の制度があります。遺留分とは、 被相続人が一定の相続人のために法律上必ず残しておいてやらなけれ ばならない相続財産の一定の割合のことです。 遺言者がこの遺留分を無視して遺贈しても、遺留分権利者(遺留分の権利を 持つ者)はその遺贈を否定して、一定の遺留分を取り戻すことができます。 遺留分権利者 兄弟姉妹には遺留分はありません。 遺留分の割合 2 上記以外の場合には、遺産の2分の1 たとえば、被相続人の妻と母が相続人の場合、具体的な相続における個別的 遺留分は、 妻 母 遺留分減殺請求は、減殺請求の意思表示が相手方に到達したときに効力を 生じ、遺贈又は贈与或いは相続により相手方に移転した財産が、減殺請求の 時に、遺留分権利者に当然に復帰します。 また、遺留分減殺請求は、相手方に対する意思表示だけで効力を生じるので、 必ずしも裁判による必要はありません。裁判によらない場合は、意思表示を証明 するため、配達証明付内容証明郵便を使用する必要があります。 もっとも、遺留分を侵害した遺贈、贈与は当然に無効となるものではなく、遺留 分権利者が遺留分減殺請求権を行使しない限り、影響を受けないことになって います。 遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったこと を知ったときから、1年間行使しないと、時効により消滅します。 また、知る知らないにかかわらず、相続の開始のときから10年を経過した ときも、この権利は消滅します。 . ・遺言の種類 遺言の方式は、大別して、普通方式と特別方式の2種類があり、さらに、 普通方式は三つに、特別方式は四つに分けられます。 普通方式 @自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言 特別方式 @死亡危急者の遺言 A伝染病隔離者の遺言 B在船者の遺言 C船舶遭難者 の遺言 特別方式とは、死に瀕してる場合や、航海中の船上にいる場合、伝染病にか かって隔離されている場合など、特定の場合に限って行うことができるもので、 例外的な遺言なので、ここでは省略します。 一般によく利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。 @自筆証書遺言 もっとも一般的な遺言です。要件は、全文を自分で書く、日付を自分で書く、 氏名を自分で書く、押印するの四つです。 非常に簡単で、手軽に作れるというメリットがありますが、反面、要件が欠けて いたため無効になるケースや、紛失したり偽造されるおそれがあるなどのデメ リットがあります。 また、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。 A公正証書遺言 遺言者が遺言の内容を公証人に話し、それを公証人が公正証書として作成す るものです。 専門家が作成してくれて保管もしてくれるので確実で安全ですが、多少の費用 と手間がかかり、証人2人以上が必要です。 家庭裁判所の検認の手続きは必要ありません。 したがって、その遺言公正証書により、すぐに登記等の手続きができます。 B秘密証書遺言 自筆証書遺言と公正証書遺言を組み合わせたようなものです。遺言者が遺言 書を作成、押印し、封印して公証人に提出し、遺言者の遺言書であることを確 認してもらうものです。 ワープロで書ける、秘密を守れる、偽造変造を防げるなどのメリットはありますが、 多少の手間と費用がかかる、証人2人以上が必要、公証人は保管してくれない ので検認の手続きが必要などのデメリットがあり、あまり利用されてないようです。 各遺言方式のメリット、デメリット
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