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有限会社設立 株式会社設立 1円会社設立 設立後の届出 役員変更 組織変更 商業登記Q&A
電子定款認証を利用した会社設立 新会社法の改正ポイント 
   
株式会社の設立について
                  
  株式会社設立登記の費用
  
  有限会社と株式会社の違い
  
  株式会社設立前に決めておかなければならないこと
  
  株式会社設立手続の流れ
  
  必要な印鑑証明書の通数
    
  
  株式会社設立登記の費用     ( 会社設立料金表
    
        報酬(税込み) 定款認証費用 登録免許税  謄本
 印鑑証明書
合計(税込み)
千葉市内 49200円 52800円 145000円 3000円 250000円
       
 登記簿謄本(1通 1,000円)と印鑑証明書(1通 500円)は、2通ずつ取得します。
  
 上記報酬に含まれるもの
   ・定款その他必要書類の作成
   ・登記所での商号・目的の適格性の調査
   ・定款の認証手続き
   ・設立登記の申請
   ・郵送料
   ・交通費 
     
 上記報酬に含まれないもの
   ・会社代表印作成費用  
             
                  
株式会社 有限会社
出資者の数 1人以上 1人以上50人以内
最低資本金 1,000万円 300万円
取締役 3人以上 1人以上
監査役 1人以上 任 意
役員の任期 取締役 2年
監査役 4年
な し
決算書の公告 必 要 不 要

   有限会社の役員には、原則として任期はありませんが、株式会社の取締役は2年、
   監査役は4年の任期があります(ただし、最初の取締役及び監査役の任期は1年
   内)。したがって、役員に変更がない場合でも、2年おきにかならず役員変更の登
   記をしなければなりません。  
  
  株式会社設立前に決めておかなければならないこと
  
  1.商号(会社名) 
   社名の前または後に必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません 。使用
   できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナの日本文字およびABCabcなどのローマ
   字、123などのアラビア数字および次の6種類の符号です。「&」(アンパサンド)、
   「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフォン)、「.」(ピリオド)、「・」(
   中点)が使用できます。ただし、符号は字句を区切るために使用します。
   なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を空白
   (スペース)によって区切ることも差し支えないとされています(例えば「株式会社
   D. G.」、「大阪Air Cargo株式会社」など)。
  
   会社の本店を置こうとする市区町村内に同一の事業目的で同じ、または似た商号
   の会社が既に存在してい場合には、その会社の商号は「類似商号」となり、自分
   の会社の商号として使用することはできなくなります。したがって、会社名を決める
   には、本店を管轄する登記所へ行って、同一または、類似の商号が既に使われてい
   ないことを確認する必要があります。この確認作業を「類似商号調査」と呼びます。
   
   類似商号に該当すると、その商号を使用しての会社の設立はできなくなりますの
   で、会社の商号を決める場合は3種類ぐらい候補を考えておいたほうがいいでしょう。
   
  2.本店(会社の住所)
   定款に記載する「本店の所在地」と設立登記で登記する「本店」とは、必ずしも同一
   でなくてよいことになってます。
 定款に記載する「本店所在地」
   本店が所在する最小行政区画(たとえば、「東京都新宿区」とか「千葉市」)まで記載
   すればよいことになってますが、町名・番地まで書いてもかまいません。
 登記簿に記載される「本店」
   番地まで確定した具体的な所在場所を明記する必要があります。
    
  3.目的(会社の行なう事業内容)
   目的は、具体的で明確でなければならないとされています。また、会社の目的です
   から、営利性がなければなりません。設立後すぐにやる事業のほか、将来やるかも
   しれない事業でも目的とすることが出来ます。
  
  4.発起人    
   発起人とは、最初の株主(出資者)のことです。1人以上必要です。自然人(人間)
   以外に、法人(会社など)も会社の発起人になることができます。設立に際して作成
   される定款には、発起人の個人の実印を必ず押します。
  
  5.役員  
   取締役は3人以上、代表取締役は1人以上、監査役は1人以上必要です。一般的に、
   発起人の中から取締役を選びますが、発起人以外から取締役を選任することも出来
   ます。代表取締役は1人いればいいのですが、2人以上選任してもかまいません。
  
  6.資本の額
   1000万円以上であればよく、最高額の制限はありません。ただし、経済産業大臣の
   確認を受けた確認会社の場合は、1円から設立できます。
  
  7.1株の発行価額
   発行価額の制限はありません。
  
  8.決算期(営業年度)
     
  9.株式払込金融機関
  
  10.設立予定日(会社の創業日)
   登記を申請した日が会社が成立した日となります。たとえば、会社成立の日を4月
   1日にしたいと思えば、4月1日に会社設立登記の申請書を登記所に提出します。   
  
  株式会社設立手続の流れ
  
1.会社設立の基本事項を決定する
 商号・本店所在地・事業目的・資本金・発起人・役員などは会社を設立する
 手続きをする上で、必ず決めなければならない事項ですので、十分に検討
 し、結論を出しておく必要があります。
2.類似商号の調査
 同一の市町村において、同一営業のため、同一又は類似の商号の登記が
 既にある場合、有限会社設立の登記は受理されませんので、決めていただ
 いた商号が類似商号に該当しないかを司法書士が調査いたします。
3.会社の実印の作成
 類似商号の調査が終わったら、設立登記の際に法務局に登録する会社の
 実印(代表社印)を作成します。設立登記の申請に間に合うように注文しな
 ければなりません。
4.定款の作成
 定款は認証用として、3通必要です。作成した定款には発起人全員が個人
 の実印を押印しなければなりません。
5.定款の認証
 定款が定款として効力を生ずるためには、公証人の認証を受けなければな
 りません。司法書士が発起人全員の代理人として認証を受けることになり
 ます。
 認証を受けるべき公証人は会社の本店所在地を管轄する法務局または地
 方法務局所属の公証人です。例えば千葉県内において会社を設立する場
 合は千葉県内のどこの公証人でも構いませんが、千葉県以外の公証人の
 認証を受けることはできません。
6.株式の払込み
 定款の認証が終わったら、発起人の代表者が金融機関に出資金を払いこ
 んで、株式払込金保管証明書を発行してもらいます。その際、定款の写しと
 代表者の個人の印鑑証明書が必要です。
7.会社設立登記の申請
 株式払込金保管証明書が発行されたら、登記申請の準備完了です。司法
 書士が法務局に設立登記の申請をいたします。登記が完了するまで、1週
 間〜10日くらいかかります。
   

  
  必要な印鑑証明書の通数
        
発起人(出資者) 各1通 定款認証用
代表取締役に就任する人 1通 就任承諾書用
出資払込をする代表者 1通 株式払込金保管証明書用
   
   したがって、原則として、代表取締役は3通、発起人は1通ですが、出資しない代表
   取締役は1通で足ります。      
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