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株式会社設立登記の費用 有限会社と株式会社の違い 株式会社設立前に決めておかなければならないこと 株式会社設立手続の流れ 必要な印鑑証明書の通数 株式会社設立登記の費用 (
※登記簿謄本(1通 1,000円)と印鑑証明書(1通 500円)は、2通ずつ取得します。 ・定款その他必要書類の作成 ・登記所での商号・目的の適格性の調査 ・定款の認証手続き ・設立登記の申請 ・郵送料 ・交通費 ・会社代表印作成費用
有限会社の役員には、原則として任期はありませんが、株式会社の取締役は2年、 監査役は4年の任期があります(ただし、最初の取締役及び監査役の任期は1年 内)。したがって、役員に変更がない場合でも、2年おきにかならず役員変更の登 記をしなければなりません。 株式会社設立前に決めておかなければならないこと 1.商号(会社名) 社名の前または後に必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません 。使用 できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナの日本文字およびABCabcなどのローマ 字、123などのアラビア数字および次の6種類の符号です。「&」(アンパサンド)、 「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフォン)、「.」(ピリオド)、「・」( 中点)が使用できます。ただし、符号は字句を区切るために使用します。 なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を空白 (スペース)によって区切ることも差し支えないとされています(例えば「株式会社 D. G.」、「大阪Air Cargo株式会社」など)。 会社の本店を置こうとする市区町村内に同一の事業目的で同じ、または似た商号 の会社が既に存在してい場合には、その会社の商号は「類似商号」となり、自分 の会社の商号として使用することはできなくなります。したがって、会社名を決める には、本店を管轄する登記所へ行って、同一または、類似の商号が既に使われてい ないことを確認する必要があります。この確認作業を「類似商号調査」と呼びます。 類似商号に該当すると、その商号を使用しての会社の設立はできなくなりますの で、会社の商号を決める場合は3種類ぐらい候補を考えておいたほうがいいでしょう。 2.本店(会社の住所) 定款に記載する「本店の所在地」と設立登記で登記する「本店」とは、必ずしも同一 でなくてよいことになってます。 本店が所在する最小行政区画(たとえば、「東京都新宿区」とか「千葉市」)まで記載 すればよいことになってますが、町名・番地まで書いてもかまいません。 番地まで確定した具体的な所在場所を明記する必要があります。 3.目的(会社の行なう事業内容) 目的は、具体的で明確でなければならないとされています。また、会社の目的です から、営利性がなければなりません。設立後すぐにやる事業のほか、将来やるかも しれない事業でも目的とすることが出来ます。 4.発起人 発起人とは、最初の株主(出資者)のことです。1人以上必要です。自然人(人間) 以外に、法人(会社など)も会社の発起人になることができます。設立に際して作成 される定款には、発起人の個人の実印を必ず押します。 5.役員 取締役は3人以上、代表取締役は1人以上、監査役は1人以上必要です。一般的に、 発起人の中から取締役を選びますが、発起人以外から取締役を選任することも出来 ます。代表取締役は1人いればいいのですが、2人以上選任してもかまいません。 6.資本の額 1000万円以上であればよく、最高額の制限はありません。ただし、経済産業大臣の 確認を受けた確認会社の場合は、1円から設立できます。 7.1株の発行価額 発行価額の制限はありません。 8.決算期(営業年度) 9.株式払込金融機関 10.設立予定日(会社の創業日) 登記を申請した日が会社が成立した日となります。たとえば、会社成立の日を4月 1日にしたいと思えば、4月1日に会社設立登記の申請書を登記所に提出します。 株式会社設立手続の流れ
必要な印鑑証明書の通数
したがって、原則として、代表取締役は3通、発起人は1通ですが、出資しない代表 取締役は1通で足ります。 |
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