・弁済期を過ぎた貸金の返還請求
・クーリング・オフの場合の契約解除通知
・交通事故による損害賠償請求
・請負代金請求
・犬により受けた負傷の損害賠償請求
・夫の浮気相手に対する損害賠償請求
・滞納家賃の支払請求
・弁済期を過ぎた貸金の返還請求
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縦書きの場合
横書きの場合
貸金請求書
私は、貴殿に対して、平成○○年11月1
2日、金200万円を、利息年1割、弁済期
を平成○○年4月30日と定めてお貸ししま
したが、現在までまったく返済されておりま
せん。
つきましては、本書面到達後7日間以内に
金200万円及びこれに対する平成○○年1
1月12日から完済まで年1割の割合による
利息をつけてお支払いくださるようご請求い
たします。
もし上記期間内にお支払いのない場合には
、法的手段を取らせていただきますことを申
し添えます。
平成○○年8月28日
千葉市中央区○○1丁目1番1号
松 本 清 志 印
東京都中央区○○2丁目3番4号
遠 藤 秀 作 殿
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弁済期(返済の時期)を定めてお金を貸した場合に、期日を過ぎても返済し
ないときの貸金請求書です。請求書には、貸した金額だけでなく、利息や弁
済期も書いておきます。
弁済期を過ぎておりますから、遅延損害金を請求できます。遅延損害金とい
うのは、借主が弁済期に返済しないときの弁済期後の金利です。貸した日か
ら弁済期までが利息で、それ以後が遅延損害金です。遅延損害金は、無利息
の約束で貸した場合にも請求できます。
遅延損害金の利率は、あらかじめ約束で決まっていれば、その利率になりま
す。利息は年1割と決めたけれど、遅延損害金は決めていないときは、利息と
同じ利率となります。
利息を支払ってもらうことは決めたけれど、その利率を決めていないときや、
無利息の約束で遅延損害金について決めていないときの利率は、商人でない
者どうしのときが年5%、商人間(一方が商人の場合も含む)のときが年6%で
す。
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・クーリング・オフの場合の契約解除通知
通 知 書
私は、平成○○年11月10日付で、貴社
のセールスマン三保慶太郎氏を通じ、貴社か
ら初級英会話の教材一式を代金○○万円で買
う契約をし、代金の内金○○万円をお支払い
いたしましたが、今般、本書面もって上記契
約を解除いたします。
つきましては、支払っております金○○万
円を、早急に返還下さいますよう、ご請求申
し上げます。
平成○○年11月15日
千葉市中央区○○1丁目1番1号
松 本 清 志 印
東京都中央区○○2丁目3番4号
東東京販売株式会社
代表取締役 麻 田 哲 也 殿
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訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日間、理由のいかんを問わ
ず消費者は自由に契約を解除することができます。この8日間は、この書面
を受け取った日を第1日目として数えます。
すべての契約について、この方法がとれるわけではありません。決められた
商品55、サービス17、権利3に限られます。解除できる期間も8日から20日
とさまざまです。
ただし、3,000円以下の取引きの場合には、代金を全部支払い、同時に品
物も全部受け取ったときは、もはや解約できなくなります。また、通信販売に
は、クーリング・オフは認められていません。
なお、クーリング・オフが適用になるケースであっても、適用にならないものが
あります。
営業所、代理店等でなされたものや、すでに賦払金全部の支払いが終わっ
たもの、消耗品で全部または一部を使用または消費してしまった場合には、
クーリング・オフは適用されませんので、ご注意ください。
・交通事故による損害賠償請求
損害賠償請求書
私は、平成○○年3月1日午前10時20
分頃、千葉市中央区○○町2丁目13番地先
路上の横断歩道を歩行中、沢田謙二氏運転の
普通常用自動車(所有者大江産業株式会社)
にはねられ、頭部挫傷等のけがをいたしまし
た。上記事故は、沢田謙二氏が前方注視を怠
ったために発生したものです。
私は、上記事故により、平成○○年3月1
日から同年10月15日まで○○病院に入院
し、上記退院後、平成○○年3月25日まで
通院いたしました。その結果、下記のとおり
合計金○○○○○○○円の損害をこうむりま
した。
1 治療費 金○○○○○○円
2 付添看護料 金○○○○○○円
3 入院雑費 金○○○○○円
4 通院交通費 金○○○○○○円
5 逸失利益 金○○○○○○円
6 慰謝料 金○○○○○○円
沢田謙二氏は運転者として、大江産業株式
会社は加害車両の所有者そして沢田謙二氏の
使用者として、損害賠償の責任があります。
そこで、本書面到達後10日間以内に、上
記損害金合計額金○○○○○○○円をお支払
いくださるようご請求いたします。
もし上記期間内にお支払いなき場合には、
訴訟、強制執行その他の法的手段をとらざる
を得なくなりますので、ご了承ください。
平成○○年○○月○○日
千葉市中央区○○1丁目1番1号
小 林 明 印
東京都中央区○○2丁目3番4号
大江産業株式会社
代表取締役 大 江 千 利 殿
東京都江戸川区○○1丁目10番12号
○○コーポ301号
沢 田 謙 二 殿
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交通事故でケガをした場合には、早い段階で被害額を全部確定することが
できないので、完治または症状が固定した時点で、全額を請求することにな
ります。
交通事故による損害は、事故を起こした運転者だけでなくその使用者(会社
など)にも請求することができる場合があります。請求するためには、事故が
業務執行中に発生したことが必要です。
この内容証明では、受取人として加害者と使用者を併記していますが、別々
に別個の内容証明で請求してもかまいません。
交通事故による損害の場合には、原則として「損害と加害者を知った日」か
ら3年で消滅時効の対象になり、内容証明の後、6か月以内に裁判などの手
段をとらなければなりません。
・請負代金請求
催 告 書
当社は貴殿より注文を受け、千葉市稲毛区
○○1丁目2番20号所在の貴殿所有の居宅
について増築工事を請負い、約定どおり平成
○○年○月○日に完成させ、同日これを貴殿
に引き渡しましたが、未だに請負代金250
万円を支払っていただいておりません。
つきましては、上記請負代金250万円を
本書面到達後7日間以内に支払われるよう催
告いたします。もし、上記期間内にお支払い
なき場合には直ちに法的措置を講ずることと
致しますのでその旨ご承知おき下さい。
平成○○年○○月○○日
千葉市中央区○○1丁目1番1号
有限会社黒澤工務店
代表取締役 黒 澤 旭 印
千葉市稲毛区○○1丁目2番20号
三 船 俊 朗 殿
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請負契約の目的物が完成し、引渡しも済んでいるにもかかわらず、注文者
が請負代金を支払ってくれない場合に代金の支払いを催促する場合です。
工事の請負代金は、工事終了のときから3年で消滅時効が完成します。
・犬により受けた負傷の損害賠償請求
通 知 書
平成○○年○○月○○日午後1時頃、私の
息子幸雄(満9歳)が学校から帰宅途中、貴
殿の飼育にかかる土佐犬に右手をかまれ、全
治1か月の大けがをしました。
この土佐犬をつないでいた鎖が異常に長く
、自由に路上に出てくることができたもので
あり、貴殿は、上記事故につき飼い主として
の責任を免れられません。
私は幸雄の親権者として、以下の損害の賠
償を請求いたします。
治療費 金○○○○○○円
通院交通費 金○○○○○○円
慰謝料 金○○○○○○円
合計 金○○○○○○○円
本書面到達後2週間以内に上記賠償金を支
払われないときは、法的手続きをとる所存で
あることを念のため申し添えます。
平成○○年6月12日
千葉市中央区○○1丁目2番20号
柏木幸雄親権者
柏 木 幸 一 印
柏 木 由 希 子 印
千葉市稲毛区○○町180番地7
牧 場 五 郎 殿
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ペットの飼い主は、ペットが他人に対して損害を与えたときは、管理を怠らな
かったことを証明しないかぎり、飼い主として損害賠償をする義務を負います。
未成年の子供が被害者の場合、親権者が法定代理人として損害の賠償を
請求することになります。
・夫の浮気相手に対する損害賠償請求
請 求 書
私は、武田定雄の妻です。
貴殿は昨年秋頃から私の夫定雄とたびたび
密会し、不倫の関係を続けています。このた
め、私は妻としての権利を侵害され、多大な
精神的打撃を受けています。
よって、今後、定雄と会うことのないよう
強く要求するとともに、貴殿の不法行為によ
って受けた精神的苦痛に対し慰謝料300万
円を請求いたします。
もし、上記の要求に応じられない場合には
、法的手段をとりますのでご承知おきくださ
い。
平成○○年10月19日
千葉市中央区○○1丁目2番20号
武 田 純 子 印
千葉市稲毛区○○町182番地12
山 口 澄 江 殿
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夫婦の一方が不貞行為をした場合、その不貞の相手方も、結婚していると
知りながら関係をもっていれば、夫婦間の貞操義務違反を手助けした共同不
法行為者として責任を負います。不貞による損害(慰謝料)を請求できます。
不貞の関係にある者双方に同時に請求することもできますし、本例のように
一方にだけ請求することもできます。
・滞納家賃の支払請求
催 告 書
私は貴殿に対し、平成○○年○○月○日よ
り後記建物を賃料1か月金8万円で賃貸して
おりますが、貴殿は平成○○年6月分から同
年8月分までの賃料合計金24万円の支払い
を怠っております。
つきましては、本書面到達の日から7日以
内に上記金員を支払われますよう催告いたし
ます。
なお、上記期間内にお支払いのない場合に
は、上記賃貸借契約を解除する所存であるこ
とを念のため申し添えます。
記
千葉市中央区○○町1丁目2番地
家屋番号 2番
木造瓦葺平家建
床面積50u
平成○○年○○月○日
千葉市稲毛区○○1丁目13番12号
灰 田 克 彦 印
千葉市緑区○○130番地12
峰 宗 一 郎 殿
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賃料の遅滞は、賃貸借契約の解除原因となります。ただし、賃料の遅滞を
理由に契約を解除するためには、事前に滞納賃料の支払いを催告(請求)
しておかなければなりません。
滞納を理由に賃貸借契約を解除する場合には、少なくとも3か月分の家賃
を滞納している事実が必要になります。
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