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個人再生手続とは 小規模個人再生手続 給与所得者等再生手続 住宅ローンに関する特則 管轄裁判所・必要書類・費用 個人再生手続とは .. 個人再生手続とは、将来におい継続的に収入を得る見込みがあるか、給与などを定 期的にもらう見込みのある者で、借金の額が3000万円以下の者について、原則と して、借金を5分の1にしたうえで3年で分割して返済すれば、残りの5分の4を免除 するという手続です。 自己破産と違い、免責不許可事由がある場合や職業上破産の欠格事由に該当する 場合でも使え、住宅を手放さずに借金を減らすことができます。 個人再生手続は、@小規模個人再生手続、A給与所得者等再生手続、B住宅 ローンに関する特則で構成されています。 小規模個人再生手続 利用できる人は、次の二つの条件を両方とも充たす個人の方です。法人(株式会社 など)は利用できません。
@債務者の住所地の地方裁判所に申立てをします。債権調査の手続などを経て、再 生計画案(借金の返済計画案)を作成し、裁判所の認可を受けます。 A再生計画案に反対する債権者が頭数で半数に満たず、かつ、借金総額の2分 の1を超えない場合、裁判所は再生計画案の可決があったと見なし、再生計画 認可の決定をします。 B債務者は、認可された再生計画どおり返済すれば残りの借金は責任を免れることに なります。 C「再生計画案」で提示する「最低返済額」には次の制限があります。
つまり、借金額により次の金額以上(1円でも多ければよい)の金額を債権者の債権額 の割合に応じて3年間の分割で支払えばよいのです。
給与所得者等再生手続 利用できる人は、小規模個人再生手続を利用できる人(前記の@、Aの条件を 充たす人)で、かつ、給与等定期的収入を得る見込みがあり、その額の変動の 幅が小さいと認められる者です。 給与所得者等再生手続が対象の人は、小規模個人再生手続を選択することもでき ます。 いわば、サラリーマン向きの手続です。この手続では、債権者の同意は必要なく再生 計画案の認可が行われ、認可された額を支払えば残りは免除されることになります。 そのため、再生計画案の最低弁済額の条件が追加されています。
可処分所得の計算で注意するのは次のとおりです。 〔収入の計算について〕 @所得税、都道府県・市町村民税・社会保険料は除きます。 A再生計画案提出前2年間の収入から@を除いた額の2分の1の額です。 ※2年分の源泉徴収票で計算します。 B提出前2年間の途中で、就職等により年収に5分の1以上の変化があるときは、変 更があったときから提出までの収入を基礎に1年分を計算します。 〔最低生活費の計算について〕 @最低生活費は政令で決められ、地域、家庭状況等により異なりますので、計算する には専門家の援助が必要です。 独身者や高額給与者では、可処分所得が300万円を超えることもあり、返済額が小 規模個人再生手続よりも多くなることもあります。その場合は小規模個人再生手続 を選択するべきです。 住宅ローンに関する特則 個人債務者再生手続のなかで、住宅資金特別条項を定め、住宅を保持しながら借金 を整理する道が開かれました。住宅ローン以外の借金は再生手続で一部免除を受け、 住宅ローンは返済方法を変更して住宅を維持する制度です。 @小規模個人再生、給与所得者等再生のどの手続とも併せて利用可能です。 A住宅ローンの特別条項による支払いと再生手続による支払いとは別枠ですので、支払 いが二重になることに注意してください。 B自宅に住宅ローン以外の担保(事業資金の抵当権やサラ金業者の抵当権など)が付い ている場合には、この制度は利用できません。 C特別条項は、裁判所の認可で効力を生じ、保証人にも効果が及びます。 D認可の見込みがあるときは、裁判所は進行中の競売手続も中止できます。 E保証会社の代位弁済後も、6か月以内は債権を元に戻して返済できます。
予定されている特別条項は次のとおりです。債務額などのカットはなく、約束の債務 全額を支払うことになりますので、債権者の同意は不要です。 @期限の利益を回復する特別条項 再生計画案認可決定の確定までの滞納元金、利息及び遅延損害金を、再生計画の 定める3年以内に分割して支払う。この場合、毎月支払うべき住宅ローンは約定どお り支払うことになります。 A最終弁済期間を延長する特別条項 前の特別条項では再生計画の遂行が著しく困難な場合、最終返済期限を10年間延 長できる条項を定めることができます。ただし、延長期間は債務者が70歳を超えない ときまでです。それでも困難だと、元本の一部返済を猶予する計画案も可能です。 B債権者の同意があれば、更に期限を延長し、損害金を免除するなどの特別条項を定 めることも可能です。 管轄裁判所・必要書類・費用 申立先 債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立てます。 申立書を提出すると債権者の直接取立てが禁止されます。破産手続と同様に受理証 明書を取得して債権者に通知します。 手続きが煩雑で、債務者本人が手続きをするのは不可能に近いので、弁護士や 司法書士などの専門家に依頼したほうがよいと思います。 必要書類 (千葉地方裁判所 ※裁判所により若干の違いがあります。)
手続き費用 (1)裁判所に納める予納金、郵券(切手)代、収入印紙代等で3〜5万円。 (裁判所により異なります。) (2)個人再生委員の費用で15万円〜20万円位。(裁判所により異なります。) (3)司法書士への報酬の目安として15万円〜25万円位 弁護士への報酬の目安として40万円〜70万円位。 |
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