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注意 裁判所の取扱いは地域により若干の違いがあります。ここに書かれているのは 千葉地方裁判所管轄の例ですのでご注意ください。 裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解す ること。任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所を通さない「私的な」 債務整理なので、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、応じてもら えたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。 任意整理をしようとする債務者の方は、弁護士や法務大臣から代理権を付与された 司法書士(認定司法書士)などの専門家に依頼したほうがよいと思います。 任意整理をする場合は、すべての債権者との合意が必要になり、返済期間もあまり 長期になると業者は応じてくれませんので、3年程度が目安となります。 ただし、任意整理は、専門家による個人差があります。 特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済 的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方 法の変更について話し合う債務整理方法です。 裁判所における任意整理と考えればよいと思います。 利息制限法に基づいて債務を引き直し、これを3年程度で将来利息なしの分割返済に 変更してもらうことを目的とします。 民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込み のある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。再生 案が認められると、借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。 小規模個人再生(主に自営業者が対象)と給与所得者等再生(主にサラリーマン が対象)の2種類があります。 破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に (支払不能)、強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判手続 です。債務者自らが申し立てる破産を自己破産と呼んでいます。 債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が同時廃止事件と 管財人事件の2種類に分かれます。 自己破産は、無職無収入とか収入に対して債務額が大きすぎて返済不能など、他 の整理方法では解決できない場合の最終手段です。 |
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