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特例有限会社とは 株主総会で、商号変更についての定款変更決議 同時に、確認会社の「解散事由」を廃止する場合 特例有限会社から株式会社への移行登記費用 当事務所への御依頼方法 特例有限会社とは 整備法の施行により、有限会社という会社類型はなくなり、施行日に現にある有限会社は、 株式会社として存続することになりますが、この会社を「特例有限会社」といいます。 特例有限会社は、そのままでも、いつまでも特例有限会社として存続できます。株式会社 になったからといって、特に登記申請をする必要はありません。 株主総会で、商号変更についての定款変更決議 もっとも、特例有限会社を通常の株式会社に変更することもできます。この場合、特例有限 会社という名称で呼ばれていても、すでに会社法上の株式会社ですから、組織変更する 必要はなく、商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主 総会において決議し、特例有限会社の解散の登記申請と株式会社の設立の登記の申請を 同時に行う必要があります。 同時に、確認会社の「解散事由」を廃止する場合 特例有限会社が確認有限会社の場合には、商号変更(○○有限会社→○○株式会社) についての定款の変更を決議する株主総会で、同時に、「解散事由」の廃止を決議して、 確認会社の「解散事由」を抹消することができます。 この場合も、登録免許税は別途必要ありません。 特例有限会社から株式会社への移行登記費用 登録免許税 (同時に、商号変更・目的変更・確認会社の「解散事由」の廃止をする場合でも、 登録免許税は同じです。)
例 資本金300万円の特例有限会社を資本金300万円の株式会社とする場合 300万円×1.5/1000=4500円 従って、3万円に満たないので3万円 当事務所に特例有限会社から株式会社への移行の登記をご依頼された場合の 費用の目安です。 (資本金300万円の特例有限会社から資本金300万円の株式会社に移行する場合)
当事務所への御依頼方法 お問い合わせ、ご相談は電話、FAXまたはメールで。 TEL 043-302-8331 FAX 043-302-8332 e-mail :james-yone@nifty.com メールの場合は、ご面倒ですが下記事項をメール本文にコピー&ペーストして、 必要事項をご記入の上お送りください。 折り返しご連絡いたします。 現在の有限会社の商号 現在の有限会社の本店所在地 ※以下は、商号変更後の株式会社に関するものです。 商号(会社名) 事業目的(変更がなければ記入不要) 1 2 3 4 5 6 7 役員(取締役・監査役)の住所、氏名(変更がなければ記入不要) 取締役は1名以上、監査役は置く必要はありません。 取締役が2名以上の場合は、代表取締役予定者を指定してください。 取締役の任期 年 2年が原則ですが、定款で最長10年とすることができます。 資本金 円 1株の金額 円 事業年度(決算期) 「1月から12月」、「4月から翌年の3月」のように記入してください。 株式会社への変更予定日(だいたいでかまいません。) 月 日頃 本日より、2週間後以降の平日にしてください。 株式会社への移行の登記を申請した日が、法的に株式会社に変更した日になります。 登記が完了して、登記簿謄本・代表者の印鑑証明書を取得できるのは、 それから1週間〜10日くらいかかります。 お客様のお名前 連絡先電話番号 ご質問など |
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