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相続登記の費用 不動産を相続したら、まず登記 . 相続登記の種類 . 遺言による相続登記と必要書類 法定相続分による相続登記と必要書類 遺産分割協議による相続登記と必要書類 相続登記の費用 ( .. 登記費用は相続による所有権移転登記の登録免許税とそれ以外(実費+司法書 士の報酬)に分けられます。 . . 続登記の場合、相続人の数、取り寄せる書類の通数、不動産の数など簡易な場 合と複雑で手間のかかる場合などケース・バイ・ケースで変動しますので、実際 にいろいろとお話をお聞きしてみないと、 お見積もりを出すのが難しいといえます。 まずは、電話かメールでご相談いただければお見積りいたしますので、それから 依頼するかどうかを決めていただければと思います。 . 不動産を相続したら、まず登記 相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんから、登記 する義務もありません。ただ、登記簿上の所有者は死亡しているわけですから、 相続人が相続した不動産を売ることはできませんし、その不動産を担保に金融機 関からお金を借りることもできません。また、長い間登記を放置しておくと相続権の ある人が次第に増え、遺産分割協議が難しくなり、登記の必要書類も多くなります。 実際、何代も相続登記をしていない間に法定相続人が100人以上に増え、事実 上相続登記が不可能になってしまっている例もあります。相続未登記が原因で公 共工事(道路・下水道など)がなかなか進まない地域もあります。 このように、あとあと面倒なことになることもありますので、相続登記はなるべく早 くすませておいたほうがよいと思います。 . 相続登記の種類 相続登記の種類は、大きく三つに分けることができます。 下図により該当するものを選択してください。
. 遺言による相続登記と必要書類 遺言があれば、原則としてその遺言の記載内容にしたがって相続登記手続をす ることになります。 1.公正証書遺言の場合は、そのまま相続登記の必要書類として使用できますが、 それ以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認の手続が必要になりますの で、封印されている場合は勝手に開封することはできません。 2.相続登記をするためには、原則として、遺言書に「誰々にに相続させる」と記載 されていることが必要です。 もし、遺言書の記載が「誰々に遺贈する」「誰々に贈与する」になっていれば遺贈 の登記をすることになります 相続の登記と遺贈の登記では、次のように扱いが異なります。
必要書類
法定相続分による相続登記と必要書類 遺産分割協議をしていない、遺産分割協議が不成立に終わったときなどに、法律 の定めに従い法定相続分のとおりに登記します。 たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合は、法定相続分は配偶者が4分の2、 2人の子がそれぞれ4分の1、4分の1ですから、この持分で登記されます。 この登記の特徴は、法律の規定通りの相続登記ですから、遺産分割協議書、 実印、印鑑証明書などは不要で、相続人の1人から申請することができます。 必要書類
遺産分割協議による相続登記と必要書類 相続人全員の合意による遺産分割協議を行い、法定相続分と異なる割合で登記 する場合です。 必要書類
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