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最小限届け出なければならないところ 税務署への提出書類・添付書類・提出期限 株主名簿、設立時の貸借対照表の記載例 都道府県、市区町村への提出書類・添付書類・提出期限 最小限届け出なければならないところ 税務署、県税事務所、市区町村役場です。東京23区内に本店のある会社の場合は 税務署と都税事務所の2ヶ所です。 会社は一般的には日本国、○○県、○○市を本店所在地として設立されます。このうち、 税務署は国に納める税金(国税)に関する役所です。このほかに都道府県と市区町村 に納める税金(地方税)に関する役所である○○県と○○市に対して法人届を出さなけ ればなりません。 税務署への提出書類・添付書類・提出期限 から入手できます。 ( 添付書類を送付すれば、後日受領印付きの控えが返送されてきます。 (
納税者にとって有利なのは青色申告です。青色とは、個人事業の申告書が白色であるの に対して、申請書の用紙が青色であるためこう呼ばれています。 白色申告の場合は、欠損金が出ても繰り越すことはできませんが、青色申告をした場合 は、欠損金を5年間繰り越すことができますので節税効果があります。 このほかにも青色申告による利点がありますので、会社を設立したら直ちに青色申告の 承認申請書を提出するようにしましょう。 株主名簿、設立時の貸借対照表の記載例
設立時の貸借対照表
会社設立時点では払込資本金が銀行預金となっているだけですから、貸借対照表も 非常に簡単なものになります。 都道府県、市区町村への提出書類・添付書類・提出期限 法人住民税係がこれを担当しています。 県税事務所への「法人等の設立等報告書」は各県によってその形式が若干異なってい ますが、内容はほとんど同じです。 なお、この設立届には会社の定款のコピーと登記簿謄本のコピーを添付することになっ ています。 ( ( 法人住民税係に提出する必要があります。 添付書類も、県税事務所への届出の場合と同じです。 み提出します。 23区外に本店がある場合には、都税事務所と市町村役場の両方に提出しなければな りません。 ( ( 県税事務所・市区町村役場への提出書類・提出期限一覧
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