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特定調停を選択する基準 債務の減額が可能になる理由 特定調停のメリット 特定調停のデメリット 申立先・必要書類・申立手続費用 特定調停とは 特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済 的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方 法の変更について話し合う債務整理方法です。 裁判所における任意整理と考えればよいと思います。 利息制限法に基づいて債務を引き直し、これを3年程度で将来利息なしの分割返済に 変更してもらうことを目的とします。 特定調停を選択する基準 (次の場合は特定調停の選択がかなり有効です) @ サラ金等からの借金が長期間にわたる ※利息制限法で大幅に減額できる可能性があります。6年間も借入れと返済を繰り 返してきたら、残金はほとんどゼロになります。 A 借金総額がそう多くない。 B 債権者が多くない。 ※5社前後〜多くても10社が目安です。 C 返済のための安定した収入が将来にわたって見込める D 自営業者で、営業を続けながら借金を整理したい。 E 不動産を所有していて、手放したくない。 F ギャンブルが負債の原因等免責不許可事由があり、破産の選択が困難。 債務の減額が可能になる理由 (利息制限法による引き直し) 利息についての基本的な法律は「利息制限法」です。この法律では、金銭貸付け の場合、元金の額により利息が制限され、下記の利率を超える利息の超過部分 は無効と定められています。
サラ金等の貸付けは普通は50万円までです。仮に50万円を利息年28%で借りた 場合、上記のとおり18%を超える部分は無効ですから、余計に支払ってきた利息は、 元金の返済に充てたものとして計算しなおします。 利息制限法という利息に関する基本法と最高裁判例により、サラ金などの借金は必ず 減らすことができます。 特定調停は、これまで払わされ続けてきた無効利息分を取り戻し、法律の規定等に 基づく正常な取引関係に正していく手段と言えます。 特定調停のメリット @費用が安く、手続も比較的簡単。 A複数の債権者の管轄裁判所が異なっていても、ひとつの簡易裁判所申し立てること ができる。 B特定調停を申し立てた時点で業者は督促行為ができなくなる。 ※裁判所から事件番号が記載された申立書控えを渡されるので、そのコピーを取って 各債権者に郵送すれば取立ては止まります。 C利息の引き直し計算によって債務が減額され、将来の利息をつけない。 D強制執行や給与差し押さえ等の民事執行を停止させることができる。 E再計算について貸金業者の資料が必要な場合、調停委員により文書提出命令を出 してもらえる。 F免責不許可事由が大きくて破産手続を利用できない債務者でも利用できる。 G不動産等の財産は失わない。 特定調停のデメリット @調停調書は確定判決と同じ効力があり、調停成立後、支払いが遅れるとただちに給 料差押え等の強制執行される恐れがある A手続が債権者ごとに進行するので、申立書も債権者ごとに作成しなければならない。 B債権者が多い場合、債権者が調停に応じず、調停が不調に終わる場合もある。 C調停委員により、調停の進行にばらつきがある。 申立先・必要書類・申立手続費用 管轄裁判所 (どこに申し立てるか) 原則として、相手方の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。 債権者が多い場合は、相手方の営業所が最も多くある所在地の簡易裁判所に申し 立てます 提出書類・申立手数料(千葉簡易裁判所 ※裁判所により若干の違いがあります。)
@債務一覧表(関係権利者一覧表)、A財産状況等明細書、B家計収支一覧表
に、申立人住所を2枚、相手方支店等の所在地を1社につき1枚ずつ記入して下さい。
申立人が調べて必ず記載してください。 ※裁判所が把握していない債権者については、法務局へ商業登記簿謄本を取りに行き、 それをもとに記入してください。
(2)不動産を所有している方は、不動産登記簿謄本 (3)住宅ローンがある方は、住宅ローン返済計画表(コピーしたもの)
を、次の要領で提出してください(郵便局又は当庁法定棟1階売店でお買い求めください)。
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