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株式会社・有限会社の取締役、代表取締役、監査役の変更登記 会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)が新たに就任した場合、 辞任・死亡・欠格事由の発生などによって退任した場合は、2週間 以内に、その本店の所在地で、変更の登記を申請しなければなりま せん。 株式会社の取締役、監査役については、2年から10年の任期が定め られていますので、任期が満了したときは、同じ役員が継続して重任 する場合にも変更登記が必要になります。 役員変更登記のおもな必要書類 ■辞任届(役員が辞任により退任した場合) (押印する印鑑は認印でよいです) ■株主総会議事録(取締役・監査役が選任された場合) ■取締役会議事録、取締役の互選書(代表取締役が選任された場合) ■個人の印鑑証明書 ・取締役会設置株式会社の場合 代表取締役の就任による変更登記の必要書類です。代表取締 役に就任する人の印鑑証明書が必ず必要になります。 変更前の代表取締役が会社の届出印を議事録に押印している場合 を除き、議長及び出席取締役の押印した印鑑についての印鑑証明 書の添付が必要です。 取締役の変更登記では、印鑑証明書は必要ありません。 ・取締役会を置いていない株式会社・有限会社の場合 取締役の就任による変更登記の場合にも必要になります。 取締役に就任する人の印鑑証明書が必ず必要になります。 代表取締役の就任については、取締役会設置株式会社の場合と 同様です。 ■定款 取締役会を置いていない株式会社・有限会社の場合、代表取締役 の選任方法の定めがあることを証明するため、定款の添付が必要 になる場合があります。 役員変更登記手続きの費用
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