子供の頃の思い出(その二)
豊島園東京都内に住む人であれば名前を聞いたことがあるかも知れませんが、子供の頃によく親に連れられて遊びに行った遊園地は、現練馬区にある豊島園でした。省線(鉄道省、現 J R )の大塚駅から山手線に乗り、池袋で乗り換えて西武鉄道、武蔵野線(現豊島線)に乗りました。現在では住宅密集地域を走る電車も、その当時は江古田駅を過ぎると周囲には家がほとんど無くなり、関東平野の外れの山まで遮る建物もない広い農村地帯を走っていました。その当時若い女性の太い足を練馬大根と評しましたが、今では住宅地となってしまった沿線の練馬も、当時は都民に野菜などを供給する農産地として有名で、大根といえば練馬産と三浦半島(神奈川県)の三浦大根が有名でした。終点の豊島園も現在は周囲をすっかり住宅に囲まれていますが、その当時は遊園地以外に何もない畑の中に、駅だけがぽつんとある寂しい駅でした。 釣り好きの父が園内の釣り堀で釣りをする間、三才年上の兄と遊戯具に乗ったりゲームをしたりして遊びました。ある日園内を流れる石神井(しゃくじい)川の岸で遊んでいた際に、当時小学校三年の兄が足を滑らせて川に落ち、流されるという出来事がありました。子供の背が立たない程の深さでしたが幸いなことに兄は泳ぎが少しできたので、十メートルほど流されてから自力で岸に泳ぎ着くことができました。 その数年後(昭和十八年)に今度は小学校四年生だった私が、橋から三メートル下の川に落ちるという出来事がありました。父親の実家がある栃木県の田舎にお盆の帰省をした際に大人の自転車に三角乗り(注参照)をして遊びましたが、狭い橋の上で荷馬車とすれ違った際にバランスを失い橋から自転車のハンドルを握ったまま背の立たない川の中に転落しました。戦時中には橋の欄干にあった金具の手摺りが、政府による金属の回収指示を受けて取り外されていたためでした。この時も私が運良く泳げたので溺れずに済みましたが、水がきれいな川底の自転車を自分で水に潜って岸に引き揚げ、馬方の人が土手の上まで運んでくれました。
注:)
巣鴨刑務所戦前東京の( J R )山手線池袋駅の近くにあった巣鴨刑務所は後に東京拘置所と名前が変わりましたが、その当時地元では依然として巣鴨刑務所と呼んでいました。家から歩いて三十分以上掛かる所にありましたが、高い塀の周囲は都内では珍しい雑草が茂る広い空き地になっていたので、オート(とのさまバッタ)やトンボなどが沢山いました。毎年夏になると虫捕りの網や虫かごを手にして年長の子供と一緒に、バッタなどを捕りに行きました。昭和十五年(1940年)は丁度皇紀二千六百年に当たる年でしたので、全国各地で祝賀行事が行われました。巣鴨刑務所横の空き地でも櫓を組んで提灯を飾り、盆踊りが催されたので見物に行きましたが、周囲には夜店も出て賑わいました。その当時は東京音頭に合わせて踊っていました。 ハア−踊り踊るな−ら、チョイト東京音頭ヨイヨイ、花の都の、花の都の真ん中でサテ、ヤートナソレヨイヨイヨイ−−
敗戦になると巣鴨刑務所は戦犯を収容する米軍の巣鴨プリズンと名前が変わり、講和条約発効後は日本に返還されて東京拘置所になりました。その後刑務所が移転し解体された跡地には、昭和五十三年に当時日本一の高さ(60階)のサンシャイン60が建てられました。敷地の北東の角には東池袋中央公園がありますが、そこはかつて東条首相以下多くの戦犯が処刑された五基の絞首台があった跡地です。片隅には刑死者の慰霊碑が建てられていて、碑には永久平和を願っての文字が刻まれています。
第二次大戦後、東京市ヶ谷において極東国際軍事裁判所が課した刑、及び他の連合国戦争犯罪法廷が課した一部の刑が、この地で執行された。戦争による悲劇を再び繰り返さないために、この地を前述の遺跡とし、この碑を建立する。昭和五十五年六月と刻まれています。 昭和二十三年(1948年)当時、併設中学(旧制中学と同じ)の三年生でした私は、同時通訳された東京裁判の判決の実況放送を自宅のラジオで聴きましたが、ウエッブ裁判長が東条首相以下七名の A 級戦犯に対して、デス・バイ・ハンギング(絞首刑)を宣告した時のことを今でも覚えています。 あれから五十六年の歳月が流れましたが、今では国内、海外の国際法学者、研究者の中で、東京裁判が国際法に基づき公正におこなわれたと認める者は、極めて少数にしか過ぎません。裁判でインド代表判事を務めたパル判事がただ一人、日本は無罪であるとした判決理由書の中で、 時が熱狂と偏見をやわらげた暁には、また理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には−−−−−。といみじくも予言したように、時や理性が法の衣をまとった正義の仮面を剥ぎ取り、その下に隠されていた邪悪な復讐者の素顔を白日の下に晒しました。敗戦国の指導者を裁き、復讐するという政治目的のために、法の真理である罪刑法定主義や法の不遡及の原則(注:1)を踏みにじったのです。占領軍総司令官のマッカーサーでさえも、昭和二十五年(1948年)十月十五日に米国のトルーマン大統領と、太平洋上のウエーキ島において朝鮮戦争に関する会談をした際に、自己の管理下でおこなったあの裁判は間違いであったと述べました。
注:1)
注:2)
第三国人について戦前の池袋といえば駅から僅か六百メートルの距離に、刑務所があったほどの場末のさびれた所でした。敗戦後は駅の西口に闇市が栄えそこを縄張りとするヤクザの極東組と、電車やバスの無賃乗車をしたり、闇市で品物を買っても代金を支払わないなどの無法な振る舞いをした第三国人の朝鮮人との抗争事件が多発しました。(朝鮮人とは朝鮮半島出身者のこと)石原東京都知事の第三国人発言が以前問題になりましたが、敗戦直後の世相を知る同年代の者にとって、第三国人とは朝鮮人に対する差別的発言ではなく敗戦直後には朝鮮人自身が、 俺達は第三国人だから、日本の法律に従う必要がないと特権を主張した時の言葉です。彼等はあたかも戦勝国の一員であるかの如く振る舞い、やりたい放題の無法行為を重ね、社会の治安を乱しました。しかし占領軍から「第三国人は日本の法律に従え」という命令が出て、彼等に対する警察の取り締まりが厳しくなり無法行為も次第に陰を潜めました。 戦前のさびれた街、ガラが悪かった戦後の池袋を知る者にとって、現在の三越、西武、東武デパートで賑わう繁華街の姿は、到底想像もできませんでした。
注:)吉田書簡
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