終戦の詔勅

注:1
難しい言葉には、括弧内に読み方と意味を入れました。

注:2
終戦の詔勅が出された日付は、「放送」が行われた八月十五日ではなく、その前日でした。

その空白の一日には徹底抗戦を主張する一部の陸軍将校達による近衛師団長(森中将)、白石参謀(中佐)の殺害、玉音(天皇の声)放送阻止のために皇居に乱入して玉音の録音盤の捜索等のクーデター未遂事件がありました。

しかし陸軍参謀総長(梅津大将)がクーデターに同調せず、東部軍管区司令官(田中大将)に鎮圧され、最後まで降伏に反対していた阿南惟幾(あなみこれちか)陸軍大臣の自決(八月十五日午前四時四十分)により、ドラマの幕が閉じました。

死亡時刻については別の資料もあります。陸軍大臣の高級副官美山要蔵大佐が残したメモによれば、十五日午前七時十分絶命とありました。

注:3
詔勅は耳から聞いて理解する為に書かれたものではなく、目で読んで理解する為のものでした。

参考までにその当時の国民の教育水準とは、義務教育終了後の上級学校(旧制中学や女学校のことで現在の高校に相当)への進学率が全国平均で十五パーセント程度でしたが、現在の高校進学率は九十五パーセントです。

玉音放送の内容を正確に理解できたのは、康寧、庶幾、五内、排擠、軫念、信倚、などの難しい言葉を耳で聞いただけで意味が分かる、漢学の知識に優れたごく少数の人達だけでした。

注:4
偶然なのでしょうが、この詔勅はあたかも八月十五日にちなんだかのように、八百十五字の文字で書かれていました。



朕(チン、天皇の一人称)深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑(カンガ)ミ、非常ノ措置ヲ以テ時局(ジキョク、世の中の状態)ヲ収拾セムト欲シ、茲(ココ)ニ忠良ナル爾(ナンジ)臣民ニ告ク。
朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇(中国、ソ連)四国ニ対シ、其(ソ)ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ。

抑々(ソモソ)モ帝国臣民ノ康寧(コウネイ、平穏無事)ヲ圖(ハカ)リ萬邦共栄(バンポウキョウエイ、多くの国が共に栄える)ノ楽(タノシミ)ヲ偕(トモ)ニスルハ、皇祖皇宗(コウソコウソウ、歴代天皇の祖先)ノ遺範(イハン、死後に残された手本)ニシテ朕ノ拳々(ケンケン、奉持することから、心中に銘記し)措(オ)カサル(粗略にしない)所。

曩(サキ、先)ニ米英二国ニ宣戦セル所以(ユエン)モ亦(マタ)実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾(ショキ、切に願い望む)スルニ出(イ)テ、他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スガ如キハ固(モト)ヨリ朕ガ志(ココロザシ) ニアラス。

然ルニ交戦巳(スデ)ニ四歳(シサイ)ヲ閲(ケミ、経過)シ、朕カ(が)陸海将兵ノ勇戦、朕カ(が)百僚(ヒャクリョウ、多くの官吏)有司(ユウシ、それぞれのつかさにある人達)ノ励精、朕カ(が)一億衆庶(シュウショ、庶民)ノ奉公各々(オノオノ)最善ヲ盡セルニ拘ラス戦局必スシモ好轉(コウテン)セス、世界ノ大勢亦(マタ)我ニ利アラス。

加之(コレニクワヘ)敵ハ新(アラタ)ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻(シキリ)ニ無辜(ムコ、罪のない者)ヲ殺傷シ惨害ノ及所(オヨブトコロ)、真(マコト)ニ測ルヘカラサルニ至ル。而(シカ)モ尚交戦ヲ継続セムカ(すれば)終(ツイ)ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス、延(ノベ、先に至れば)テ人類ノ文明ヲモ破却(ハキャク、破壊こわす)スヘシ。

斯(カク)ノ如クムハ(なれば)朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子(セキシ、天皇の子つまり国民)ヲ保シ、皇祖皇宗(コウソコウソウ、歴代の天皇の祖先)ノ神霊ニ謝(シャ、謝罪)セムヤ。是(コ)レ朕カ(が)帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以(ユエン)ナリ。

朕は帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ、遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス。

帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ、職域ニ殉シ、非命ニ斃(タオ)レタル者、及ヒ其(ソ)ノ遺族ニ想(オモイ)ヲ致セハ、五内(ゴダイ、五体、五臓)為ニ裂ク、且(カツ)戦傷ヲ負ヒ、災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ、朕ノ深ク軫念(シンネン、天子が心を痛める)スル所ナリ。

惟(オモ)フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固(モト)ヨリ尋常ニアラス、爾(ナンジ)臣民ノ衷情(チュウジョウ、うそ偽りの無い心)モ朕善(ヨ)ク之(コレ)ヲ知ル。

然(シカ)レトモ朕ハ時運ノ趨(オモム)ク所、堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ、以テ万世(バンセイ、永久に続く)ノ為ニ太平(タイヘイ、世の中が安定し、平和であること)ヲ開カムト欲ス。

朕ハ茲(ココ)ニ国体ヲ護持シ得テ、忠良ナル爾(ナンジ)臣民ノ赤誠(セキセイ、まごころ)ニ信倚(シンイ、信じ頼る)シ、常ニ爾臣民ト共ニ在リ。

若(モ)シ夫(ソ)レ情ノ激スル所、濫(ミダリ)ニ事端(ジタン、事が起こる)ヲ滋(シゲ、盛んに)クシ、或(アルイ)ハ同胞排擠(ハイセイ、人を押しのける)、互(タガイ)ニ時局ヲ乱(ミダ)リ、為ニ大道(ダイドウ、人の守るべき正しい道)ヲ誤リ、信義ヲ世界ニ失ウカ如(ゴト)キハ、朕(チン)最モ之(コレ)ヲ戒ム。

宜シク挙国一家、子孫相伝(アイツタ)ヘ、確(カタ)ク神州(シンシュウ、神の国)ノ不滅ヲ信シ、任重(ニンオモ、責任重く)クシテ道遠キヲ念(オモ)ヒ、総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ、道義ヲ篤(アツ)クシ志操ヲ鞏(カタ)クシテ、誓(チカッ)テ国体ノ精華(セイカ、最も優れているところ)ヲ発揚シ、世界ノ進運(シンウン、進歩)ニ遅レサラムコトヲ期スヘシ。

爾(ナンジ)臣民其(ソ)レ克(ヨ)ク朕カ(が)意ヲ体(タイ)セヨ。

御名御璽(ギョメイギョジ、天皇の署名と天皇の印鑑)
昭和二十年八月十四日
各大臣副署

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