パートさんの健康診断

事業主(会社)は、常時使用する パートさんに対しても健康診断を実施しなければなりません。

【常時使用するパートさん】
「パートさん」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者を指しており、正式には短時間労働者と 呼称されています。
「常時使用するパートさん」とは、次の条件を満たす短時間労働者をいいます。
@期間の定めのない労働契約により使用されている短時間労働者
A期間の定めのある労働契約により使用されており、契約の更新により、1年以上引き続き使用されている、もしくは使用されることが予定されている短時間労 働者

【常時使用するパートさんの健康診断】
常時使用するパートさん(短時間労働者)の健康診断には、労働安全衛生法の定めるところにより、次の健康診断を実施するものとされています。健康診断に要 する費用は事業主(会社)の全額負担となります。

 常時使用する短時間労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断及び1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断
 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間労働者に対し、当該業務への配置替えの際に行う健康診断及び6月以内ごとに1 回、定期に行う健康診断
 一定の有害な業務に常時従事する短時間労働者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後定期に行う特別の項 目についての健康診断
 その他必要な健康診断