| パートさんの雇用保険 |
||||||||||||||||||||||
【雇用保険について】 雇用保険とは、労働者が失業して収入を得ることができなくなった場合や、労働者について雇用の継続が困難になった場合および労働者が自ら職業に関する教育 訓練を受けた場合に、その生活および雇用の安定と求職活動を容易にするために必要な手当の支給をおこなう制度です。 労働者を1人でも雇用している会社は、ある一定規模未満の農林水産業を除き、業種や規模を問わず雇用保険の適用事業所になります。 雇用保険の被保険者の範囲は、個人事業主や同居の親族等の特別な場合を除いた、その会社に雇用される労働者です。ちなみに派遣労働者は派遣元で雇用保険の 被保険者となります。 【パートタイマーの雇用保険の適用について】 パートタイマーは、その労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則・雇用契約書・雇入通知書等に明確に定められており、次の(a)労働時間と(b)雇用期 間のいずれにも該当する場合に、雇用保険の被保険者(雇用保険の短時 間労働被保険者)となります。
1週間の所定労働時間が20時間未満である場合には、雇用保険の被保険者とはなりません。 1週間の所定労働時間が30時間以上である場合には、短時間労働被保険者以外の雇用保険の一般被保険者または高年齢継続被保険者となります。 【雇用保険の保険料と事務】 雇用保険の保険料は、1ヶ月の賃金額に雇用保険率を掛けた額です。雇用保険率は業種によって異なります。 一般の事業所の場合は、1ヶ月の賃金額の1000分の17.5で、このうち被保険者が1,000分の7を負担し、残り1000分の10.5を会社が負担し ます。 雇用保険では、労働者が失業した場合の手当等だけでなく、雇用の継続が困難になった会社に対する援助のため、雇用三事業として各種助成金や施設を行ってい ます。会社負担分に含まれている雇用三事業率とは、この雇用三事業に係る率のことです。
雇用保険に関する事務を行っているのは、各事業所の所在地を管轄する都道府県労働局および公共職業安定所です。 【受給要件】 雇用保険の被保険者であるパートタイマーが離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは基本手当が支給されます。 (1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努 力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき (2) 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間(最初から短時間労働被保険者の場合は2年間になる)に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、か つ、雇用保険に加入していた期間が満 12ヵ月以上あること。 【基本手当の日額】 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」 といいます。 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した 金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60 歳〜64歳については45〜80%) となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。 基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。 (平成16年8月1日現在) 30歳未満 6,495円 30歳以上45歳未満 7,215円 45歳以上60歳未満 7,935円 60歳以上65歳未満 6,916円 【所定給付日数】 基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数) は、 受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日〜360日の間でそれぞれ決められま す。 特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた場合(特定受給資格者)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる 場合があります。 @ 自己都合・定年・契約期間の満了等による離職者 ![]() A 障害者等の就職困難者(離職理由を問わず) ![]() B 倒産、解雇(懲戒解雇を除く)等による離職者 ![]() C 65歳以上で退職された方(下記の日数分を限度として一時金で支給されます。) ![]() 【受給期間】 雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間 に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延 長することができます。 ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。 なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日及び3年−60日となります。 この受給期間が経過し てしまうと、たとえ所定給付日数が残っていても、基本手当の支給を受けることはできません。 |
||||||||||||||||||||||