4.その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
1.運営会員
この法人の趣旨に賛同して入会した個人又は団体
2.呼びかけ人
この法人の趣旨に賛同して入会し、賛助会員を広く募る個人または団体
3.賛助会員
この法人の趣旨に賛同し、賛助する個人又は団体
4.特別会員
この法人の趣旨に賛同して入会し、一時的な催しや行事の機会にこの法人への募金をする個人又は団体
2 前項の他に理事会において、その他の会員の種別並びにその会費等を定めることができる。
(入 会)
第7条 運営会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければならない。
代表理事は、運営会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
2 運営会員以外の入会については、別に理事会で定める。
(入会金及び会費)
第8条 運営会員及び賛助会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入する。
2 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(退会)
第9条
会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
2 会員は、次の事由により資格を喪失する。
1.団体の解散又は個人の死亡。
2.正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払い意思がないと認定した者。
3.除名されたとき。
(除 名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
1. この定款に違反したとき。
2.
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
1. 理事3名以上10名以内
2. 監事1〜2名
(役員の選任)
第12条 役員は、総会において選任する。
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
3 代表理事、副代表理事は、理事の互選により定める。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又は法人の職員を兼ねることはできない。
(理事の職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3
理事は、理事会の構成員として、法令・定款、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
(監事の職務)
第14条
監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
2. この法人の財産の状況を監査すること。
3.
前2号の規定による監査の結果、この法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
4.
前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
5.
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(役員の任期及び欠員補充)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
1.
心身の状況により、本質的な業務を遂行できないとき。
2.
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(呼びかけ人代表)
第18条 この法人は、理事会の決議により、呼びかけ人代表を置くことができる。
2 呼びかけ人代表に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。