| 社員旅行費用を経費で落とすポイントは |
Answer Point
社会通念上一般的な4泊5日以内の社員旅行であれば、旅行先が海外の場合でも慰安旅行として
福利厚生費になります。
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★ 福利厚生費として認められる社員旅行の条件は
慰安のための社員旅行は、世間一般に行われていますが、その実施の仕方いかんで税務の扱いが違って
きます。
税務の取扱を踏まえた社員旅行を実施しなかったために、本来は福利厚生費として処理できるにも
かかわらず、給与(賞与)や交際費となり、税務上不利な処理を余儀なくされるケースにもつながり
かねないのです。
社員の慰安旅行(海外旅行)の費用は、【図表1】の2つの条件をすべて満たしていれば、福利厚生費
として損金処理ができ、従業員等への給与課税もないことになっています。
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【図表1】「給与課税されない社員旅行費用の要件」
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【図表1】の2つの条件を満たしている場合でも、高額で豪華な旅行だと税務調査で給与とされてしまう
場合がありますので、注意が必要です。
目安は、1人あたり10万円のラインだとされています。
なお、全員参加の行事としてゴルフをする場合は、例え1泊2日の格安な旅行であっても、経済的利益
として、給与課税や交際費課税の対象となります。
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★ 不参加者への金銭支給は全員分が給与課税になることに注意しよう
社員旅行に行きたがらず参加しなかった者や会社の業務上、社員旅行に参加させずに仕事をしてもらう
者がでてくることもあるでしょう。
この場合、不参加者に金銭を支給すると、【図表2】のように給与課税の問題が発生します。
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【図表2】「不参加者への金銭支給の取扱い」
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★ 家族同伴の場合は?
従業員が精一杯働けるのは家族のバックアップがあってこそ、この際、家族同士の親睦も兼ねてという
ことで、従業員の家族を慰安旅行に同伴させる会社もあるようです。
これらの扱いはどうなるのでしょうか。
★ 社員旅行の証拠資料は保存しておこう
福利厚生が否認されないためには、社員の慰安旅行であったという証拠資料をきちんと保存しておく
べきでしょう。
では具体的に保存しておくべき資料とは何があるのでしょう?
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もっとくわしく知りたい方は・・・
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