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医療費が10万円を超えたら確定申告で取り戻す
控除の額は、医療費(保険金など)10万円
家族全員の医療費を合算すると有利
   確定申告をしなければ税金は戻らない 
   1年間の医療費が10万円を超すと、医療費控除が受けられます。
   ただし、年末調整で医療費控除はできないので、確定申告をしなければなりません。
   ただし、医者にかかった費用のすべてが医療費控除の対象となるわけではありません
   家族の医療費を合計できる 
   医療費控除の「額は、「医療費の額-保険金などで補てんされる金額-10万円
   (または合計所得の5%のうち小さいほうの金額)で計算します。
   医療費控除は、自分の医療費さけでなく、家族の医療費をすべて合計して申告することができます。
   戻ってくる税金に差が出るので、家族に所得のある人が複数いる場合は、所得の高い人が申告
   したほうが、戻ってくる金額が大きくなります。
   医療費控除という名称のせいか、支払った医療費が全額戻ると勘違いしている人も多いようです。
   期待するほど税金が戻るわけではありませんが、確定申告で税金を取り戻しましょう。
   保険金の分は差し引く 
   保険金が下りた場合は、その金額を差し引くことになっています。
   次の2つが差し引かなければならない保険金に該当します。
   ● 医療保険・入院保険から支払いを受ける保険金
   ● 健康保険から給付を受けるもの(出産育児一時金、高額医療費)

   なお、健康保険法の規定により支払を受ける傷病手当金や出産手当金は、差し引かなければならない
   保険金には該当しないことに注意してください。
   医療費控除額の対象となるもの 

医師または歯科医による
診療費、治療費
 
出産費用  
医薬品の購入費用 病医院、調剤薬局において処方箋により購入した費用だけでなく、薬局市販の風邪薬などを購入した場合も対象になる
めがね 弱視の治療など医師の治療により装用する場合
人間ドックの費用 検査の結果、病気等が見つかった場合に限る
メタボ健診の結果により
行われる特定保健指導費用
 
医療機関へのバス代、タクシー代  
入院費用  
介護費用 介護老人保健施設(老建)の利用費、特別養護老人ホーム(特養)の食費の2分の1、居宅サービスの利用料、指定訪問看護等の利用料など
※領収書などに「医療費控除の対象となる金額」と記載されている金額が対象

   医療費控除額の対象とならないもの 

予防接種費用  
美容上の費用  
通常要する医療費の範囲を
超えるもの
医療上特に必要のではないにもかかわらず、遠方の病院へ通院する場合の通院費用、差額ベッド代など
人間ドックの費用 検査の結果、病気などが見つかった場合に限る
めがね 近視矯正用など
医師への謝礼  
入院中にかかった石鹸などの雑費  
自家用車のガソリン代、駐車料金  
   
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