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15年間の住宅ローン控除特例がある
住居した年によって選択できる制度が違う
15年控除は19年または20年に住居開始した場合のみ適用可能
   15年間の住宅ローン控除の特例が創設された 
   平成19年から地方への税源移譲によって、所得税の税率が下がり、住民税の税率が上がりました。
   その結果、18年までに住宅を取得した人と、19年以降に取得した人との間に、還付される税額に
   差が出るという不公平が生じてしまいました。
   そこで、平成19年から平成20年の間に限って10年間ではなく15年間でローン控除できる特例が
   創設されました
   10年間控除と15年間控除は、どちらかを選択する 
   15年間控除の適用要件も、10年間控除と同じです。
   2年目以降は、同じように年末調整で控除を受けることができます。
   いずれかの制度を選択して適用することになります。
   18年までに入居した人は、減った還付所得税を住民税から減額する 
   所得税の税率が下がったために、18年には還付された所得税が、19年からは還付されない人が
   出てきてしまいました。
   11年から18年に住宅を取得して入居した場合には、15年間住宅ローン控除の特例を適用する
   ことはできません。そこで次の金額を住民税から減額できるようになりました。
   1:住宅ローン控除可能額
   2:18年の税率で計算した所得税額

   1と2のいずれか少ない金額から、その年の所得税額を控除した残額。
   住民税の減税は毎年申告が必要 
   住民税の減税を受けるには、「市町村税 都道府県税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を、
   市区町村に3月16日までに提出しなければなりません。
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