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(2)青色申告制度
青色申告の承認申請書を提出し、税務署長から承認を受けると、青色申告により申告書を提出することができます。
青色申告には様々な特典があり、主なものは次のとおりです。
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繰越欠損金制度 |
| 赤字を翌期以降5期繰越でき、繰越した期の黒字と相殺できる制度です。 |
| 2 |
特別償却制度 |
| 通常の減価償却のほかに、特別の減価償却が認められる場合があります。 |
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推計課税の禁止 |
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更正理由の附記 |
ポイント
青色申告の最大のメリットは(1)の欠損金の繰越制度です。
但し、この青色申告の承認申請書には提出期限があります。
この提出期限に遅れたために第1期目は青色申告が出来なかったということがよくあります。
気をつけましょう!! |
提出期限
会社設立日以後3か月を経過した日と設立1期目の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日まで。
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(例)会社設立の日:10月8日、営業年度:4月1日~3月31日
会社設立日以後3か月を経過した日(翌年1月8日)と事業年度終了の日(3月31日)のうち、いずれか
早い日(1月8日)の前日なので、1月7日となります。
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