HOME
  税務カレンダー
    年間スケジュール
    今月のスケジュール
  業務案内
  料金表
  税金INDEX
    会社を設立したら
    青色申告制度
    源泉所得税
    経理の基礎知識
    決算の基礎知識
 
  プロフィール
  税金コラム
  お問い合わせ
  リンク
    国税庁
    日本税理士会連合会
    東京税理士会
    財務省
    路線価
    法令データ提供システム
    東京都主税局
 

(2)青色申告制度

青色申告の承認申請書を提出し、税務署長から承認を受けると、青色申告により申告書を提出することができます
青色申告には様々な特典があり、主なものは次のとおりです。
繰越欠損金制度
赤字を翌期以降5期繰越でき、繰越した期の黒字と相殺できる制度です。
特別償却制度
通常の減価償却のほかに、特別の減価償却が認められる場合があります。
推計課税の禁止
更正理由の附記
ポイント
青色申告の最大のメリットは(1)の欠損金の繰越制度です。
但し、この青色申告の承認申請書には提出期限があります。
この提出期限に遅れたために第1期目は青色申告が出来なかったということがよくあります。
気をつけましょう!!
提出期限
会社設立日以後3か月を経過した日と設立1期目の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日まで

(例)会社設立の日:10月8日、営業年度:4月1日~3月31日
      会社設立日以後3か月を経過した日(翌年1月8日)と事業年度終了の日(3月31日)のうち、いずれか
      早い日(1月8日)の前日なので、1月7日となります。


Yamagami Yoshiko Certified Public Tax Accountant office. All Rights Reserved.