|
|
(3)源泉所得税の納期の特例制度
役員や社員に給与を支払う時には、源泉所得税を差し引いてから支払います。
その差し引いた源泉所得税は、翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。(銀行・郵便振込み可)
しかし、役員社員が10人未満の会社が「源泉所得税の納期の特例に承認に関する申請書」を提出した場合には、1月~6月に支払った給与から徴収した源泉所得税は7月10日に、8月~12月に支払った給与から徴収した源泉所得税は翌年1月20日までに納付期限が延長されます。
|
ポイント
この特例は、「源泉所得税の納期の特例に承認に関する申請書」を提出した翌月の給与から徴収された源泉所得税から適用となります。
|
|