|
|
保険に加入していて、身内特に受取人に加入している事を伝えておかないと万が一亡くなって、保険証券がもし見当たらない場合、身内の方は保険に加入している事実を知りませんので請求できず、そのままというケースもあります。
- 保険に加入していて、独身で受取人を親にしていて、両親が無くなってしまい、二親等の身内がまったくいない状態で亡くなってしまうと、その方の財産は不在者財産管理人が代行して管理して、家庭裁判所にて処分をする事になります。よって二親等の身内がいなくなった時点で叔父や叔母等に受取人の変更をしておいた方が良いです。その場合第三者になりますが正当な理由があれば受取人変更を保険会社は受理します。
- 結婚して保険に加入したら、通常保険金の受取人は配偶者に指定します。
しかしながら何らかの事情により、離婚をしてしまい、その際本来ならば受取人の変更をすべきですが忘れてしまい、変更をしないままで死亡してしまった場合、第三者になってしまった元配偶者に請求権があります。保険会社は加入時に第三者を死亡保険金受取人には指定でしませんが、加入後に第三者になった場合ならば、あくまでも受取人に請求権がありますので、生存している限り、受取人から請求があった場合保険金を支払います。
でも本来離婚をしてしまえばあまり連絡を取り合わなくなるので死亡したことや受取人変更をしていない事は元配偶者がわかるわけがございません。だが保険金請求の権利は受取人にある為、親族の方が請求することはできず、おのずと受取人に知れてしまう事になります。
|