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税理士の使命(税理士法第一条)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 |
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■税理士の業務 (税理士法第2条によれば次のように要約することができます。) 1.税務代理 税務官公署(国税不服裁判所を含む)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど 税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。 2.税務書類の作成 税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。 3.税務相談 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。 4.会計業務 税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。 5.租税に関する訴訟の補佐人 租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。 ※この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。 ■FPとは? ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、税金、年金、ローンなどの幅広い知識により、 トータル的な資産プランニングをおこない、その実現をサポートいたします。 ファイナンシャル・プランナーとは、お客様の夢を実現させるためにお手伝いをさせていただく「生活設計のアドバイザー」です。 ■AFP資格の概要(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会) ◎顧客に対してファイナンシャル・プランニングを行うための基本的なインタビュー技術、 提案書の作成技術、プラン実施援助のための諸知識を有している。 ◎顧客に対してファイナンシャル・プランニングを行うための、ライフプラン、 金融、証券、保険・年金、ローン、不動産、税金等の幅広い基礎知識を有していること。 ◎ 顧客を指導、支援する上で、ファイナンシャル・プランナーとして必要な 経済、法律、税務の一般知識を 有していること。 ◎ファイナンシャル・プランナーとして、顧客の利益を最大限に守る高い職業的倫理観を有していること。 ◎ 社会的職業人にふさわしい教養、知識を有していること。 | ||
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