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遺言書作成
■遺言書の必要性
遺産の相続には法定相続、遺言による相続、遺産分割協議による3つの相続方法があ
ります。
※残された相続人達が後々もめないために遺言書は残すべきです。
●遺言書を作成したほうが良い場合
1、子供のいない夫婦の場合
2、事業を特定の者に継がせたい場合
3、法定相続人でない者に財産を与えたい場合
4、相続人同士が不仲な場合
5、相続人のいない場合
6、内縁関係の場合
7、事実上離婚している場合
■遺言の種類
2、当事務所から問題点の指摘等、アドバイスいたします。
(相談のみの場合はここで終了です)
3、遺言書作成依頼の場合はメールでその旨お知らせ下さい。
4、当事務所が必要事項の確認メールを送信いたします。
5、料金入金後、確認メールの回答を送信下さい。
6、当方より遺言書の文案を送信、または郵送いたします。
※必要に応じて相互にメールでやり取りいたしますので、お客様のご希望にかなえら
れます。
●相続財産の調査
●遺言書作成、証人等の立会い
■通常のご利用料金(調査等含む場合)
※公正証書遺言の場合は公証役場へ支払う手数料・添付書類取り寄せの場合の役所
へ支払う手数料が別途必要です。
■料金振込先
下記口座へお振込み下さい。
奈良中央信用金庫 畠田支店
普通預金
口座番号 0185328 タケダヒトシ
■運営組織
竹田行政書士事務所
法務大臣承認申請取次行政書士 日本行政書士会連合会登録
住所 奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
TEL 0745(72)7061 FAX 020(4669)0237
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