遺言書作成 
 
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■遺言書の必要性

遺産の相続には法定相続、遺言による相続、遺産分割協議による3つの相続方法があ
ります。
※残された相続人達が後々もめないために遺言書は残すべきです。

●遺言書を作成したほうが良い場合
1、子供のいない夫婦の場合
2、事業を特定の者に継がせたい場合
3、法定相続人でない者に財産を与えたい場合
4、相続人同士が不仲な場合
5、相続人のいない場合
6、内縁関係の場合
7、事実上離婚している場合

■遺言の種類
遺言の種類 証人又は
立会人
書く者    署名捺印 メリット&
デメリット
自筆証書 不要 本人     本人  秘密は保てる
が保管が難しい
公正証書 必要 公証人    本人、証人 
     公証人
 保管が確実
 検認不要
秘密証書 公証人1人証人2
人に遺言書提出
誰でも
いい
本人(封書に本
人、証人、公証人)
保管が確実で秘
密も保てるが内
容に書き落とし
がありうる


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遺言書作成サポートサービス
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 1、まず遺言書作成フォームでご相談下さい(無料相談)。

 2、当事務所から問題点の指摘等、アドバイスいたします。
     (相談のみの場合はここで終了です)

 3、遺言書作成依頼の場合はメールでその旨お知らせ下さい。

 4、当事務所が必要事項の確認メールを送信いたします。

 5、料金入金後、確認メールの回答を送信下さい。

 6、当方より遺言書の文案を送信、または郵送いたします。
  
 ※必要に応じて相互にメールでやり取りいたしますので、お客様のご希望にかなえら 
  れます。
 
 当事務所の遺言相続サポート

●相続人の調査・確定
●相続財産の調査
●遺言書作成、証人等の立会い
 
■通常のご利用料金(調査等含む場合)
自筆証書遺言 5万円より
公正証書遺言 8万円より
秘密証書遺言 7万円より
 
※公正証書遺言の場合は公証役場へ支払う手数料・添付書類取り寄せの場合の役所
へ支払う手数料が別途必要です。

■料金振込先

  下記口座へお振込み下さい

   奈良中央信用金庫  畠田支店
   普通預金
   口座番号 0185328 タケダヒトシ
  
■運営組織 

 竹田行政書士事務所
   法務大臣承認申請取次行政書士   日本行政書士会連合会登録
  住所 奈良県北葛城郡王寺町畠田7−7−2
 TEL  0745(72)7061  FAX  020(4669)0237



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